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Fri, 28 Jun 2024 12:51:34 +0000

ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ 本文 ページ番号:0000015019 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示 分籍とは 今の戸籍から除かれて、その者を筆頭者とする単独の戸籍を新たに作ること。 分籍するご本人が届出人となります。 注意すること 未成年者は、分籍届はできません。 戸籍の筆頭者と配偶者は、分籍届はできません。 一度分籍すると、元の戸籍には戻れません。 分籍しても、戸籍を分けるだけで親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、それまでと何ら変わりません。 提出日が、分籍した日となります。 分籍後の新本籍地について 新本籍は、日本の領土内であれば、どこを選んでもよく、その 場所は、地番号又は街区符号により特定します。 必要なもの 分籍届書 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 印鑑 運転免許証など、本人確認書類 届出窓口 届出人の所在地または本籍地、分籍地の区役所市民課・出張所 広島市では、休日や夜間でも、各区役所の夜間受付窓口で受付をしています。 ※この場合は、できるだけ前もって平日の開庁時間に各区役所市民課へご相談ください。 後日、担当職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、届書に平日の日中に連絡可能な電話番号の記入をお願いします。 お問い合わせ先 区役所市民課

独身者に対する「親の戸籍から抜けるのは、結婚した時に!」強要問題|夕月 檸檬 (ゆづき れもん)|Note

名古屋市A区役所で、分籍届を出せば、独身者でも親の戸籍から抜けられることを知りました。 職員さんとの会話の流れの中で、いつの間にか戸籍の話になり、長年変更したいと思っていた本籍地を変えることにしました。 後日、記入済みの分籍届を提出しに行ったら、分籍届のことを教えてくれた職員さんとは別の職員さんに当たり、次のような会話になりました。 「現住所も本籍地(変更前・変更後ともに)も、A区じゃないですよね? (なんでここに来たの?というニュアンスを感じさせる言い方) 違う区だと、ファックスでやらないといけないんですけど……(いかにも面倒臭そうな言い方。名古屋市職員達の対応マニュアルにあるのか?と思うくらい、A区役所以外でも頻出な物言い)」 「(またか…と思いながら)名古屋市内の区役所なら、どこで手続きしてもいいはずですよね?」 「(ギクッとした感じで)そうですけど、婚姻届を出す時に、婚姻届に新しい本籍地を書けば、一度で済みますよ(さもいいことを教えたような口調で)」 「私は婚姻届を出す前に本籍地を変えたいんです。独身でも分籍届を出せば、本籍地の変更ができて、親の戸籍から抜けられると、ここの職員さんに教えていただきました(棒読み)」 「(上から目線な言い方で)普通、親の戸籍から抜けるのは、結婚した時ですよね?」 「えっ? 何で独身者が本籍地を変更しちゃいけないんですか? 本籍地差別もあるのに……(要約)」 それで仕方なく…という感じで受理作業が始まりました。 でも、思うところあって、その日は手続きをやめました。 別の日に、B区役所で手続しようとしたところ、第一候補の住所は認められず、 現住所と一致しない場合は、事業所として認められる住所に …と言われました。 対応してくれた職員さんのオススメ本籍地は名古屋城でした。戦国武将に関係の深い史跡所在地を、本籍地にしようとしたからかもしれません。でも、名古屋城よりももっと身近な「思い入れのある場所」で、本籍地の住所として認められる所を熟考の上、決めたいです。 A区役所で「親の戸籍から抜けるのは、結婚した時に!」と言った職員さんは、名古屋市民とは異なる価値観をお持ちのようです。名古屋市近郊の、どこの方なんでしょうね? 10代の頃より、名古屋市職員の名古屋市民率の低さが気になっています。 親の戸籍から抜けたい理由は、以下の通りです。 ・国際結婚の場合、婚姻届を出しても私一人で新戸籍ができるなら、手続の負担を軽くしたい(国際結婚の手続は、婚姻届の提出だけでは済まない) ・分籍届の話を聞いた時点で、既に事実婚しているという認識でいた ・親や本籍地の呪縛から逃れたい なので、2番目の理由は「親の戸籍から抜けるのは、結婚した時に!」という価値観に合致すると思うのですが、公務員ですら国際結婚カップルに法律婚強要という田舎染みた嫌がらせをするのです!

トピックス アクション リサーチ カルチャー情報 インフォメーション コーナー お助けWANは、女性のこころと健康、仕事、法律の相談室です。このコーナーの担当者・回答者はいずれも、女性の心と健康、仕事など、暮らしに寄り添ってきた専門家です。どうぞ、安心してご相談ください。一人の悩みは、同じ悩みを抱える女性たちへとつながります。 法律 相談 24:一人娘が「自分の戸籍をつくりたい」と言い出しました! 2014. 09. 10 Wed わたしは、夫と24歳の長女との3人家族です。 娘は、現在県外の大学に通っているので私たち夫婦とは別に住み、娘の住民票は彼女が住んでいる町にあります。 その娘が、最近「成人していることだし、自分の戸籍を新しく作りたい」と言い出しました。 どうやら、イダヒロユキさんの著書を読み、シングル単位論に共感しているようなのです。 わたしも夫も娘に家系を継いでほしいとは考えていませんが、成人した子どもがひとりで新しく戸籍を作った場合に、 不都合なことがあるのかないのか、まったく見当がつかないのです。 どういうことが予想されるでしょうか。 花子/名古屋市/55歳/女/無職 回答 回答 24:養父知美さん(弁護士) 1.そもそも「戸籍」とは? 戸籍とは、人が生まれて死ぬまでの親族関係(夫婦,親子,兄弟姉妹等の関係)を登録し、証明するものです。日本国籍を持つもののみを登録するため、日本国籍の証明にもなります。出生によって登録され、結婚、離婚、養子縁組、離縁などによって、新たな身分関係が形成されるごとに、戸籍への届出が義務付けられ、戸籍に反映され、亡くなることによって、除籍されます。また、戸籍の附票には、住民票の移動の履歴が記載されます。 戸籍は、これら親族的身分関係の登録や住所の履歴を、「戸」すなわち、家族集団ごとに登録、管理する制度です。親族的身分関係の登録は、重婚の防止や、相続人の特定などに必要であり、どこの国でも、何らかの形で行われています。しかし、家族単位の国民登録制度を持つ国は少数派であり、戸籍制度を持つのは、現在では日本と台湾のみであり、韓国では2008年に戸籍制度が廃止され、個人単位の登録へと切替えられています。 2.「分籍」とは? 「分籍」とは、文字どおり、戸籍を分けることです。子どもが生まれると、出生届によって、親の戸籍に掲載されますが、子どもは、20歳をすぎるといつでも、親の戸籍から離れて自分だけの戸籍をつくることができます。そのための手続きが、「分籍」です。 手続きはいたって簡単。「分籍届」に、現在の戸籍謄本(全部事項証明)を添付して、現在の住所地、従前の本籍地、分籍後の本籍地のいずれかの市区町村役所に提出するのみです。「分籍」後の本籍地は、日本国内ならどこでも自由に選べます。「分籍届」の用紙は、役所に備え付けてあります。従前の本籍地に提出する場合は、戸籍謄本(全部事項証明)は不要。押印が必要ですが、認印でOKですし、無料です。 3.「分籍」すると、どうなるの?