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加給年金とは?わかりやすく解説!妻の厚生年金20年以上ってなに? | Money And Heart
上記の加給年金が受給できるのは、配偶者が65歳になるまでです。配偶者も年金を受給できる年齢に達したときに打ち切られ、代わりに配偶者の年金に振替加算分が上乗せされます。家族を養うためとして今まで受け取っていた加給年金を、配偶者自身も年金を受け取れるようになったことで配偶者の方の年金へ移すというイメージです。
加給年金の対象者であった配偶者が年金を受給するようになったとき、以下の条件をすべて満たしていれば配偶者の年金に振替加算分が加算されます。
・大正15年(1926年)4月2日から昭和41年(1966年)4月1日までの間に生まれていること ・老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合、厚生年金保険および共済組合等の加入期間が合計240月未満であること ・35歳以降の厚生年金保険の加入期間が次の表未満であること(配偶者が夫にあたる場合は40歳以降)
ただし、加給年金の対象者から外れていても、特別な条件を満たせば振替加算が付くことがあります。例えば扶養されていた配偶者側が年上の場合です。このようなケースでは扶養者側への加給年金が付かなくても、配偶者が振替加算を受けられることがあります。
そのような場合は年金事務所に「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出し、自分から振替加算の請求をする必要があります。
※参考:日本年金機構
なぜ加給年金には振替加算の制度があるのか? 国民年金が全国民強制加入になったのは1991年4月のことです。それ以前は、専業主婦や学生、無職といった人は加入義務がありませんでした。
この時代に結婚して専業主婦となった人は現在の若い人に比べると年金額に反映される加入期間が短い方が多く、その分年金が少なくなってしまいです。その減少分を救済するための制度が振替加算です。
振替加算は年齢が若くなるほど金額が減っていき、昭和41年4月2日以降に生まれた方はゼロとなります。
厚生年金の「20年の壁」に注意! 加給年金は、本人の厚生年金の被保険者期間が240月(20年)以上なければ支給されません。1ヶ月でも足りなければ条件を満たせないので、会社員として働いていた期間が短い方や、転職や退職の経験がある方は注意しましょう。
厚生年金の加入期間は、日本年金機構から毎年届く「ねんきん定期便」で確認できます。また、「ねんきんネット」でも、Web上で自分の年金の情報を確認できます。ねんきんネットのアカウントを作成するためには、年金基礎番号が必要です。
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障害年金をもらっていたら働けないんですか? A. 働いても問題ありません。
障害年金は「障害の状態にある」から支給されるものです。就労とは本来関係がないものです。
ですが、もちろん「障害が軽くなった」と判断されれば支給停止もありえます。生活する上で困難であれば引き続き支給を受けることもできます。
実際に働いている方も多いのが現状です。
別な制度である傷病手当金ですが、こちらは働いていない場合の生活保障になるため、働いたら当然支給停止になります。
障害年金はいつからもらえますか? 障害年金は原則初診日から1年6ヶ月を経過しないと請求できません。
ただし、1年6ヶ月を待たずに症状が固定した場合は、1年6ヶ月を待たずに請求することができます。
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