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Fri, 31 May 2024 21:43:38 +0000

労働者であること その事業者の労働者であることが定められています。この場合の労働者には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどが含まれます。何らかの理由ですでに解雇・退職されている場合は、同法の保護対象にはなりません。 3-1-2. 不正が目的でないこと 通報を手段として金品を授受するなど不正な利益を得るための目的、事業者の従業者など他人に対して財産上の損害・信用の失墜などの損害を加える目的のほか、公序良俗や信義則に反する目的など社会通念上違法性が高い通報は公益通報事実としては認められません。 3-1-3. 通報の対象となる法令違反とは 国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として法律及び政令で定められた413本の法律の規定に基づく犯罪行為の事実又は当該犯罪行為と関連する法令違反の事実が対象となります。具体的には、①罰金や懲役等の刑罰に処せられる「犯罪行為」、②行政機関による「指示」(→(指示違反))→「命令」(→(命令違反))等の後、刑罰に至る「犯罪行為につながる法令違反」です。 3-1-4. 内部通報制度のススメ―パワハラ対策義務化の対応として― | 福岡で企業法務に強い顧問弁護士に相談|弁護士法人たくみ法律事務所. 信ずるに足りる相当の理由 通報の事案について単なる伝聞等ではなく、通報事実を裏付けると思われる内部資料等の証拠を有する場合など、相当の根拠を有する場合です。こうした証拠を収集することは、一般労働者や派遣社員にとってはかなりハードルが高いことで、こうした要件を満たさずに通報・告発することで通報者が立場を危うくしてしまう事案は後を絶ちません。 3-1-5. まさに生じようとしている とは 通報対象事実が発生する危険性が極めて高い、あるいは蓋然性が高いことを指しますが、単純に時間が切迫しているというのではなく、発生するまでは時間はあるが、いつ、どこで、誰が、何を行う等が確定しているのであれば、「まさに生じようとしている」に含まれることになります。 3-2. どこに通報するのか これも同法では明確に規定されています。 3-2-1. 労務提供先(事業者)または労務提供先があらかじめ定めた者 通報者の勤務する事業者への通報が基本となっています。これには、勤務先が指定した親会社の総務部、弁護士事務所、労働組合など社外通報窓口などを含みます。 3-2-2. 行政機関(監督官庁) 真実性を裏付ける相応の証拠など、客観的に見て合理的な理由がなければ通報は受理されない可能性もあり、保護の対象とはなりません。どの官庁に通報するべきかについては、法律上は「処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関」となっていますが、どの省庁が監督官庁なのか分からないことが多いと思われます。その場合に備えて、行政官庁側では、どの行政官庁が監督官庁なのか教える義務があるとされていますので、最終的には正しい行政機関に通報できる体制になっています。また、消費者庁のホームページには「 公益通報の通報先・相談先 行政機関検索 」というページがあり、通報しようとしている事案がどの法律に抵触しどこの行政機関が担当であるかを検索する事ができます。通報内容の具体性によってはたらい回しにされる危険性はあります。 3-2-3.

  1. 内部通報制度のススメ―パワハラ対策義務化の対応として― | 福岡で企業法務に強い顧問弁護士に相談|弁護士法人たくみ法律事務所

内部通報制度のススメ―パワハラ対策義務化の対応として― | 福岡で企業法務に強い顧問弁護士に相談|弁護士法人たくみ法律事務所

3. 公益通報者の保護 一方で、自分が通報したことを会社側に知られ、そのことが理由で解雇や配置換えなどの不利益処分を課されないか、という不安を抱える労働者の方も多いと思います。 実際、こうした不当処分によって通報者に対する二次被害が起こるケースは少なくありません。労働者が、処分をおそれて通報しなくなれば、「もみ消し」をたくらむブラック企業の横暴を止めることができません。 そこで、国は、一定の場合に内部通報者を不当処分から守るため、公益通報者保護法を制定しました。 4. 公益通報者保護法による保護の概要 公益通報者保護法は、内部通報をする労働者が不利益処分に対する恐怖から重大な被害を生み出す企業不祥事を告発できない、という状況を改善するために、内部通報者を保護する目的で作られた法律です。 労働問題のもみ消しを回避しようと告発をするとき、ブラック企業から不利益な処分を受けないよう、公益通報者保護法の基本的な概要について知っておいてください。 4. 労働者が保護を受けるための条件 内部通報をした労働者が「公益通報者」として身分の保障を受けるためには、内部通報が以下の条件を満たしている必要があります。条件を満たしていれば、公務員であっても保護の対象になります。 不正な利益を得たり他人を害する様な目的ではないこと :第三者のプライバシーをさらしたり、不祥事とは関係のない会社の営業秘密をばく露するような通報は、正当な目的での通報と認められない可能性があります。 人の生命、身体、財産を害するような犯罪行為に関する事柄であること :暴行を伴うパワハラが横行している場合など、人を傷つける犯罪を伴う労働問題は、公益通報の条件を満たしやすいと言えます。 ③②の行為が現に行われ、または行われるおそれがあると認められること :公益通報者として保護されるためには、実際に不祥事が起きたり、不祥事のおきる可能性が高いことが必要です。「おそれ」の程度は、通報する窓口の種類によって異なり、外部への通報や行政機関への通報をするためには、確実、といえるほどの「おそれ」がなければなりません。 4. 不利益処分が禁止される 内部通報が上記の3つの条件を満たして、通報者が「公益通報者」として保護される場合には、その内部通報を理由にした解雇は無効になります。また、減給、降格などの不利益処分や、賃金に差別を設けるなどの不利益取扱いも禁止されます。 内部通報者が派遣労働者である場合に、会社が派遣契約を解除したり、労働者の交代を命じることも禁止されています。 4.

7% 面識がないので従業員が通報しやすい 51. 8% 通報者の匿名性を確保しやすい 48.