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Fri, 28 Jun 2024 10:54:12 +0000

遺留分減殺請求の方法に,特別な規定はありません。 前記のとおり,遺留分減殺請求権は形成権ですから,相手方に対して遺留分侵害額を請求するとの意思表示をすれば足ります。 実務では,意思表示の方法として,配達証明付きの内容証明郵便によって行うの通常でしょう。 遺留分減殺請求の意思表示をした後に物件の返還等を請求する方法についても特別な定めはありませんので,裁判外での交渉や調停・訴訟によって請求することになります。 なお,遺留分減殺請求は,家庭に関する事件であり,家事調停をすることができる事件に該当するため,調停前置主義の適用があると解されています(家事事件手続法257条1項)。 したがって,遺留分侵害額請求をする場合には,まず家事調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)を申し立てる必要があります。 調停において話がつかなかった場合には,遺留分侵害額請求の訴訟を提起することになります。この訴訟の管轄は,家庭裁判所ではなく,簡易裁判所または地方裁判所です。 >> 民法改正前の遺留分減殺請求の方法・手続とは?

  1. 「家督」の意味と使い方とは?例文や「家督相続」についても解説 | TRANS.Biz
  2. 民法改正対応!第三者のためにする契約とは?わかりやすく解説【契約法その3】 | はじめての法
  3. 民法改正は120年ぶり!押さえたい5つのポイントを弁護士が解説
  4. 民法改正対応!弁済とは?簡単にわかりやすく解説【債権総論その14】 | はじめての法

「家督」の意味と使い方とは?例文や「家督相続」についても解説 | Trans.Biz

という問題が出てくるわけです。 誰が弁済者か? (第三者弁済 民法474条) 誰が弁済者か を考えてみます。もっとわかりやすく言うと、 弁済者として弁済できる人は誰か? という点です。 債務者が弁済者であることは当たり前に認められています。では 債務者以外の第三者が債務者の弁済を代わりに弁済することはできるでしょうか? 「家督」の意味と使い方とは?例文や「家督相続」についても解説 | TRANS.Biz. 第三者弁済の条文は民法474条 実は、この場合も民法に規定されています。 民法474条 です。 (第三者の弁済) 第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる 。 2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者 は、 債務者の意思に反して 弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。 3 前項に規定する第三者 は、 債権者の意思に反して 弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。 4 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。 しっかり条文を理解しましょう。読み間違いしないように!

民法改正対応!第三者のためにする契約とは?わかりやすく解説【契約法その3】 | はじめての法

法上向 いよいよ債権総論も終盤だね。弁済についてみていこう。 弁済で一番難しいのは弁済による代位だけれど、今回は弁済についての基礎を押さえていくよ。 弁済ってよく出てくるものですけど、第三者弁済とか、表見受領権者とかいろいろ論点がありますよね。いまいち関係性がよくわかんないです…。 法上向 そうだよね。しかし、弁済が債務者から債権者への履行、だということをしっかりつかめれば、論点も理解しやすくなるよ。詳しく見ていこう。 弁済 の分野に入っていきます。弁済の分野の山場は弁済による代位ですが、今回はその前の 弁済とは何か? といった基本的なことから、 第三者弁済 や 表見受領権者 について解説していこうと思います。 ざっくりいうと、民法473条~民法479条までの範囲です。 弁済のポイント 弁済を理解するうえで重要なのは、弁済者と受領権者、多くは債務者と債権者がいるということです。 弁済者について「 誰が 弁済者 になれるか 」という論点で登場するのが 第三者弁済(民法474条) です。 一方、受領権者について「 誰が 受領権者 になれるか 」という論点で登場するのが 表見受領権者(民法478条) です。 このように、 弁済する側と弁済を受ける側で論点が登場する ということを意識しましょう。 そのうえで、 弁済の基本 から押さえていくことにします。 ①弁済とは何かを理解する。 ②第三者弁済(民法474条)について理解する。 ③表見受領権者(民法478条)について理解する。 それでは見ていきましょう。 弁済とは? (民法473条) 弁済とはなじみのある言葉ですが、正確に理解している人は少ないと思います。 弁済の意味や弁済の効果は何か? 民法改正は120年ぶり!押さえたい5つのポイントを弁護士が解説. と聞かれてぱっと答えられるでしょうか。 答えに詰まったらまず民法の条文を見るべきです。 民法473条 になります。 (弁済) 第四百七十三条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する 。 債務者が債権者に対して弁済をしたら債権は消滅する…… 当たり前の文言のようですが、実はこれが弁済の効果を表しています。これまでいろいろな債権の扱い方を見てきましたが、弁済が一番シンプルです。 弁済をすると、債権が消える というわけですね。 弁済とは、おなじみのとおり、債務者が債権者に債務を履行すること(債務の内容を実現すること)を言います。 もっといえば、別に債務者や債権者でなくともかまいません。あとで解説する第三者弁済などがよい例です。 弁済を一言でいうと、 債務の内容を実現すること なのです。 すると、弁済者と受領権者が必要になっていきます。通常は弁済者は債務者、受領権者は債権者であることが多いですが、そうでないこともあります。 そこで、 誰が弁済者になって、誰が受領権者になるのか?

民法改正は120年ぶり!押さえたい5つのポイントを弁護士が解説

日本の多くの夫婦が法律婚を選択していると思いますが、近年は価値観や考え方が多様化してきたせいか事実婚を選択する夫婦も増えてきています。 本記事では、 法律婚と事実婚の違い について、一覧表を用いながら詳しく解説してまいります。 この記事が、法律婚か事実婚で迷われている方の一助となれば幸いです。 誰でも気軽に弁護士に相談できます 全国どこからでも メールや電話での相談ができます 24時間年中無休ですので早急な対応が可能です 何回ご相談されても 相談料はかかりません まずは相談したいだけの 方でもお気軽にご連絡ください 男女問題を 穏便かつ早急に解決します 法律婚、事実婚とは?

民法改正対応!弁済とは?簡単にわかりやすく解説【債権総論その14】 | はじめての法

民法改正が行われ、その改正内容について知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。 しかし「どういった部分が自分たちの生活に大きく影響するか」が分からないとお困りのこともあるかと思います。 そこで今回は、 民法改正が行われた目的 改正前の問題点 具体的な改正内容 等について、ご説明したいと思います。ご参考になれば幸いです。 弁護士 相談実施中!

第三者のためにする契約はあくまで要約者と諾約者間の契約である ということです。 第三者(受益者)は利益を享受できるにすぎません。 たしかに、抗弁を出せたり、第三者の抗弁が必要だったり、直接請求出来たりするのはそうですが、 基本的に争いになるのは要約者と諾約者との契約 です。この両者間の契約があくまで「 第三者のためにする契約 」なのですから。 次回は、契約の効力のラスボス「 危険負担 」です。心してかかりましょう。 解説は以上です。読んでくださってありがとうございました。ではまた~。 参考文献 契約法について、初学者が学習しやすい本としては潮見佳男先生の『債権各論Ⅰ』をおすすめします。薄いため、最低限の知識がコンパクトにまとめられており、語り口調も丁寧語であるため、しっかり読めば理解できる流れになっています。青・黒・白と三色刷りなのでポイントも青の部分を読めばわかります。 もちろん、改正民法対応です。ぜひ読んでみてください!

ネット取引をよく行う消費者、B2Cの取引をこれから始めようと考えている事業者が気をつけなければいけないのが、電子契約法。 実は、ネットでもクーリングオフが使えるのに、利用している消費者が少ないのは、電子契約法の詳細を理解していないからです。 そのため、今回は『電子契約法とは?電子契約法の押さえておくべきポイントをわかりやすく解説』という記事のタイトルで電子契約法について詳しく解説します。 電子契約法とは?