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Wed, 26 Jun 2024 02:42:22 +0000

HOME > 建設業退職金共済 > 建退共に関するQ&A 退職金の請求について 従業員が退職する場合の手続きは? A1. 退職金を請求する。 請求事由発生年月日が平成28年3月31日以前の場合は24日月以上、平成28年4月1日以降の場合は12月以上の証紙貼付けが必要です。(1か月を21日で換算します。) 退職金請求書(様式第7号)に記入の上、共済手帳、請求人の住所が確認できる書類(住民票原本)と合わせて、申請をして下さい。 申請方法は、直接、窓口に来ていただくか、郵送してください。 A2. 別の建設会社で働く。 本人にそのまま手帳を渡してください。 (建退共への届け出は必要ありません。) 転職先の会社が建退共に加入している場合、その事業所で引き続き手帳に証紙を貼付することができます。 A3. A1記載の証紙貼付けもなく、建設会社で働く予定もない。 建退共へ手帳を返して下さい。 そのための用紙があるので、連絡をして下さい。 A4. 手帳の所持者が死亡した場合の手続き 1) 配偶者が請求する場合 退職金請求書(株式第7号)に記入の上、共済手帳、亡くなられた方の戸籍謄本(原本)、請求人(配偶者)の現住所を確認できる住民票(原本)と一緒に申請をして下さい。 2) 子供、父母が請求する場合(請求順位が子供が上となります。) 同順位者が2名以上いるときには委任状(代理人を1人選んでいただきます。)の添付が必要となります。 A5. 遺族がいない場合 建退共へ手帳を返していただきます。用紙がありますので、連絡を下さい。 退職金の金額を知りたい場合は? 中退共 退職金 手続き. 建退共本部HP にて仮計算できるようになっています。そこで確認してください。 共済手帳について 共済手帳を交付できる範囲は? 建設業の現場で働く従業員であれば、すべて加入できます。 加入できない者は、下記のとおりです。 1) 中退金、清退共又は林退共の被共催者となっている者。 2) 事業主や役員、本社等、事務専用社員等の雇用関係の継続性が強く、現場労働性のない者。 「本社等の事務専用社員」とは本社、支店、営業所等で事務だけをしている社員のことを指します。 手帳を更新する時期は? 1冊目の手帳の場合・・・・・200日分 2冊目以降の手帳の場合・・・250日分 それぞれ貼付された時点で切り替えとなります。 更新の方法は? 更新申請書に会社のゴム印を押し、契約者番号を記入の上、手帳と一緒に建退共の窓口にお持ちになるか、返信用封筒を同封の上、郵送をして下さい。 ※手帳に証紙が貼り終わりましたら、すぐに手帳の更新を行って下さい。 忘れたままですと、経営事項審査申請用の証明が発行できなくなる場合があります。注意をして下さい。 共済手帳を紛失したときの手続きは?

中退共 退職金 手続き 送付のしかた

私は8年位前に中退共という退職金を会社がやめるからといって手続きして私の口座に振り込まれました。でもなんだかんだ理由をつけて会社に持ってきてと言われ持っていきました。まだ辞めるつもりがなかったので会社言うとうりにしました。会社を辞めるときに返してもらえると信じて今まで退職金のことは口にしていません。まだ会社で働いています。それでも賃金の請求の時効... 2012年08月30日 中退共の払い戻し請求された場合。 懲戒解雇の辞令を見せられ、懲戒解雇になりました。 その際に、「念書」というものを書かされました。その雛形は会社で用意されたもので、その用意された念書をまるまる写して記入しました。その念書の項目に ①有給消化をしない。 ②中退協から支払われる退職金を返還するという内容でした。 其の時は内容が分からず、そうしなければならないんだと思い記入しましたが、... 2012年05月19日 退職金について。どうしたらよいのでしょうか? 先日退職した会社から書類が届きました。内容は、 『中小企業退共職金共済から退職金が出ますが、従業員退職金規定により、自己都合退職なので掛け金の50%の支給となります。中退共から振込みがあったら、7日以内に半分を会社に振り込んでください。』 との事でした。別紙で規定も送られてきましたが、それには 『従業員が懲戒解雇や自己都合退社をされた場合は中退... 2012年04月13日 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す 見積り依頼から弁護士を探す

いつもお世話になります。建設業の事務をしております。最近、元請さんに作業員名簿を提出する際に、建退共に加入の有無の欄が増えていましたが、当社は以前から中退共に加入していまして、調べたら建退共との重複加入はできないことがわかりました。建設業なら建退共に加入しなおしたほうが良いのでしょうか?名前が違うだけで同じ制度ではないのでしょうか?教えてください、お願いします。 noname#3220 カテゴリ ビジネス・キャリア 職業・資格 その他(職業・資格) 共感・応援の気持ちを伝えよう! 回答数 2 閲覧数 19332 ありがとう数 18