ホーム よくある質問 よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。 カテゴリ検索 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか? 保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。 つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収さ れません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。 また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。 前のページに戻る ページ先頭に戻る
会社によって、「翌月徴収」と「当月徴収」に分かれます。 翌月徴収 社会保険料の徴収・納付は一般には翌月徴収・翌月納付で行われています。 この翌月徴収・翌月納付とは、例えば9月分の保険料の納付は10月末日(翌月納付)ですので、10月に支給される給与から徴収します(翌月徴収)。給与の締切日・名称(何月分給与という名称)とは関係ありません。いつ支給される給与かが問題なのです。 当月徴収 当月徴収は当然9月分の保険料を9月に支給される給与から徴収します。この場合でも納付は翌月末日(10月末日)となります(当月徴収・翌月納付)。 あなたの会社は、どっち? 新規資格取得者の保険料は資格取得日の属する月から徴収しますので、4月入社の方なら4月分から(翌月徴収なら5月に支給される給与から、当月徴収なら4月に支給される給与から)徴収するのが普通です。当月徴収で4月末日締め、翌月5日支給ですと4月に支給する給与がありませんので、5月に支給する給与から2か月分を徴収しなければならなくなるということです。 これらをすっきりさせるには給与の名称を支給月に合わせ、締切日には関係なく9月に支給される給与を「9月分給与」とすると源泉徴収簿(1月分給与から12月分給与までを集計)、社会保険の算定基礎届(定時改定、4月~6月分給与で算定)などでわかりやすくなります。