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あなたとの相性が良い弁護士であるか? このようなポイントを参考に、弁護士をお探しください。 最後に一言アドバイス 最後に弁護士から一言アドバイスをいただきたいと思います。 交通事故と一口に言っても、事故の内容はさまざまです。 被害者に与える被害は、軽症なものから死亡に至るものまで幅広いです。 交通事故の内容に軽重があるとはいえ、被害者の方に対する誠実な対応が求められます。 弁護士がついていれば、 刑事処分 が出されるまでにできる対応方法についてアドバイスがもらえます。 刑事事件をあつかう 弁護士 に相談し、適切な対応をおこない刑事処分を乗り切りましょう。 まとめ 「交通事故の刑事処分」について、レポートをお届けしました。 いかがでしたでしょうか。 お悩みについて、もっと個別に 弁護士 に相談してみたいという方は、 スマホで無料相談 弁護士検索 これらを活用して、弁護士を探してみましょう。 交通事故の加害者となりお悩みの方は、 関連記事 もあわせてご覧ください。 交通事故の刑事処分についてのQ&A 交通事故の刑事処分が通知される時期はいつ? 刑事処分が通知される時期は、交通事故など事件捜査の進み具合によって変わります。在宅事件の場合は、起訴・不起訴の判断の時期は決まっておらず、交通事故を起こしたから何ヶ月後に刑事処分が出るとも決まっていません。また、検察から呼び出された場合は、取り調べが行われたり、略式罰金の承諾書へのサインを求められたりします。そのため、検察の呼び出しに応じた時に刑事処分が判明するということもあります。 交通事故の刑事処分の通知の時期 交通事故の加害者の刑事処分は罰金?懲役? 交通事故の刑事罰は、例えば道路交通法違反となる酒酔い運転では、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。酒気帯び運転・無免許運転では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。危険運転致死傷や過失運転致死傷など自動車運転処罰法違反に当たる場合は、15年以下の懲役が科せられることが多く、罰金が科せられることは少ないです。 交通事故の刑事処分は罰金?懲役? 交通事故で起訴|起訴と不起訴の決め手は?略式裁判の流れや起訴猶予も解説!|交通事故の弁護士カタログ. 交通事故の不起訴までの流れってどうなってるの? 交通事故後、在宅事件とされれば自宅で生活しながら、身柄事件とされれば刑事施設で生活しながら捜査を受けます。そして検察が、起訴すべきかどうか検討します。そこで、①嫌疑なし(犯人でないことが明白)②嫌疑不十分(犯人であるという証拠が不十分)③起訴猶予(犯人であることは明白だが様々な事情を考慮し起訴しない)のどれかに該当すると判断されると、不起訴処分となります。 交通事故の不起訴までの流れ
起訴された刑事事件が取り下げられることは、被告人の死亡や重い病気で裁判の続行が不可能になった場合などに限られ、起訴後に被害者との示談が成立してもはや処罰意思が無いことが表明された場合でも、起訴が取り下げられることはありません。被害者の告訴が無ければ起訴できない親告罪についても、被害申告はあくまで起訴の要件であり、被害者の意向にかかわらず、一旦起訴された事件は取り下げられません。 もっとも、起訴後であっても示談が成立すれば、量刑上有利な事情となります。また、示談や被害弁償がなされなければ、刑事事件とは別に、民事事件として損害賠償請求される可能性が残ってしまいます。したがって、起訴後であっても示談できる可能性があるならば、被害者との交渉を試みるべきといえます。 起訴された後、裁判までの期間はどれ位かかるのですか? 通常、起訴されてから1か月前後に裁判の日が定められます。犯罪の事実関係に争いのない事件であれば、1回で事件についての審理が集結し、2、3週間後に判決が言い渡され、裁判が終了します。 したがって、起訴されてから判決が出る(裁判が終わる)までの期間は約2か月となります。事案が複雑であったり、無罪を争ったりする場合は、1回の期日では審理が終わらないため、約1か月おきに複数回の期日に渡って裁判が開かれることになり、判決が出て裁判が終わるまでの期間も長くなります。 ご家族が起訴されるかもしれない場合、一刻も早く弁護士へご連絡ください 上記で解説したように、弁護士は起訴前・起訴後のいずれにおいても弁護活動を行いますが、不起訴や罰金刑といった比較的軽い処分を目指すには、起訴前のできるだけ早い段階で弁護士に相談・依頼し、弁護活動が開始されることが重要です。ご家族が起訴されるかもしれない場合、一刻も早く弁護士へご連絡ください。 この記事の監修 兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。 兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
「刑事事件を起こしたけれど逮捕されずに釈放された」「逮捕されたけれど3日で釈放された」 このような方の中には、釈放されたからもう事件は終了したと安心する方も少なくありません。しかし、 水面下では在宅事件として捜査が進んでおり、釈放から数か月たって、突然検察庁から呼び出されることになります。 検察庁に呼び出されるのは、事件を起訴するか不起訴にするかを判断するためです。検察庁から呼び出された場合にどのような手続きが取られるのか、不起訴はもう無理なのか、またどのように対応すべきかについてご説明します。 刑事事件でお困りの方へ 無料相談予約をご希望される方はこちら 24時間365日いつでも相談予約受付中 ※ 新型コロナ感染予防の取組(来所相談ご希望の方へ) 無料相談予約を ご希望される方はこちら 検察庁からの呼び出しがあるのはどんな時? 検察庁に呼び出されるのはどのような場合?