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Tue, 18 Jun 2024 04:22:42 +0000
対象者は全員時給。 > 2. 手当割合は時給の80%。 > 3. 通勤手当 は全額支給。 > 【質問1】 > この場合、2. が 直近3ヵ月の平均を下回る場合、直近3ヵ月平均の80%を支給する、という考えで良いでしょうか? 雇用調整助成金 休業手当 通勤手当. (8割の補償をしたい、というのが前提条件です) > 【質問2】 > 通勤手当 は 通勤距離 によってバラバラですが、基本的に全員月額で支給しており、休業中にも出勤日が設定されているものもいるため、出勤の有無にかかわらず全額支給する予定です。 > この場合、 助成金 申請時に支払率を記載する部分があると思うのですが、どう計算するのがもっとも不利にならないかを思案しています。 > 通勤費 も所定日数で割り戻して8割であれば楽だったのですが、全額支給と決定した為、この点の取扱いが分かればお教えください。 > ご意見、ご教示いただけますと幸いです。 > よろしくお願いいたします。 こんにちは。 > この場合、2. が 直近3ヵ月の平均を下回る場合、直近3ヵ月平均の80%を支給する、という考えで良いでしょうか? 協定書において,時給の80%を支払うとしたのであれば,1時間あたりの額は時給の80%の支払いになります。 記載の文章からは,いつ~いつまでを休業とされるのか,1日あたり何時間休業されるのかの記載がありません。 「直近3ヵ月平均の80%を支給する」というのが「過去の平均した1か月に支払った額の80%を支払うという」という意味であれば,それが時給の80%に該当するのかは不明です。 時給の80%を支払う協定書としたのであれば,休業期間における休業した時間数(いつ~いつまでを休業とされるのか,1日あたり何時間休業されるのか)も明記が必要ですね。 ご回答ありがとうございます。 説明を簡素にするため省いてしまいましたが、協定書には期間、時間の記載はされております(8~9月一杯、所定時間8時間のすべて)。 ご指摘ありがとうございます。 今件、この点については解決いたしました。 ご教示大変助かりました。 重ねてお礼申し上げます。 > こんにちは。 > > 2. 手当割合は時給の80%。 > > この場合、2. が 直近3ヵ月の平均を下回る場合、直近3ヵ月平均の80%を支給する、という考えで良いでしょうか? > 協定書において,時給の80%を支払うとしたのであれば,1時間あたりの額は時給の80%の支払いになります。 > 記載の文章からは,いつ~いつまでを休業とされるのか,1日あたり何時間休業されるのかの記載がありません。 > 「直近3ヵ月平均の80%を支給する」というのが「過去の平均した1か月に支払った額の80%を支払ういう」という意味であれば,それが時給の80%に該当するのかは不明です。 > 時給の80%を支払う協定書としたのであれば,休業期間における休業した時間数(いつ~いつまでを休業とされるのか,1日あたり何時間休業されるのか)も明記が必要ですね。 マニュアルの21Pの単純平均のところは確認していたのですが、今回社内では「 通勤手当 満額補償」の部分を 助成金 申請にどう反映させたものかと思っていたところです。 通勤手当 は100%補償なのですが、個別で金額も違うし…というところで困っておりました。 もちろん 助成金 申請は単純平均80%でもOKはOKなのですが、 通勤手当 も馬鹿にならない金額なので、含めて申請するにはどう考えれば…と… ひとまずご回答ありがとうございました(*'ω'*)!

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6 > ①、②のいずれか高いほうとなっています。 > 直近3ヵ月平均の60% と言われている、直近3ヵ月平均が何を指しているのかが明確ではありませんが、常識的に考えて、②ではありえないでしょう。②だとすると、 所定労働時間 の3倍近く働いている計算になります。 > とすると、①ですが、この場合でもざっくり計算すると 所定労働時間 の2倍近く働いていることになります。 > 休みや 所定労働時間 の関係でありえなくはないですが、ちょっとしっくりこないですね。 > 一度、 平均賃金 の算出方法をご確認ください。 ②の場合の労働日数について、ちょっと調べたのですが、どうなのかわかりませんでした。 確認ですが、 いずれか高いほうが 平均賃金 で、法定の 休業補償 額は、これの0. 6倍になりますよ。 ②の額が法定の 休業補償 額ではないので、もう一度、確認してください。 再度のご回答ありがとうございます。 ああ、そうか! 「0. 6掛けたもの」の0. 所得拡大促進税制は雇用調整助成金を給与等(休業手当含む)から控除 | 税理士130ブログ. 6掛けですね(; ・`д・´)!!! すみません…ものすごい間抜けたことを…((+_+)) 大変お手数おかけしました!!! 改めましてありがとうございます。 (…ちょっと間抜けすぎて死にそうです(苦笑)) > ②の場合の労働日数について、ちょっと調べたのですが、どうなのかわかりませんでした。 > 確認ですが、 > いずれか高いほうが 平均賃金 で、法定の 休業補償 額は、これの0.

コロナの影響で雇用調整助成金を使って休業手当を支払った(もしくは現在も支払っている)会社は多いと思います。さて、このように 休業手当を支払っていた従業員が退職した場合、離職票はどのように書いていったらいいか を今日はみていきましょう。 その前に、「 休業手当 」というのは労働法上、どのようにとらえられているのでしょうか?

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173… ⇒平均賃金は8, 152円17銭 ※銭未満は切り捨て ■休業手当 ⇒8, 152. 17×0. 6×2=9, 782. 60 ⇒休業手当は9, 783円 ※円未満は四捨五入(50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ) 休業手当の計算例<日給制・時給制・出来高給制の場合> パートやアルバイトなど、日給制や時給制・出来高給制のケースは上記と計算方法が異なります。これは月給制の社員と比べると1カ月の労働日数が少ない場合が多く、通常の計算式を用いると不利益が生じる可能性があるためです。そのため通常の計算式で出した平均賃金とは別に「最低補償額」を出し、どちらか高い方を用いて休業手当を計算します。 【最低補償額】 直前3カ月間の賃金総額÷直前3カ月間の労働日数×0. 【人事管理】社員が新型コロナ濃厚接触者になったとき|コンサルタントコラム|人事評価制度の構築、評価者研修、運用コンサルティング │ ブレインパートナー. 6 実際に休業手当を計算してみましょう。 <アルバイト・日給制の場合> 日給:10, 000円 通勤手当:500円/日 勤務予定日:6/1~6/30のうち10日間 休業日:6/23の1日 直前3カ月間 暦日数 労働日数 賃金 3/1~3/31 31日 15日 157, 500円 4/1~4/30 30日 10日 105, 000円 5/1~5/31 31日 17日 178, 500円 合計 92日 38日 441, 000円←直前3カ月間の賃金総額 ■1日の平均賃金(通常の計算式) 441, 000÷92=4, 793. 478… ⇒平均賃金は4793円47銭 ■最低補償額 441, 000÷38×0. 6=6, 963. 157… ⇒最低補償額は6, 963円15銭 平均賃金と最低補償額では最低補償額の方が高いので、休業手当の計算には6, 963円15銭を用います。 ⇒6, 963. 15×0. 6×1=4, 177.

もう少し考えてみますのでまたアドバイスなど頂けたら助かります。 > コロナ禍の休業であれば、 > 大企業、中小企業、小規模で使用する用紙が異なります。 > それぞれにあった書類を作成することになりますので、 ハローワーク 又は労働局にご確認ください。 > マニュアルつけておきます。 > 21ページ当りに計算方法が載っていますが、一番低い支給率で計算するようになるようです。(80%かな) > 該当しない場合もありますので、管轄 ハローワーク 又は労働局で確認してください。 > 21ページより抜粋 > (4)欄の 平均賃金 額に休業等協定書において定めた手当等の支払い率を乗じて求め > た額を記入します。 > 基本給 とその他手当との支払い率が異なる場合は、低い方の支払い率を使って 算定 してください。 す。 横から私見ですが。 時給の80%、 所定労働時間 分払うという協定なら、その通りにすべきです。 ご存じだと思いますが、 労働基準法 上の 休業手当 については、 平均賃金 の60%以上となっています。 この、 平均賃金 ですが、 ①直前3か月間の総支給÷直前3か月間の 暦日 ②直前3か月間の総支給÷直前3か月間の労働日数×0. 6 ①、②のいずれか高いほうとなっています。 直近3ヵ月平均の60% と言われている、直近3ヵ月平均が何を指しているのかが明確ではありませんが、常識的に考えて、②ではありえないでしょう。②だとすると、 所定労働時間 の3倍近く働いている計算になります。 とすると、①ですが、この場合でもざっくり計算すると 所定労働時間 の2倍近く働いていることになります。 休みや 所定労働時間 の関係でありえなくはないですが、ちょっとしっくりこないですね。 一度、 平均賃金 の算出方法をご確認ください。 じ、実は私もちょっと変だなと思ってましたすみません… で、算出方法を眺めなおしたのですがご回答通りの計算が走っております…。 ここで一点確認なのですが、②の場合の「労働日数」には、有休を使用した日数、 休日出勤 した日数を含めると解釈して算出しておりました(実労働日数と言えば良いでしょうか)。 ここが間違いないでしょうか?「 所定労働日数 」で割るんでしょうか…? なんかとんでもなく今更なことを聞いている気がして恐縮です… もしよろしければまたご教授いただければ幸いです。 > 横から私見ですが。 > 時給の80%、 所定労働時間 分払うという協定なら、その通りにすべきです。 > ご存じだと思いますが、 労働基準法 上の 休業手当 については、 平均賃金 の60%以上となっています。 > この、 平均賃金 ですが、 > ①直前3か月間の総支給÷直前3か月間の 暦日 > ②直前3か月間の総支給÷直前3か月間の労働日数×0.

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産業・しごと 商工業 更新日:2021年6月7日 【事業主・従業員の皆様へ】雇用調整助成金などの支給対象期間が延長されました(6月7日追記) <いずれの制度も、事業主の方が雇用保険や労災保険に加入しているなどの要件がありますので、支給対象となるか、それぞれの問合せ先にご確認ください。> 雇用調整助成金 雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、事業主が従業員に対して休業手当等を支払う場合、その一部を助成するものです。 雇用調整助成金(チラシ) (PDF/790. 33キロバイト) 詳細は、こちら (厚生労働省ホームページ) をご覧ください。 支給対象期間 【延長後】令和3年6月末までに延長 問合せ先 ◆雇用調整助成金コールセンター 〔TEL〕0120-60-3999 〔受付〕9時00分~21時00分 ※土日・祝日含む ◆宮崎労働局助成金センター(ハローワークプラザ宮崎内) 〔TEL〕0985-62-3125 〔受付〕8時30分~17時15分<昼休み時間:12時~13時> ※土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた従業員のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給されます。 休業支援金・給付金(チラシ) (PDF/296. 47キロバイト) 【延長後】令和3年6月末までに延長 ◆厚生労働省コールセンター 〔TEL〕0120-221-276 〔受付〕8時30分~20時00分 ※土日・祝日8時30分~17時15分

6 = 4, 800円 上の2つの結果を比べると、 原則の平均賃金よりも最低保障額の方が高く なっています。そのためこの場合は平均賃金を最低保障額の4, 800円と見なします。 6月21日~7月20日までの間、15日間の勤務予定があったにもかかわらず、7月10日から使用者都合で5日間休業させた(それまでの10日間は予定どおり勤務) とします。 休業手当(1日あたり) = 4, 800円 × 0.