新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮し、社会福祉協議会の緊急小口資金、総合支援金の特例貸付を利用していたが、その借り入れが終わった世帯や、不承認等により借り入れができなかった世帯に対して、就労等の自立に向けて、自立支援金を給付します。 支給額・支給期間 月額の支給額 単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円 支給期間:3ヵ月間 対象 以下1~5の要件をすべて満たす世帯 1. 緊急小口資金、総合支援金の特例貸付を以下のことで利用できない方 ・再貸付を借り終わった、もしくは令和3年8月までに借り終わる世帯 ・再貸付が不承認となった世帯 2. 世帯の収入が、以下の基準額を超えないこと 単身世帯:123, 000円 2人世帯:177, 000円 3人世帯:223, 000円 4人世帯:265, 000円 5人世帯:306, 000円 6人世帯:352, 000円 7人世帯:395, 000円 8人世帯:431, 000円 3. 【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: COVID-19 感染拡大の悪影響を受けた労働者および使用者の補助政策の実施に関する 決定 No. 23/2021/QD-TTg | AGS(AGS JOINT STOCK COMPANY). 世帯の資産が、以下の基準額を超えないこと 単身世帯:504, 000円 2人世帯:780, 000円 3人以上世帯:1, 000, 000円 4. 今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと ・公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指して求職活動を行うこと ・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと (注意)ここでの常用就職とは、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6ヵ月以上の労働契約をいいます。 5.
平均所定労働日数 - 欠勤日数 2. 「1. 」の小数点以下を切り捨て 3. 法定休日の勤務日数の小数点以下を切り捨て 4. 「2. 」の値 +「3.