腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Sun, 02 Jun 2024 04:23:06 +0000

B000 特定疾患療養管理料 1 診療所の場合 225点 2 許可病床数が100未満の病院の場合 147点 3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 87点 ■情報通信機器を用いた場合 100点(要届出) 特定疾患療養管理料は、生活習慣病などの厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者について、 医師が計画的な療養上の管理・指導を行った場合に上の点数を算定 することができます。 POINT 特定疾患療養管理料の点数は、医療機関の許可病床数によって異なり、200床以上の病院においては算定できません。 ※許可病床数は、一般病床に限るものではありません。 では早速、どのような疾患に対してどのような算定要件を満たしていれば算定可能なのかを解説していきたいと思います!

特定疾患療養管理料 カルテ記載時の注意

在宅患者訪問看護・指導料 看護師等に行った指導内容の要点記載がないこと 患者の病状にもとづいた在宅患者訪問看護・指導計画書の作成がないこと 7. 在宅酸素療法指導管理料 酸素の投与方法、緊急時の連絡方法、緊急時の対処方法について、患者に説明した内容の記載がないこと 高度慢性呼吸不全ではない患者に算定していること ■ リハビリテーション 1. 疾患別リハビリテーション料 リハビリテーション実施計画書の作成がないこと 個人別の訓練記録に、機能訓練の内容と要点を記載していないこと 診療録に機能訓練の開始時間および終了時間の記載がないこと リハビリテーション料の実施時間が画一的(「すべて20分と記載されている」など)になっていること 2. 【医療介護あれこれ】医療事務基礎講座「特定疾患療養管理料」 | コラム de スタディ | 福岡県北九州市・福岡市の税務会計|佐々木総研グループ. リハビリテーション総合計画評価料 記載内容が乏しいこと 「最終的な改善の目標」「改善までの見込み」を記載していないこと 定められている様式になっていないこと ■ 検査 検査についてはその数値結果のみではなく、治療計画の変更の有無を記載することが求められています。 1. 外来迅速検体検査加算 検査結果により、どのように治療計画を変更したかの記載をすること 2. 画一的な検査 必要性が乏しいにもかかわらず画一的に実施された検体検査および生体検査の例があること ■ カルテ記載に関する留意事項 カルテ記載についての法的根拠は「医師は診察した時は遅滞なく診療に関する事項を記載しなければならない」という医師法第24条第1項を中心に医師法施行規則第23条(診療録の記載)、療養担当規則第8条、9条、22条に記載されています。 「新規指定個別指導」においてカルテ記載で留意すべきことは第三者から見て理解できるかどうかです。 下記の着眼点で指導されます。 なぜこの病名がついたのか(病名の根拠) 病名に応じた治療計画があり、その後、計画に沿って適宜指導されているか 検査がなぜ実施されたのか 検査の判定の内容により治療方針に対する変更の有無があるか 治療効果の判定が適宜されているか 上記5項目がSOAP形式で記載されているか 前回 と今回と2回にわたり「新規指定個別指導」の概要と対策をお伝えしました。 「新規指定個別指導」が終了した院長先生も今一度、 自院カルテの記載方法が診療報酬の算定要件に合致しているか、SOAP形式で第三者から見てわかりやすいカルテになっているかなど、ご確認いただくこと をお勧めいたします。

特定疾患療養管理料 カルテ記載例 喘息

がん患者に対する腫瘍マーカー算定について Q、前立腺がん疑いの患者さんにPSAの検査を行い、D009腫瘍マーカーで算定したところ、返戻で戻ってきてしまいました。なぜでしょうか? A、その患者さんはがんの術後病名がついていませんか? そうした「がん確定病名がある」患者の場合、取り除いたがんと今回のがんが関係ないと考えられる場合であっても、腫瘍マーカーの検査ではなく、B001の3悪性腫瘍特異物質治療管理料で算定することとされています。 悪性腫瘍特異物質治療管理料で算定する場合は、腫瘍マーカーの検査に係る採血料や生化学的検査(Ⅱ)判断料は算定できません(腫瘍マーカー以外の生化学的検査(Ⅱ)の検査(腫瘍マーカーの例外規定を含む)がある場合は判断料が算定できます)。また、悪性腫瘍に関する計画的な治療管理を行うこととされており、腫瘍マーカーの数値と治療計画の要点をカルテに記載しておく必要があります。レセプトの摘要欄にも、実施した腫瘍マーカーの検査名を記載して下さい。 なお、特定疾患療養管理料や、在宅時医学総合管理料を算定している患者であっても、悪性腫瘍特異物質治療管理料は併算定可能です。

■主病を明確に! 実際に主病を中心とした療養に必要な管理が行われていないケースがあるようです。 カルテやレセプト上で「主病」が何かということを明確にする必要があります。 ■治療計画を作成する 検査結果に基づいて、「治療方針」について本人家族に説明をした内容を記載しましょう。 記載例) 初診R○. ○. ○ #1 糖尿病 #2 高血圧症 検査結果:✕✕✕✕✕✕ 治療方針 :本人・妻に説明。 自宅での食事(野菜を増やす)、運動(1日20分の散歩)をすること。 内服薬にて3か月後再検予定。 ■指導内容は個別性を持たせる 「服薬、運動、栄養等の療養上の指導」を行うこと、次回の予定などを書いておくとよいと思います。また、検査結果により、コントロール状況も併せて記載されるとよいと思います。 記載例) R○. ○ バイタル: 検査 :空腹時血糖 ○○ 特定疾患療養管理 :運動を継続、外食が多く、動物性油脂が多いとのこと。 野菜をとることを意識するよう伝える 内服は継続、次回予約○月○日、採血・栄養指導を予定 ここでポイントとなることが、 主病に対する指導内容があるか ということになります。 例えば、主病が「慢性胃炎、糖尿病」のときに毎回「薬は忘れずに飲みましょう」「よく噛んで食べましょう」「運動をしましょう」と書いていて、記載が画一的であり、患者に応じた指導をしてください、と指摘を受けた医療機関もあります。 ■算定漏れをなくすためにどうしたらいいでしょうか? こう聞かれることが時々あります。また、「先生が算定して」と書いていないから・・・という声も時々聞きます。さて、事務職員の皆さんカルテの中身をご覧になっているでしょうか? 算定漏れをなくしたいあなた! 特定疾患療養管理料 カルテ記載時の注意. カルテを読んでみてください。診療の横について、どんなお話をしているか、半日でいいので、聞いてみてください。 先生は、次回のこと、今後の診療頻度、お薬の使い方、お酒の量・・・など、お話をして記録をされていると思います。「療養指導」「治療方針」と意識されているかどうかだと思いますが、事務員であっても、気付いてほしいなと思います。 請求漏れ解消に特効薬はありませんが、こういう気付きって本当はとっても大きいのです。電子カルテから電子請求になり、なかなかカルテを見るという機会がなくなってきているのも事実ですが、先生方がされている診療をしっかりと収入に変えていく・・・大事な仕事です。特に指導管理については大きな違いが生まれます。気付ける事務員になりましょうね!