収穫してすぐに手作業で一粒ずつ磨き、身入りを良くするためにカゴの中で2週間。さらに紫外線殺菌海水で24時間減菌処理。安心な上、加熱しても身が縮みにくい。 [期間]2020年12月(予定)~2021年3月末 [料金]カキ1000円/1袋 ※炭代1テーブル500円 [予約]平日可(土日祝不可) [席数]70~90席 [感染症対策]消毒 ■諫早湾漁協小長井直売店 かき焼き小屋 [TEL]0957-34-2336 [住所]長崎県諫早市小長井町遠竹816-3 [営業時間]平日10時~15時(受付~14時)、土日祝10時~16時30分(受付~15時30分)※店舗9時~17時 [定休日]2020年12月31日~2021年1月4日 [アクセス]【バス】長崎県営バス阿弥陀崎バス停より徒歩1分 【車】長崎道諫早ICより50分 [駐車場]30台 「諫早湾漁協小長井直売店 かき焼き小屋」の詳細はこちら マルモ水産【長崎県佐世保市】 九十九島かき。リアス式海岸線に迫る山や島からの養分を吸収したカキは殻一杯に身が詰まり、味も濃厚 九十九島の絶景をバックに、イカダの上でカキを直焼き! カキを育てるカキ棚と一体化したイカダの上で、水揚げしたての新鮮なカキが即焼ける!サザエなどの魚介、カキチャウダー(500円)やカキ炙り笹めし(500円)も人気。 [期間]通年 [料金]カキ950円~/1kg [調味料]醤油、だいだい酢 [持込み]ドリンク [席数]60席程度 [感染症対策]消毒、席数を減らし間隔をあける ■マルモ水産 [TEL]0956-28-0602 [住所]長崎県佐世保市船越町944 [営業時間]9時~17時(LO16時) [定休日]不定、2020年12月29日~2021年1月3日 [アクセス]【バス】西肥バス船越バス停より徒歩10分 【車】西九州道佐世保中央ICより20分 [駐車場]20台 「マルモ水産」の詳細はこちら 「マルモ水産」のクチコミ・周辺情報はこちら 海鮮市場 蒸し釜や【長崎県雲仙市】 瑞穂かき。有明海に面した瑞穂町のカキは殻も中身も貝柱も大きく、海の栄養分が豊富なので味も濃い 海を望む小浜温泉街にある 小浜温泉の蒸気パワーで、凝縮した旨みを満喫! 高温源泉を活用した地元の海の幸&山の幸の蒸し料理が名物。塩分を含んだ100℃の蒸気で蒸されたカキは身がふっくらして、塩味もほどよく旨みもたっぷり!
外国語メニューがある飲食店|佐賀県 2018/05/02 壮大な有明海を感じながら、美味しいカキ焼きをどうぞ!
社長が全株を持っている場合は? ここまでお読みいただければ、「法人」と「個人」、「会社」と「経営者(社長)」とは法的責任が区別されるのが原則だが、例外的なケースもあることがご理解いただけたのではないでしょうか。 経営者の方がご心配される1つのケースとして、社長が会社の株式をすべて持っていた場合はどうでしょうか。 参考 法人は、「社長のもの」ではなく、「株主のもの」です。 社長(経営者)は、あくまでも株主から会社の経営を委任されているに過ぎず、会社の利益は、株主に帰属します。もちろん、「社長=株主」である、いわゆる「オーナー企業」も多く存在します。 社長がすべての株式を持っている、いわゆる「オーナー企業」のケースであっても、会社の負うべき責任を、社長も負わなければならないわけではありません。 しかし、会社が責任を負う結果、会社の財産によって責任を負担しなければならず、その結果、社長の個人資産(株式の価値)が害される、という可能性はあります。 とはいえ、社長の個人資産にまで責任追及をできるのは、あくまでも今回解説したような例外的なケースです。 6. まとめ 今回は、「経営者個人の責任と、会社の責任」が、区別されるのかどうかという、経営者の素朴な疑問に、弁護士が解説しました。 なぜ会社をつくるのか、という経営者の理由の1つに、責任が限定されるから、というものがあるでしょうから、「個人」と「会社」とは、基本的に別物です。 そのため、例外的に、経営者(社長)が個人責任を負わざるを得なくなるケースに、十分ご注意ください。 責任追及を受けてお悩みの経営者の方は、企業法務を得意とする弁護士に、お気軽に法律相談ください。 弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座駅(東京都中央区)徒歩3分の、企業法務・顧問弁護士サービスを得意とする法律事務所です。 会社側の立場で、トラブル解決・リスク対策・予防法務の実績豊富な会社側の弁護士が、即日対応します。 「企業法務弁護士BIZ」は、弁護士法人浅野総合法律事務所が運営し、弁護士が全解説を作成する公式ホームページです。 - 企業法務 - 法人格, 経営判断の原則, 連帯保証
企業法務 2017年5月26日 会社を経営していて、経営がうまくいかないと、「社長のせいだ!」といってくる取引先、債権者も多くいるのではないでしょうか。 また、「経営がうまくいかない。」というだけでなく、違法行為になってしまうような業務上のミスを犯してしまったとき、社長の個人責任が問われないか、心配になることでしょう。 原則として、「会社(法人)」と「代表(経営者、社長)」とは、法的に「別人格」です。 つまり、法的な責任追及は、会社の責任となるものについては、代表(社長)は個人責任を負わないのが原則です。 しかし、例外もあり、経営者が個人責任を負ってしまうケースもあるため、注意が必要です。 今回は、「法人と代表個人は別?責任は分けられる?」という疑問に、企業法務を得意とする弁護士が解説します。 「企業法務」についてイチオシの解説はコチラ! 1. 社長が同じ 別会社 有価証券売却損 節税. 法人と個人は別! 「法人(会社)」と、「個人(経営者、社長)」とは、別であるのが原則です。これを、法律の専門用語で「法人格が別」ともいいます。 中小企業やベンチャー企業の中には、その実態は、「会社=社長」であるという場合も多くあります。 ここでいう「法人格」とは、法的な「権利」、「義務」の主体となることのできる資格のことをいいます。 したがって、たとえ、会社がごく小規模であり、「会社=社長」であったとしても、法的な責任追及については、会社と代表とは、別であると考えなければなりません。 2. 経営者(社長)の個人保証 経営者が個人責任を負う例外的なケースの1つ目は、社長が、会社(法人)の債務を個人保証しているケースです。 社長の個人保証は、「連帯保証」といって、とても厳しい責任であるケースが多いため、注意が必要です。 「連帯保証」とは、会社(法人)とほぼ同等の責任と考えてください。会社にお金があっても、「会社から先に請求してくれ。」とすらいえない、厳しい責任です。 したがって、「会社(法人)と社長(経営者)とは別だ!」という原則を貫きたいのであれば、できる限り、経営者(社長)の個人保証をしない方がよいでしょう。 3. 経営者(社長)の連帯責任 経営者が、法人の責任と同様の責任を負う例外的ケースの2つ目は、法人と社長個人とが、「連帯責任」を負うケースです。 会社が違法行為を行い、その原因、責任が、社長(経営者)にある、という場合が典型例です。 この場合、社長(経営者)は、直接の行為者として「不法行為」の責任を負い、損害賠償請求の対象となるおそれがあります。 4.