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Tue, 20 Aug 2024 12:07:20 +0000

裁判年月日など 東京地裁 平成30年9月13日付け判決 事案の概要 本件は,イラストレーターであるXが,Yに対し,Xが著作権を有するイラスト3点をYが運営するウェブサイトに掲載した行為は同各イラストについてのXの送信可能化権を侵害するものであると主張して,送信可能化権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払(99万円及びこれに対する平成26年8月3日から支払済みまで年5分の割合による金員)を求めた事案です。 Xは,「A」という筆名によって,イラストレーターとして活動しており,イラスト3点(本件各イラスト)を,平成26年7月頃,「A(@○○)」というツイッターアカウントで公開しました。 Yは,「aサイト」と題するウェブサイト(本件サイト)の運営に関与し,本件サイトは,主に他のウェブサイトに掲載されている文章や画像を転載するというもので,平成26年7月頃,「A(@○○)」というツイッターアカウントで公開されたイラストを「AさんのTwitterイラストまとめ−A.

画像の無断転載について著作権侵害が認められた事例

謝辞とあとがき この記事は、まず、はこしろさんが私に解説記事執筆の依頼をし、私がその対価としてグラレコ作成をお願いして実現したものです( まさかの物々交換! )。 そして、河野先生は私の顧問弁護士でいらっしゃいまして、そのご縁から本記事の監修を引き受けて下さいました。 数々の鋭いコメントで、著作権法の奥深さを教えてくださった河野先生。 かわいらしく楽しいグラレコを描いてくださった、はこしろさん。 本当にありがとうございました。 グラレコや本記事をきっかけに、著作権法のやっかいさ・おもしろさを体感していただけたら嬉しいです。 追記【2020年11月30日 更新】 より記事内容中の記述に正確性を記すため、本文の加筆修正を行いました。今回のようなケースは違法のおそれが高い事例でしたが、なかには著作権侵害にあたらないようなタイプのファンアートも存在しうるからです。文脈を離れて誤解を招きかねない表現があったため、前後関係を考慮しながら文章を練り直すことになった次第です。今後とも情報の精度を大切に、頑張って良い記事を出せるように精進いたしますので今後ともよろしくお願いいたします。

【事例で学ぶ】似顔絵の無断投稿による著作権侵害~削除依頼に対して「○害予告された」と名誉毀損のあったケース | 弁護士費用保険の教科書

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著作権侵害の判断基準(デザインの「パクリ」を題材に) - Business Lawyers

TwitterのTL上に好きなキャラクターのイラストや二次創作マンガをアップした経験はありませんか? 特に、イラストレーターや漫画家といった方たちの間で、二次創作はごく一般的に行われている行為といってしまってよいと思います。 ただ、二次創作というものは非常にデリケートな問題を孕んでいる表現です。場合によっては大きなトラブルを引き起こす原因になることも……。 そこで今回は、弁護士・河野冬樹先生(@kawano_lawyer)監修の下、二次創作に潜むリスクについて解説を試みたいと思います。 ゲームのキャラクターと二次創作 二次創作の形にもいろいろなものがありますが、ここではゲームのキャラを使った二次創作について考えてみましょう。 というのも、先日、友人はこしろさん(@white_cube_work)から、こんな質問を受けたからです。 Q:ゲームのキャラを使って二次創作を行い、SNSにアップするのって著作権侵害になるんですかねえ? そりゃまあ、気になりますよね。 だって君、この間 某ゲームのアレ でものすごくバズったし、 何ならネットニュース にも取り上げられましたしね。 私としても、彼女が公式様に詰められる姿は見たくありません。 …ですが。 結論から申し上げます。少なくとも今回のような場合、答えは「 フツーにアウト 」です。 二次創作はグレーと言われることがありますが、何のことはない。 本件のようなケースでは、一点の曇りもなく真っ黒です(笑)。 なぜそんな結論になってしまうのでしょうか。以下、まじめに考えてみようと思います。 ゲームのキャラは「著作物」? 【事例で学ぶ】似顔絵の無断投稿による著作権侵害~削除依頼に対して「○害予告された」と名誉毀損のあったケース | 弁護士費用保険の教科書. まず、そもそもの前提として、ゲームのキャラが著作権法上の「著作物」にあたるのかについて検討する必要があります。仮に 「著作物にあたらない」とすると、そもそも著作権法で保護される対象にならないからです。 そして、ここからがテクニカルなお話。 実は、ゲームなどに登場する「キャラ」そのものは「著作物」にはならないとされています。 たとえば、キャラの名前だけを借りて、まったく別の作品・キャラを作っているような場合は著作権侵害とは言いがたい(場面描写などまで似ている場合はもちろん別ですよ! )。 しかし、「キャラ」を描いたイラストなどの表現物は「著作物」に該当し、著作権法の保護を受けます。 つまり、ゲームのキャラというよりは、ゲームのキャラを描いたデザイン画などが保護されるイメージですね。 二次創作の法的位置づけって?

佐野研二郎氏デザインとされるトートバッグの著作権侵害問題が大炎上しています。周知のように、結局、一部の商品の提供が中止されることになりました。 上記以外にも佐野氏や関係者のパクリを指摘するネットの声がありますが、そこでは、著作権侵害に相当しないものまで一緒くたに非難されているケースが見られます。皮肉な話ではありますが、今回のトートバッグが著作権侵害について学ぶ上でよい題材になると思いますので、これを使ってどういう場合に著作権侵害が成立するかについて見ていきましょう。 著作権侵害が成立するためにはざっくり言うと以下の条件が必要です(引用・私的使用目的複製等の著作権法上の権利制限規定はこの文脈では関係ないので割愛します)。 1. 元ネタが著作権の対象となる著作物であること 元ネタが著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)でなければ著作権侵害にはなり得ません。気をつけなければいけないのは著作物ではないもの(たとえば、鳥)を写真に撮った場合、その写真は撮影者を著作者とする著作物になり得る点です。 なお、元ネタが著作物であっても著作権の保護期間が終了していれば、当然ながら、著作権侵害にはなり得ません。モナリザを題材に使ってコラージュをしても著作権侵害にはなりません(作者の名誉を汚すような使い方をする、他人の作品を自分の作品であると偽るというようなケースは問題になり得ますが、別論です)。 2. パクリ主が元ネタを知っていたこと(依拠性) 著作権は偶然の一致には及びません(この点で特許権や商標権とは異なります)。パクリ主が「見たこともありません」と言った時に「いや見たはずだ」と立証するのは困難ですが、元ネタがものすごく有名である場合、あるいは、偶然の一致ではあり得ないデッドコピーである場合には元ネタへの依拠性があるとされてもしょうがないでしょう。 3.元ネタに類似していること(類似性) 創作性がある表現が共通しているということです。類似性の問題はグレーになりがちですが、デッドコピーであればブラックと言えます。 ここで注意したいのは類似部分がアイデアであれば著作権は及ばないという点です。「 著作権は表現を保護するものでありアイデアを保護するものではない 」は大前提です。また、共通部分が、選択肢が少なくそのように表現せざるを得ない定型的部分だけであれば、創作性の発揮のしようがありませんので、著作物としての類似性は否定されます。 共通部分があるから即著作権侵害とは言えないという点に注意が必要です。 4.元ネタの著作権者の許諾がないこと 元ネタの著作権者が許諾していれば著作権侵害にはなりません。典型的なケースは素材写真を所定料金を払って使っているケースやロイヤリティフリーの素材を条件に従って使っているケースです。 ではトートバッグの具体的事例を見ていきましょう。上記の4.

絵を描くときに、他人が描いたイラストや、他人が撮った写真を参考にすることがあると思います。 トレースしてパクることをトレパクと言うそうですが、トレースや模写をすると著作権的にはグレーになってきます。 たまに漫画家が、他の漫画の構図やポーズをそのままパクリ、問題になることがありますよね。 もちろん、他人のイラストとほぼ同じものを、自分の作品としてネットにアップしたら、著作権侵害の可能性が高いです。 では、写真をもとにイラストを描いても問題になるのでしょうか? イラスト、写真、どちらを元に模写やトレースしても、類似性が高い場合は著作権侵害になる可能性があります。 ちなみに、写真に人物が写っていて模写やトレースするなら肖像権も関係しますので注意。 私がまだ学生の頃、他人の写真を一部模写した絵を、展示会に出品したことがあります。 まだ子供だったので、著作権のことなどあまり気にしてませんでしたが、今思えば著作権的にグレーです。 ネット社会になり、漫画やアニメのキャラクターを描いてSNSにアップする人が多いですが、著作権侵害の可能性があることを知っておいた方がいいと思います。 イラストや写真のトレースが著作権侵害になる類似性とは 思想又は感情を創作的に表現したものには著作権があり、イラストや写真は著作物になります。 トレースや模写をして既存の著作物と類似性が高い場合は、複製する行為にあたり著作権侵害になる可能性があるのです。 では、どれくらい類似していれば、著作権侵害になるのでしょうか? それは、 既存著作物の表現上の本質的特徴部分を、新しい著作物からも直接感得できるかです。(パロディ・モンタージュ事件参照) つまり、本質的特徴部分以外が共通していても著作権侵害にならないですが、正直その判断は難しいと思います。 それに、親告罪なので著作権者が著作権侵害だと訴えればトラブルにはなりますし、それを判断するのは裁判所です。 なので、著作権を侵害してないと思っても訴えられる可能性はありますし、侵害していると思われる場合でも訴えられないこともあります。 同人誌などは、訴えたケースもありますが、ある程度大目にみられているようです。 ↓法律事務所のサイトに、裁判所の事例が掲載されていたので参考にどうぞ イラストや画像の著作権侵害の判断基準は?どこまで類似で違法?

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神奈川県横浜市南区のおすすめマッサージ・指圧 (8件) - Goo地図

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