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Tue, 16 Jul 2024 18:58:38 +0000

寄与分の主張をすることによるトラブル 兄弟の1人が両親の介護をしている場合、これまで介護をしてきた分の遺産を相続できると思い込んでいる人も多いです。しかし、このような規則は法律に定められておらず、単なる自己主張となります。 相続には「寄与分」という考えがありますが、これは「財産の維持や増加に貢献した人」が対象となるのです。そのため、介護などは寄与分の主張に該当しません。それを知らずに、思い通りの結果にならないからと調停の申立てを行う人も多いです。 ご両親の介護問題は避けて通れるものではありません。可能であれば、そのような問題が出た場合に、将来的に実家をどうするのか話し合ってみてください。 話し合ったことは、書面に残しておくことで証拠となり、遺産分割協議の取り決めをスムーズに進めていけます。 3. 空き家になるリスクによるトラブル 「思い出の実家を売却したくない」という気持ちで、実家を残す人もいます。家屋を取り壊すことを躊躇してしまう人は多いです。 しかし、空き家の状態のまま放置してしまうと、老朽化や害虫の発生による周囲への悪影響、空き家の固定資産税などで費用が重くのしかかってきます。このような問題が発生した際に、誰が負担するのか揉めてしまうケースも少なくありません。 空き家になる前に、将来的に実家をどうするかを話し合いましょう。実家を引き継ぎ、住むのであれば問題はありません。しかし、それ以外の場合は、貸し出すか売り出すかを考えましょう。貸し出す場合には、管理会社も探しておくと安心できます。 4. 遺産の分割方法とは?手順やトラブル事例も合わせて解説. 名義変更のし忘れによるトラブル 不動産相続をするために登記書類を取り寄せると、名義人が祖父のままというケースも少なくありません。登記の名義変更は義務ではないため、放置されてしまうことも多くあります。しかし、第三者に自分の不動産だと主張する場合は登記が必須です。 このような状態の場合は、相続人が10名を超えるケースも珍しくなく、遺産分割協議が長引いてしまいます。 生前から将来の相続に向けて、不動産登記状況は把握しておきましょう。法務局に行けば、登記情報を確認できます。相続する際に調べるのでは遅いと自覚して、早い段階で確認しておくことでトラブルを回避できます。 5. 相続税の未納によるトラブル 不動産を相続しても、相続税が納められないトラブルも多いです。不動産を相続した場合は、所有者となった日から10か月以内に現金で納税しなければいけません。そのため、納税を想定して相続して、現金を準備しておかなくてはなりません。 不動産相続は、相続税相当分の現金が必要となってきます。そのため、いくらになるのかを調べて準備ができるかを必ず確認しましょう。支払いが困難な場合は、兄弟や親族と相続税の支払いについても話し合うことが大切です。 不動産相続で押さえたい4つのポイント 不動産相続を行う場合は、知識が必要で慎重に取り扱わなければいけないことは理解頂けたと思います。再度、不動産相続トラブルで押さえておきたいポイントについてご紹介します。 1.

【保存版】遺産相続でありがちなトラブルと対処法まとめ| ヒカカク!

遺産の分割方法から一般的な手順などを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 遺産について初めて調べた方は、知らなかったことも多かったのではないでしょうか。知らないままの状態でいると、紹介したようなトラブルが起きてしまいます。 遺産の分割方法や手順を把握し、事前に準備を整えて大きなトラブルを回避できるようにしておきましょう。

揉める不動産相続のトラブル解決事例、ありがちなパターンとは? | 不動産投資のはじめかた - オーナーズ・メディア

読了目安:8分 更新日:2018/07/18 公開日:2017/05/01 0 人 のお客様が役に立ったと考えています 遺産相続となると、いくら今まで良好な親戚関係を築いていた親族同士でもトラブルになることは十分に考えられる。実際に、遺産相続が引き金となり親族との縁を切ったという話はどこでも聞く話であり、「お金の切れ目が縁の切れ目」なんて言葉に妙に納得してしまうほどだ。こういったトラブルを起こさないためにも、「 生前贈与 」や「 遺言書 」などを用いて話し合いをしておくべきなのだが、実際はそうもいかず被相続人が亡くなってから遺産相続と向き合う人が多いのも事実なのだ。そんな遺産相続でありがちなパターンと、実際にそれが起きてしまった時の対処法など、これから遺産相続に関わる可能性のある人に、ぜひとも抑えておいてほしいポイントを説明したいと思う。 遺産相続に関するトラブルは年々増えている 遺産相続に関するトラブルはここ10年あまりで約30%も増えていると言われている。 少し古い数字になるのだが、 昭和60年:5, 141件に対し、 平成25年:12, 263件 約2.

相続トラブル発生!どうすれば!? ありがちなトラブルと対応策をご紹介|相続問題相談ガイド

(遺留分について) 遺言があれば、遺言に従って遺産分割を行います。 ただし、法定相続人は各々「遺留分」というものを持っています。 「遺留分」とは、その法定相続人が最低限相続できる財産の範囲です。 父母または祖父母のみが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1が遺留分となります。 それ以外の場合、被相続人の財産の2分の1が遺留分です。 法定相続人は遺言書の内容に関わらず、この範囲の財産を確保することが可能です。 例えば法定相続人が配偶者と子2人のケースで「友人Aに全財産を相続させる」という旨の遺言があったとします。 この場合、遺族が遺留分を主張すれば、相続人の財産の2分の1が遺留分として遺族に確保されます。配偶者の法定相続分は2分の1なので、さらにその半分の4分の1が相続財産となり、子2人は残った4分の1をさらに平等に分割するので最終的に8分の1を相続します。 なお、兄弟姉妹は遺留分がないので注意してください。 (3)分割できない物はどう分ける? 不動産は分割しにくい財産の代表例です。 こういったものを遺産相続するためには、以下の方法を検討してください。 現物分割 土地を分割し、それぞれを単独で所有します。 不動産などは分割すると価値が著しく減ってしまうので、この方法を好む人は少ないようです。 共有する 相続人の全員または複数の人間で対象の財産を共有します。 各相続人は自己の持ち分の範囲で、その財産全体を使用収益できます。 代償分割 相続人の1人が対象財産を単独で相続し、他の相続人に代償として現金を支払う相続方法です。 例えば被相続人の子3人が3000万円の価値の家を相続する場合は、1人が家を単独相続し、他の2人に1000万円ずつ支払うと全員が平等に相続したことになります。 換価分割 対象の財産を売り払い、売却金額を公平に分割する相続方法です。 相続人の数が2人のとき、被相続人の土地を売却し、3000万円で売れたとします。この3000万円を2人で等分に分け合えば、平等に分割したことになります。 (4)遺産分割協議は相続人全員の同意を書面で残す!

遺産の分割方法とは?手順やトラブル事例も合わせて解説

安易に不動産を共有しない 遺産分割協議は長引くこともあり、兄弟や親戚などとの関係を崩したくないなどの理由で安易に不動産を共有してしまう人もいます。しかし、不動産を共有することはおすすめしません。 不動産を共有してしまうと、自分の判断だけで不動産売却や賃貸経営ができなくなります。 また、不動産共有者が亡くなり、次の相続が発生した場合は事態が複雑になってしまうのです。そのため、大変だと思いますが不動産の相続はシッカリを行いましょう。 2. 遺言書を書いてもらう 不動産相続は現金のように簡単に分割できないため、相続トラブルを未然に防ぐためにも遺言書を残しておいてもらいましょう。遺言書があれば、内容に沿って相続を行うことになり、遺産分割協議をせずに済みます。 3. 現金化をして遺産分割する 不動産の遺産分割が難しい場合は、売却して現金化することも検討してみましょう。現金化することで、法定相続分どおり遺産分割できます。このように、遺産を現金化して分割する方法は「換価分割」と呼びます。 しかし、故人名義のまま売却することはできないため、相続登録が必要となったり、譲渡所得税がかかったりすることもあるため専門家に相談して検討しましょう。 4. 相続の問題に強い税理士に相談をする トラブル事例でも紹介しましたが、不動産相続は安易に行うと大変です。固定資産税の支払や相続税の納付をしなければいけません。何も知識がない状態で、手続きを進めてしまうと分割で揉めること以外にもトラブルが発生してしまうでしょう。 そのため、トラブルを回避したい場合は、遺産分割協議を行う前に税理士に相談してみてください。税理士に依頼をする場合は、相続に強い専門家を選ぶことが大切です。 相続の知識をつけて対策すれば不安は解消できます 不動産は現金のように簡単に分割することができず、所有する場合も相続税・固定資産税を支払わなければいけないなどの問題も出てきます。そのため、不動産相続は慎重に行うようにしましょう。 少しでも不安を感じる方は、相続税を得意とする税理士に相談してみてください。

戸籍を入れていない内縁の妻または夫は、相続上非常に不利な立場となります。 たとえ長年同居をした事実上の配偶者であっても、相続権がありません。 相続できる権利は、被相続人と同居していた家屋の賃貸借権のみです。例えば内縁関係にある男女が賃貸物件に住み続け、男性が亡くなった場合、男性の遺族が賃貸借権を相続して女性を追い出そうというケースが考えられます。こういった場合、女性の権利を守る観点から女性側に賃貸借権が認められ、同じ家屋に住み続けることができるようになっています。 なお、男性と女性の立場が入れ替わっても同じです。 内縁者の相続相続が可能なのは、次の2つのケースです。 特別縁故者になる 法定相続人が1人もいないか、法定相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の世話をしていた人が「特別縁故者」として相続ができることがあります。 家庭裁判所に「特別縁故者の申立て」を行って認められれば、相続権を獲得できます。 遺言で相続人に指定してもらう 内縁者でも、被相続人の遺言で相続人として指定されていれば相続が可能です。 他の法定相続人の遺留分(遺留分)を侵害しない限り、遺言通りの財産を相続できます。 (3)解決策:相続人を確定させるために遺言を! 法定相続人は、あくまで「法で指定された相続人」です。 誰に何を相続させるかは、被相続人が任意に決めることができます。適正な遺言書を作り、誰が相続人であるかをはっきりさせておけば、多くのトラブルは防ぐことができるのです。 トラブル例2:分割する割合で揉める 相続人が決まったら、何をどう分けるか決めなければなりません。相続トラブルの多くはここで発生します。 (1)法律ではどうなっている? 相続人が配偶者+子または孫の場合 配偶者が被相続人の財産の2分の1、子または孫が残りの2分の1を相続します。 子または孫が複数いる場合は、子の取り分である2分の1を子または孫の人数で除して平等に分割します。 相続人が配偶者+父母または祖父母の場合 配偶者が3分の2、父母または祖父母が2分の1を相続します。 父母または祖父母が複数いる場合は、取り分の3分の1を人数で除して平等に分けます。 相続人が配偶者+兄弟姉妹の場合 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。 兄弟姉妹が複数いる場合は、取り分の4分の1をさらに兄弟姉妹同士で分割して相続します。 (2)遺言があったら?

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