銀行のATMへ行くように指示する電話には特に注意してください 市や銀行などの職員を名乗り、 「高額療養費や保険税を還付するために銀行のATMへ行ってください」 と言う電話は全て「詐欺」です。 ●市役所を含めて、ATMから公金の還付手続きをお願いすることは絶対ありませんので、そのような連絡を受けたときは、すぐに警察署へ通報しましょう。 宝塚警察署電話:0797-85-0110 このページに関する お問い合わせ 市民交流部 市民生活室 国民健康保険課 〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁1階 電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当) 0797-77-2122(国民健康保険税収納担当) ファクス:0797-77-2085 0797-77-9105(国民健康保険税収納担当) お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
年金受給者が高額療養費制度を利用した場合、自己負担はどれくらい? ( ファイナンシャルフィールド) 医療費が増大していく老後の年金生活において、医療費の自己負担額に上限が設けられる高額療養費制度の存在は非常にありがたいものです。 しかし高額療養費制度は複雑で、具体的に自己負担の上限額がどう決まっているのかなど、詳細については分かりづらいのではないでしょうか。 そこで今回は、年金受給者が高額療養費制度を利用した場合の自己負担額について、国民健康保険に加入していると仮定して簡潔に解説していきます。 高額療養費制度とは? 高額療養費制度とは、病院など医療機関や薬局の窓口で1ヶ月当たりに支払った額が一定(上限)額を超えた場合、超えた分の金額が支給されるという制度です。ただし、これはあくまでも通常の医療費の範囲に限られるため、入院時にかかる食事代や、より良い部屋に移るために発生した差額のベッド代などは含まれません。 なお、所定の要件を満たしていると後からの給付ではなく、医療機関の窓口に支払う金額自体が上限額までとなる仕組みもあります。本制度の詳細については、必ずお住まいの市区町村役場に問い合わせるようにしてください。 年金受給者の自己負担限度額はいくら?
高額療養費制度は、使いづらい制度だとお話しましたが、では医療費が高額になった場合はどうしたらいいのでしょうか? いざというときにやはり頼りになるのは、医療保険です。「高額療養費があるので医療保険はいらない」ではなく、必要最低限の医療保険には、入っておくことをおすすめします。 また、先進医療はいくら自己負担が高くなっても高額療養費の対象とはなりません。先進医療の技術料部分に関しては、全額自己負担となり、特にがん治療関連の先進医療は結構な高額です。先進医療を利用する確率は低いかもしれませんが、いざというときは高額になってしまいます。その不安がある人は、医療保険に特約をつけるという方法もあります。 ・ 平成27年1月から高額療養費制度が変わった!改正のポイントは? 高額な医療費を病院や調剤薬局で支払う前に(限度額適用認定証) | 佐賀市公式ホームページ. ・ 限度額適用認定証の提示で負担がさらに軽減 知らないと損をする高額療養費 医療費や病気などに備える保険について聞きたいときは、FPに相談しよう 日本は公的保障が充実しているといわれますが、複雑で、見落とされがちな落とし穴も多々あります。また、今後は少子高齢化の影響で、公的保障が圧縮され、いっそうの自助努力が求められるようになるでしょう。 保障設計をする際は、職業や立場によって異なる公的保障や勤務先の保障の確認をし、同時に、既に加入している保険があれば、その内容をチェックすることが重要です。しかし、こうした情報を一から自分で収集するのは面倒ではありませんか? そこでお勧めするのが、ファイナンシャル・プランナー(FP)の活用です。 FPは家計の専門家。それぞれの家庭の現状や将来の希望を把握したうえで、どうすれば効率的にお金を管理すればよいか、どのような商品が時代に合っているかなどをアドバイスしてくれます。 とはいえ、FPにもそれぞれ得意分野があります。保険に強い人もいれば、資産運用に強い人もいます。今回のようなテーマであれば、社会保障や保険に関する情報を豊富に持ったFPを選ぶとよいでしょう。 専門家に見てもらうことで、自分だけでは気づかなかった問題点や解決策を知ることができます。いざというときの備えができたら、次は夢の実現を視野に入れたお金のプランを立てるため、積極的にFPを活用しましょう。
本記事のまとめ 高額療養費は入院や外来で合算できる 条件は21, 000円以上の支払いであること 歯科でも保険適応のものであれば合算可能である 調剤薬局は処方せんを発行した医療機関と合計する 21, 000円以下なら20, 900円でも合算されることはない 限度額適用認定証では合算して適用させることができない 7. おわりに 以上、高額療養費制度の入院や外来などの窓口負担金を合算するルールについてご説明してきました。 少々ややこしいため、医療事務員であっても以外と把握していない方も多く、医療機関の窓口で適切な説明を受けていない方も多いでしょう。 基本的な考え方としては、「窓口で21, 000円以上の金額を支払ったかどうか?」という観点で留意していれば大丈夫です。 患者さんである皆さんが損をしないよう、医療費に関する情報を本ブログでしっかり発信していきますので、ぜひとも定期的にアクセスしてみてください。