設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。 ロ. 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。 ハ. 主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。 このように、選任の委託契約をするためには細かい要件に従う必要があります。 電気主任技術者以外の外部委託承認 電気保安法人と保安管理業務の 外部委託を直接締結 することで、 常勤でない者でも保安管理が可能となることがあります。 【外部委託可能な事業場の特徴】 出力2, 000KW未満の発電所(水力、火力、太陽電池及び風力発電所に限る)であって電圧7, 000V以下で連系等をするもの 出力1, 000KW未満の発電所(前述の発電設備を除く)であって、電圧7, 000V以下で連係等をするもの 電圧7, 000V以下で受電する需要設備 電圧600V以下の配電線路を管理する事業場 こちらは 主任技術者を選任せず、保安管理を外部委託する方法 です。ただし、事業場の条件としては、電圧などが小さい事業場に限られています。
電気主任技術者の選任の形態とは?
電気主任技術者の仕事内容 電気主任技術者の仕事内容は多岐にわたります。「どこに勤めるか」によって業務内容は変わってきますし、また似たような形態であっても職場によって仕事内容は異なります。 ただ、どこの現場においても、電気主任技術者という仕事の特性上、電気の監督と保安が主な業務となります。 なお、電気主任技術者の場合はあくまで「監督・保安」を業務としますから、電気工事そのものには基本的には関わりません。電気の工事を行うのは「電気工事士」であり、電気主任技術者とはまた別の資格(第一種~第二種電気工事士資格など)が必要となります。そのため、電気主任技術者と電気工事士、両方の資格を持っている人もいます。 電気主任技術者の仕事の詳しい内容はこちらをどうぞ。 電気主任技術者とは|電気主任技術者の仕事・資格を徹底解説! 4. 電気主任技術者の選任・委託方法 4. 電気主任技術者 専任 法令. 1 自社選任 「自社選任」とは、「電気工作物を扱う自社内に電気主任技術者(資格)を持っている人間がいて、その人間のなかから選任する」というかたちをいいます。なおこの自社選任においても、専任や解任の届出書は必要になりますし、電気主任技術者資格を有していることを示すための免状の写しが必要となります。加えて、社員であることを示すための書類も必要です。 4. 2 外部選任 外部選任とは、「外部の会社から電気主任技術者を選任すること」をいいます。この「外部の会社」とは、管理会社などをいいます。 外部の人間に電気主任技術者としての監督・保安の業務を担わせるものであり、 ①設置者は、電気主任技術者の意見を尊重するとともに、保安を目的として電気主任技術者の指示に従うこと ②また電気主任技術者は、その職務を誠実にこなすこと を記した書類をやりとりする必要があります。 また非常に大切な点ですが、電気主任技術者を外部選任で選んだ場合、電気主任技術者は該当の事業所に常駐する必要があります。したがって、「外部選任で1人だけ電気主任技術者を雇い、その人によって電気工作物の監督・保安をしている」というかたちにすることはできません。当然、その電気主任技術者にも休暇などが必要になるからです。 4. 3 外部委託 「外部選任」と一緒なものだと勘違いされやすいのが「外部委託」です。「外部委託制度」とも呼ばれます。これは、「一定の条件を満たしている法人(条件を満たせば個人でもよい)と委託契約を直接結び、かつ外部委託承認申請書が承認された場合」に可能になるかたちです。これが可能になった場合、電気主任技術者を事業所内に常駐させなくてもよくなります。 ただしこの外部委託が可能になるのは、ある程度小規模な事業所のみです。取り扱える電圧や消費電力などに制限があるからです。たとえば、外部委託の条件としては、 ・自家用電気工作物であること ・出力1, 000kW未満の発電所、電圧7, 000V以下での受電をする設備、電圧600V以下配電線路を管理する事業所 などが挙げられます。 また、「受託事業所から2時間以内の距離に、主たる連絡場所があること」なども条件のうちのひとつです。 出典:経済産業省「電気主任技術者の外部委託」 このように、電気主任技術者は事業用電気工作物を扱ううえでは欠かすことのできない資格職です。難関といわれる資格ではありますが、電気を扱う業界で仕事をしていこうと考えるのであれば、目指すべき資格だといえるでしょう。
②の申請事業場の条件 また、「内規6. ②」にある申請事業場は次のいずれかに該当することが求められています。 イ 兼任させようとする者が常時勤務する事業場の事業用電気工作物を設置する者の事業場 ロ 兼任させようとする者が常時勤務する事業場の事業用電気工作物を設置する者の親会社又は子会社である者の事業場 ハ 兼任させようとする者が常時勤務する事業場の事業用電気工作物を設置する者と同一の親会社の子会社である者の事業場 ニ 兼任させようとする者が常時勤務する事業場又は既に兼任している事業場(このニにおいて「原事業場」という。)と同一敷地内にある事業場であって、当該申請事業場の事業用電気工作物の設置者及び当該原事業場の事業用電気工作物の設置者(このニにおいて「両設置者」という。)が次に掲げる要件の全てを満たすもの (イ) 両設置者間において締結されている1.