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Fri, 28 Jun 2024 09:05:31 +0000

Q9 妻から財産分与として退職金の支払いを要求されているけど、まだ退職していないので手元には1円もない。 それでも退職金を分与しないといけないの? A9 一般的に、「 離婚時点で任意に退職すれば支給されるであろう退職金の額」を分与 することになります。 裁判で離婚をする場合、裁判所より未だ支払われていない退職金を 一括で支払えと言われる場合がありますが、経済的に非常に厳しい状況に陥ってしまいます。その為、多額の退職金が財産分与の対象となり得る場合は、 交渉や調停等のお話合いの中で、分割払いの合意をすることが殆ど です。 分割払いの合意を勝ち取る為には高い交渉力が要求されますので、退職金の財産分与でお悩みの方は経験豊富な当事務所の弁護士にご相談下さい。 離婚・慰謝料請求の初回相談は30分無料です。お気軽にご相談下さい

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離婚に関するお金 退職金の分与と年金分割 Dispensed and pension division of retirement benefits 年金について 離婚による年金分割とは、夫婦が離婚するにあたり、婚姻期間中に夫婦が納付した年金(厚生年金・厚生年金の報酬比例分・職域分)を分割する制度(正確には、婚姻期間中の年金記録を分割する制度)です。 ただし、 別居期間が長い、有責配偶者(婚姻の破綻に関して主たる責任のある配偶者)からの離婚請求の場合など、場合によっては単純に2分の1にならないケースもある ので、ご相談下さい。 退職金について すでに退職金が出ている場合や、離婚協議中に退職し退職金が発生した場合、財産分与の対象になります。 退職まで、まだ数年以上時間がある場合は、 ・退職金が財産分与の対象になるのか? ・なるとしたら、どうやってそれを算出するのか? といった論点があり、専門的な知識が必要となるため、弁護士へのご相談をオススメいたします。 目安としては、 退職が5年後ぐらいであれば分与の対象になり、10年ぐらい先だと分与の対象にならないケースが多い のが実情です。 関連コラム - 年金分割 - 関連コラム - 退職金 -

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5051 57 0. 0620 15 0. 4810 58 0. 0590 16 0. 4581 59 0. 0562 17 0. 4363 60 0. 0535 18 0. 4155 61 0. 0510 19 0. 3957 62 0. 0486 20 0. 3769 63 0. 0462 21 0. 3589 64 0. 0440 22 0. 3418 65 0. 0419 23 0. 3256 66 0. 0399 24 0. 3101 67 0. 0380 25 0. 2953 68 0. 0362 26 0. 2812 69 0. 0345 27 0. 2678 70 0. 0329 28 0. 2551 71 0. 0313 29 0. 2429 72 0. 0298 30 0. 2314 73 0. 0284 31 0. 2204 74 0. 0270 32 0. 2099 75 0. 0258 33 0. 1999 76 0. 0245 34 0. 1904 77 0. 共働きの夫婦が離婚する場合の財産分与、財産は必ず折半することになる? 知らないと損をすることも?. 0234 35 0. 1813 78 0. 0222 36 0. 1727 79 0. 0212 37 0. 1644 80 0. 0202 38 0. 1566 81 0. 0192 39 0. 1491 82 0. 0183 40 0. 1420 83 0. 0174 41 0. 1353 84 0. 0166 42 0. 1288 85 0. 0158 43 0. 1227 86 0. 0151 たとえば、離婚する時点で退職まであと5年という場合で、定年退職すれば退職金が3000万円受け取れる場合を考えてみましょう。 この場合、3000万円の退職金に5年のライプニッツ係数(0. 7835)を乗じた金額が財産分与の対象となる金額になります。 3000万 × 0. 7835 = 2350万5000円 3. 実際に退職金が支払われた時点で財産分与する方法 離婚時ではなく、「実際に配偶者に退職金が支払われた時点で支払え」という判断をした裁判例もあります。たとえば、夫の退職金が2年後に支払われる予定だったとき、「(夫が)退職金の支払を受けたとき、(元妻に)金500万円を支払え」という判決が下されたケースがあります。(東京高裁平成10年3月18日判決)。 どの方法がよいのか 3の方法は、支払いが将来になるため、退職した時点で実際に支払ってもらえるのかどうか不確実な側面があります。 一方で、離婚時に退職金を精算して支払ってもらう方法(1と2)は、離婚時にお金が支払ってもらえます。 しかし、実際に退職金が支給される前なので、分与額が高額になると、その分を用意できない可能性があります。 どの支払い方法にするかは、配偶者の財産の状況や、退職までの年数がどの程度残っているのかなどを考慮しながら、お互いが納得できる地点を目指して話合いを進めていきましょう。 法律相談を見てみる

退職金の財産分与の時効について - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題

12. 24) 病院を経営する医師の夫と妻が約4億円の共有財産を有していたケースで、財産形成に対する妻の貢献度が低いとして分与額が2000万円とされたケース ②夫が一部上場企業の代表取締役だった夫婦の事例(東京地裁H15. 9.

共働きの夫婦が離婚する場合の財産分与、財産は必ず折半することになる? 知らないと損をすることも?

確実なのは、離婚条件の中に、将来の退職金を含めるということです。 支給金額が確定していない現時点では、「将来に退職金が支払われた場合は、その時点で支給金額を決める」など、話し合う機会を持つことを入れるのもいいでしょう。 ただ、離婚後の財産分与の話し合いは、離婚前に比較すると難航します。既に離婚がなされているので、相手方が譲歩する可能性は低く、合意に達することが難しいという見方もあります。 そのため、財産分与については離婚前に交渉することが望ましいといえます。まだもらっていない将来の退職金についても、離婚条件の中にしっかりと入れておくことをお勧めします。 まとめ 退職金は、老後の生活において重要な資金であり、これまでの労働に対する対価の集大成といえます。離婚をしても、相手に対する今までの自分の貢献が消えるわけではありません。支払いの蓋然性が高ければ、将来の退職金も財産分与の対象となりますので、臆することなく財産分与を請求しましょう。 実際の退職金の計算方法など、法律的な専門知識も必要となります。事前に弁護士などの専門家へのご相談をお勧めします。

財産分与は離婚時の夫婦の共有財産を分け合うもので、将来受け取るはずの退職金が財産分与の対象になることは不思議に思うでしょうか?