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Wed, 26 Jun 2024 06:48:27 +0000

商業・法人登記の申請書様式等が、法務省HPの 商業・法人登記申請 で公開されている。 かなり詳しいものとなっている。もとより実体法を知らずして手続できるものでもないが。

商業法人登記の申請書様式 印鑑届書

申請する登記内容に合った様式の、横書きのパソコン(ワープロ)での入力か、黒色ボールペンなどの改ざん・退色のおそれのない方法で作成した登記申請書 2. 代表者が登記所に提出している印鑑(設立登記の場合は申請書とともに提出する代表者の印鑑)の押印 3. 登録免許税額分の収入印紙 4. 申請人または代理人の連絡先の記載:法定の記載事項ではありませんが、申請書類に補正があった場合の連絡のために余白に記載することとされています。 5. その他必要な証明書類:登記によっては、別途必要となる添付書類があります。たとえば株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請では、「登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合」と「登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合」に「株主リスト」が必要となります。なお添付書類は原則として原本が必要です。 郵送申請の手段 管轄の法務局への登記申請書類の送付は、郵送のほか、民間の信書便等を利用することも認められています。郵送申請の際には必ず連絡先を記載し、到着の確認ができる書留を使いようにしましょう。 書面申請でも登記・供託オンライン申請システムを併用するのがおすすめ 書面で登記申請を行う場合は、登記・供託オンライン申請システムを使って、登記事項をあらかじめ送信しておいてから申請書を法務局に提出するという方法が可能です。この方法には以下のようなメリットがあります。 申請用総合ソフトで簡単に登記申請書を作ることができる 受付番号、補正、手続終了といった通知を受けられる オンライン申請とは異なり電子証明書がいらない 登記・供託オンライン申請システムを利用する流れ 登記・供託オンライン申請システムで登記事項の事前送信を併用する書面申請行う手順はシンプルです。 1. まずオンライン申請に使うのと同じ申請用総合システムをインストールします。 2. 次に申請用総合システムで登記事項提出書を作成し、送信します 3. 商業・法人登記:法務局. 作成した登記事項提出書を印刷して登記申請書を作成し,添付書類を添えて法務局に提出します。 あとは、登記所内で申請の処理が行われるのを待つだけです。この処理の進捗状況は、申請用総合ソフトから見ることも可能です。詳しい操作の説明等は こちら からダウンロードできます。 ☆ヒント 商業・法人登記にともなう登録免許税の税額は、登記の項目と会社・法人の種別によって変わります。登録免許税について不明な点や心配な点があれば、まずは税理士に相談しましょう。司法書士法人と提携している税理士法人であれば、登記申請の代行を依頼することができる場合もあります。 申請用総合ソフトで登記申請書を簡単に作成!

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