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Wed, 26 Jun 2024 15:25:17 +0000

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協和特許法律事務所 所長

HOME 監査法人、税理士法人、法律事務所 創英国際特許法律事務所の採用「就職・転職リサーチ」 MTS国際特許事務所との比較 社員による会社評価 (MTS国際特許事務所とのスコア比較) 創英国際特許法律事務所 3. 01 VS MTS国際特許事務所 2. 90 1 2 3 4 5 待遇面の満足度 社員の士気 風通しの良さ 社員の相互尊重 20代成長環境 人材の長期育成 法令順守意識 人事評価の適正感 残業時間(月間) 29. 3 h -- h 有給休暇消化率 74. 7 % -- % 項目名 青チャート チャートカラー 紫チャート 総合評価 3. 0 2. 9 3. 特許事務所はクビになることはあるのか?クビにならない方法も解説 | 弁理士やまの知的な日常. 1 2. 8 2. 0 3. 7 3. 2 残業時間(月間) 74. 7% --% 99 件 社員クチコミ数 7 件 社員クチコミ 青チャート 創英国際特許法律事務所 (99件) 紫チャート MTS国際特許事務所 (7件) 就職・転職の参考情報として、採用企業「創英国際特許法律事務所」の「社員による会社評価」を8つの評価スコアでレーダーチャート表示しています。こちらでは、就職・転職活動での一段深めた採用企業リサーチのために「MTS国際特許事務所」との比較をご覧になれます。注意点:掲載情報は、ユーザーの方の主観的な評価であり、当社が創英国際特許法律事務所の価値を客観的に評価しているものではありません。詳細は 運営ポリシー をご確認ください。

まとめ 冒頭1. (1)に述べたように、私的独占は、独占禁止法違反行為の中でも、不当な取引制限と並んで、最も重要で基本的なものとされています。 しかしながら、これまでに私的独占の成立が認められた事件はごく少数にとどまっています。2015年度(平成27年度)から2019年度(令和元年度)までの5年間において、公正取引委員会によって法的措置が取られた事件の数は、不当な取引制限が43件であるのに対し、私的独占はわずかに1件にとどまっています(令和元年度公正取引委員会年次報告による)。 このように、私的独占が適用された事件が少ない理由として推測されるのは、次のようなものがあります。 第一に、上記2. (2)に述べたように、私的独占の行為の要件である「排除」「支配」の定義が必ずしも明確ではないこと。 第二に、私的独占の要件としての「排除」という行為は、不公正な取引方法という違反行為を手段として行われる場合が多い(上記4.

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私的独占を行った場合の制裁 (1) 行政処分 私的独占に対しては、公正取引委員会によって、排除措置命令がなされます(独占禁止法7条)。 また、同じく、公正取引委員会によって、課徴金納付納付命令がなされる場合があります(同法7条の9)。納付が命じられる課徴金額の算定はやや複雑ですが、大まかに言えば、法律が定める一定の基礎となる金額(違反行為者が当該違反行為に係る一定の取引分野において供給した商品・役務の売上高等)に、支配型私的独占の場合は10%を、また、排除型私的独占の場合は6%を乗じることにより行われます(同条1項・2項)。 (2) 刑罰 私的独占を行った場合、5年以下の懲役又は5百万円以下の罰金に処せられます(独占禁止法89条1項1号)。 4.