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Mon, 20 May 2024 01:48:17 +0000

用語集 企業再生・事業再生 公的な支援団体のガイドラインや支援スキームなど、企業再生・事業再生ならではの用語をまとめました。 プレパッケージ型M&A (ぷれぱっけーじがたえむあんどえー) プレパッケージ型M&Aとは、 法的整理 に入ることを予定している会社が、 法的整理 の申立前にスポンサーとの間で M&A に関する契約を締結することをいう。 法的整理 開始の申立てを行うと、再生会社・更生会社の事業価値は急速に劣化する。そのため、申立て前にスポンサーを選定し、法的整理の開始申し立てとあわせて、直ちにスポンサーの存在を公表することで、事業価値の劣化を最小限に食い止めることができる。

プレパッケージ型民事再生 弁護士

事業再生M&Aにおけるスキーム(第二会社方式)の概要 前の記事へ

プレパッケージ型 民事再生法

民事再生手続を裁判所に申し立てる前に、スポンサー候補や事業譲渡先が決まっている場合の民事再生手続のことをいう。スポンサーが事前に決定していれば、スポンサーから支援表明やDIP(debtor in possession)ファイナンスを受けることが可能で、再生企業の信用を保全した状態で再建を実施することができる。申立て後は倒産イメージにより信用力や資産価値が日々毀損していくが、あらかじめスポンサーをつけておくことで信用が補完され、民事再生手続き開始の申立てによるマイナスイメージを払拭し、従業員および取引先の動揺を抑え、企業価値が毀損することを最小限に抑えることができる。多くの場合、大口債権者である銀行等の金融機関(メインバンク)が予め承諾し、場合によってはメインバンク主導でスポンサーや申立代理人となる弁護士の選定を進める場合も少なくない。プレパッケージ型が採られる場合、入札によらずにスポンサーを選定することも多いため、スポンサーの利益を重視するあまり、企業価値と比較して低額な資金しか提供しなかったような場合には、債権者が本来受けるべき配当を受けられないという危険性も含んでいる。民事再生法では、株主総会を得なくても事業譲渡や減資などができる手続も備えているため、再生計画後に迅速にそれら手続を行うことも可能。

プレパッケージ型民事再生

1 事業を継続できる 民事再生は、事業を継続しながら、債務の一部免除及び弁済猶予(原則最大10年)が受けられます。 Merit. 2 経営権が残る 現経営者は原則として、退陣する必要はなく、従来通り会社経営権を維持することができます。 Merit. 3 手元資金を確保できる 民事再生の申立てをしたことの通知を金融機関に行うことにより、通知後にその金融機関の口座に入金された債務者の預金については金融機関による相殺が禁止されるため、債務者の資金繰りに利用することができます。 民事再生のデメリット Demerit. プレパッケージ型とは - 金融用語集|銀行員ドットコム. 1 社会的信用失墜の可能性 民事再生の申立てを行うと、再建型とはいえ法的倒産処理を開始したことが公になり、信用不安を引き起こおすおそれがあります。 Demerit. 2 担保権 担保権は別除権として再生手続外での行使が可能であり、これを阻止するためには担保権者と弁済協定を締結する必要があります。 Demerit.

プレパッケージ型民事再生手続き

プレパッケージ型 ぷれぱっけーじがた あらかじめ再生企業と主たる債権者ならびにスポンサーが合意し、民事再生手続きの申し立て前に様々な条件や役割分担を取り決めた上で、民事再生の申し立て及び開始決定後、直ちに他の債権者や関係者との調整を行い、企業再生を行っていく方法を言います。

Ⅲ. ファイナンシャルアドバイザーの存在価値 一般に法的整理は弁護士が主導的な役割を果たすと考えられている。しかし、プレパッケージ型の民事再生においては、ファイナンシャルアドバイザーが主導的な役割を果たす局面が多い。 今回はその局面のうち、(1)スポンサー候補の募集・選定、(2)ストラクチャーの選択、(3)財務シミュレーションという3つの局面におけるファイナンシャルアドバイザーの役割を、A社のケースをもとに解説をする。 1.