【この記事の執筆者】 橘慶太 相続税の研究を愛する相続専門の税理士。23歳で税理士試験に合格し、国内最大手の税理士法人で6年間の修行を積んだのちに独立。円満相続税理士法人の代表を務める。 詳しいプロフィールはこちら こんにちは。相続専門税理士の橘です! 前回は、配偶者居住権の基礎知識についてご紹介しました。自宅不動産の権利を、住む(使う)権利と、その他の権利に分離させる、というお話でしたね。 今回は、権利を分離させた時に、それぞれ、いくらずつの評価額になるのか、という計算方法について、解説します!
残存年数を調べる方法 存続年数とは、配偶者居住権を設定したときから、設定を終えるまでの年数を意味します。配偶者があとどれくらいその家に住むかという年数です。話し合いで配偶者居住権の設定期間を決めていれば、その期間を存続年数とします。 終身とする場合は、あとどれくらい住むかは未知数なので、厚生労働省が公表している最新の「平均余命年数」とします。 表2:平均余命年数 3-5. 法定利率による複利現価率を調べる方法 複雑に感じますが、この数値も表から当てはめることができるので大丈夫です。 下の表3が「残存年数に応じた法定利率による複利原価率表」です。2020年4月1日以降の法定利率は、3%でした。法定利率は3年に一度に見直されていますのでご注意ください。 表3:複利原価率表(法定利率3%) 4. 具体的な事例で計算方法を確認しよう 具体的な事例を計算式に当てはめて、計算してみます。 4-1. 戸建てのケース 【事例①】 相続人:配偶者(母:76歳)、長男 相続税評価額:土地(路線価による評価額)=3, 000万円 建物(固定資産税評価額)=1, 200万円建物の構造:木造 耐用年数:33年 経過年数:16年 配偶者の居住権設定期間:終身 存続年数:76歳の平均余命年数から15年 存続年数に応じた法定利率による複利原価率:0. 642 図6:配偶者居住権の計算事例(戸建て) 実際のケースでは、耐用年数から、経過年数と存続年数を引いた際にマイナスとなって0になる場合があります。この場合は、配偶者居住権の評価額は、建物の固定資産税評価額ということになります。 4-2. 配偶者居住権 評価 法務省. マンションのケース マンションにおいても、配偶者居住権を設定することはできます。 【事例②】 相続人:配偶者(母:82歳)、長男 相続税評価額:土地(路線価による評価額)=1, 800万円 建物(固定資産税評価額)=900万円 建物の構造:鉄筋コンクリート 耐用年数:71年 経過年数:30年 配偶者の居住権設定期間:終身 存続年数:82歳の平均余命年数から10年 存続年数に応じた法定利率による複利原価率:0. 744 図7:配偶者居住権の計算事例(マンション) 5. 土地の評価額は特例を使うこともできる! 土地の敷地利用権には、小規模宅地等の特例を適用することができます。配偶者はこの特例を無条件で適用することができるので、実のところ、配偶者居住権を設定して、配偶者の方に不動産を相続してもらうと、相続税の節税効果が見込めることになります。 ※小規模宅地の特例について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 6.
5倍) 33年 -築年数 8年 = 25年 配偶者居住権の存続年数:存続期間は終身であるため70歳女性の平均余命である 20年 配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率: 0. 6つの数字を計算シートに書けば、簡易に配偶者居住権の評価ができる | リーガライフラボ. 554 (配偶者居住権の存続年数は20年、法定利率は年3%) 配偶者居住権=1, 000万円-1, 000万円×(25年-20年)÷25年×0. 554=889万2, 000円 【2】敷地の利用権の評価額 敷地の利用権の相続税評価額は次の式で計算します。 土地の時価-土地の時価×配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率 土地の時価は 2, 000万円 、配偶者居住権の存続年数が20年で法定利率が年3%のときの複利現価率は 0. 554 です。 敷地の利用権=2, 000万円-2, 000万円×0. 554=892万円 【参考】建物・敷地の所有権の評価額 建物・敷地の所有権の評価額は、時価から配偶者居住権・敷地の利用権の評価額を引いて求めます。 建物の所有権 =建物の時価 1, 000万円 -配偶者居住権 889万2, 000円 = 110万8, 000円 敷地の所有権 =土地の時価 2, 000万円 -敷地の利用権 892万円 = 1, 108万円 3-3.建物が古い場合は建物の評価額と同額になる 自宅の建物が古く次のような条件にあてはまる場合は、 建物の残存耐用年数 または 建物の残存耐用年数-配偶者居住権の存続年数 が 0かマイナス になります。 建物の築年数が耐用年数(1.
2%です。 (参考:相続登記の登録免許税は固定資産税評価額×0.
平成30年に民法が改正され、令和2年4月1日以後に開始する相続から配偶者居住権の設定が可能となり、これにより相続税実務も変わると思われます。 前回は、配偶者居住権の成り立ちから相続税額への影響などについて解説致しました。 配偶者居住権は相続税の節税になるのか<3分で読める税金の話> 今回はより実務に関連した「配偶者居住権はどのように評価するのか」という点に絞ってご説明したいと思います。 配偶者居住権の評価方法 建物の相続税評価額は、配偶者居住権を設定すると配偶者居住権と建物所有権から構成されることになります。配偶者居住権の評価は、配偶者居住権自体をダイレクトに計算するのではなく、「建物の相続税評価額」から「配偶者居住権が設定された場合の建物所有権の金額」を差し引くことで計算します。 建物相続税評価額―建物相続税評価額×(建物の残存年数―存続年数)/建物の残存年数 (*) ×複利現価率 *下線部が0未満となる場合0とする 残存年数 耐用年数から建築当初から相続発生までの経過年数を引いたもの *ここでの耐用年数は建物の構造に応じた法定耐用年数に1.
個人再生の申立てをしたが、その後の事情の変更により返済が困難になった場合、自己破産への切り替えはできるのでしょうか? 個人再生から自己破産に 切り替えることは可能だ が、いくつか制限がある 「支払不能」 の状態になければ自己破産はできない 給与取得者等再生やハードシップ免責を利用した場合は、 7年間 は自己破産できない 目次 【Cross Talk】個人再生から自己破産に切り替えるときの注意点とは?
個人再生の認可決定後に自己破産はできる?! ねえねえ、先生ー! 個人再生で借金を減額しても、結局やっぱり働けなくなって再生計画の支払いが出来なくなった場合とかって、そのまま自己破産に移行して免責して貰うことはできるのかなー? 既に債権者の申立てによって 再生計画の取消しがされている場合には、そのまま自己破産の申立てが可能 がだね。 ただ、再生計画の支払いが数回遅れただけだと、その時点ではまだ破産の原因があるとは認められない可能性があるね。 ふーん、なるほどー。 再生計画の支払いが遅れた場合でも、債権者さん側が取消しの申立てをしない場合は、まだ個人再生の効力がなくならないから、自己破産手続きにも進めないってことだねー。 うん、不可能なわけじゃないけど、 支払い不能な状態にあることを裁判所に説明できないといけない 。だから、まずは「 再生計画の変更 」や「 ハードシップ免責 」を検討して、どうしても難しい場合は自己破産を検討する、という感じかな。 ふむふむ。 じゃあ逆に、もし再生計画が取消しになった場合は必ず自己破産しないといけないのかなー?! 例えば、裁判所の判断でそのまま強制的に自己破産に移行するようなことはあるのー? 個人再生をしたけど、やっぱり破産して借金を消したい!変更ってできるの? – そこが知りたい!借金問題解決コラム(弁護士監修)|借金問題の弁護士への法律相談. いや、たしかに再生計画の取消しがあった場合には、裁判所は職権で破産手続きの開始決定ができるとされている(牽連破産)けど、 実務上は裁判所の判断で破産手続きを開始することはあまりない ね。あくまで債務者の申立てがベースになる。 債権者の申立てで再生計画が取消された場合は、自己破産の申立てが可能 再生計画の取消し後、裁判所は職権により自己破産を開始できる(牽連破産) 実際には裁判所が、勝手に自己破産手続きに移行させることは余りない 給与所得者等再生の遂行後の場合、認可決定の確定日から7年は破産できない 個人再生認可後の自己破産への移行について 個人再生の再生計画認可後に、さまざまな事情によって計画通りの弁済が困難になってしまう場合があります。これまでにも再生計画の変更によって弁済期限を延ばす方法や、ハードシップ免責によって残額の免責を受ける方法なども紹介しました。 しかし場合によっては、これらの方法では根本的な解決にならないケースもあると思います。 個人再生で再生計画が履行できないとなると、自己破産を検討するのが自然な流れになりますが、個人再生後に自己破産に移行するためにはどのような注意点があるのでしょうか?
まずは切り替えの時期です。 再生計画が認可された後に自己破産をする場合、一度再生計画を取り消してもらわなければいけないことがあります。 それはなぜでしょうか?再生計画の取消しとはどのような手続なのですか?
借金問題に困ったら債務整理で解決するのが良いと言われていますが、債務整理をすると信用情報に事故情報が登録されて、借り入れ... この記事を読む 判断に迷った場合には弁護士に相談すべき 自己破産するか個人再生をするか迷ったとき、目安にすべき事情はいろいろあります。ただ、自分一人で適切に判断することは難しいことが多いです。迷ったときには、債務整理に長けた弁護士に相談するのが一番です。 一人で悩んでいても解決できないので、早めに専門家に相談しましょう。 債務整理に強く評判の良い弁護士事務所を探す 債務整理 借金問題に悩んでいませんか? 複数の借入先 があり、返済しきれない 毎月返済しても 借金が減らない … 家族に知られず に借金を整理したい
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結論からいえば、 個人再生後の返済にも消滅時効があり、期間は一般的な借金と同様に5~10年後です 。 ただし、個人再生の手続きにより「時効の中断」といって、消滅時効のカウントがリセットされています。 このため、個人再生後の返済の時効は、再生計画に基づく返済が始まってからから5~10年後に時効が成立する、ということになります。 なお、個人再生計画には、期限の利益喪失約款が通常はないため、返済予定日からそれぞれの支払につき消滅時効が開始する点は注意が必要です。 しかし、 時効の成立が不可能というわけではなく、個人再生後の返済予定日から、5年間経過していれば、時効を成立させることも可能なケースがございます 。 時効は、たた黙って放置していれば成立するものではなく、時効期間が過ぎた後に「時効の援用」という手続きが必要です。 時効の援用とは、簡単にいえば、債権者(借金をしていた人)に対して「借金の時効が成立したので、もう返済をしません」と伝える手続きのことです。 個人再生後の返済の時効は、成立するタイミングの見極めには法的な専門知識が必要です。 「個人再生後の返済を滞納しているけど、最後の返済日からもうすぐ5年になるかも?」と思った人は時効の援用ができる可能性がありますので弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談してみましょう。 個人再生後の返済ができない場合はどうすればいいの?