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Sat, 10 Aug 2024 12:53:12 +0000
法人として許可を取得しなければなりません。 個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業違反となってしまいます。法人として新たに許可を取得してください。 Q8 個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできますか? 亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。 息子さん自身が許可を取得する必要があります。 Q9 私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが、許可証の書換はできますか? 中古品のインターネット・オークションサイト運営者(事業者)に適用されるルール【インターネット・オークション事業者と法律】 | EC法務ドットコム~弁護士が運営するIT法律サイト~. 息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。 ただし、息子さんに同法上の欠格事由がある場合は、この限りではありません。 Q10 古物商の許可は、全国どこでも有効ですか? 古物営業を行う場合、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可は必要ありません。 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、新たにその他の都道府県に営業所を設ける場合には、営業所の新設を内容とする届出で足ります。 Q11 許可は、営業所ごとに必要ですか? 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、営業所ごとの許可は必要ありません。 その他の都道府県に営業所を新たに増やす場合であっても、事前に営業所の新設を内容とする届出及び変更の管理者の届出を行えば足ります。 Q12 インターネット取引など、相手方と対面しないで古物の買い受け等を行う際には、どのように相手方を確認するのですか?

【せどり・ネットオークション】古物商の許可が必要な場合って? - F&Amp;D行政書士法人

Home 中古品のインターネット・オークションサイト運営者(事業者)に適用されるルール【インターネット・オークション事業者と法律】 これまで、当サイトでは、 中古品販売等、中古品を扱うビジネスをする場合の許可・届け出についての記事 や 古物商・古物市場主に適用される基本的なルールについての記事 を書いてきました。 今回は、中古品のインターネット・オークションサイト運営者(事業者)は、どのようなルールを守る必要があるのかについて書いていきたいと思います。 1 古物商や古物市場主の許可が必要か!?

中古品のインターネット・オークションサイト運営者(事業者)に適用されるルール【インターネット・オークション事業者と法律】 | Ec法務ドットコム~弁護士が運営するIt法律サイト~

Q1 「古物」とはどのような物をいうのですか? A. 古物とは、一度使用された「物品」、若しくは使用されない「物品」で使用のために取引されたもの又はこれらの「物品」に幾分の手入れをしたものをいいます。 「物品」とは 鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。 航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。 5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは、除かれません。 Q2 自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが、許可は必要ですか? 自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。 しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。 Q3 お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合も、許可が必要ですか? お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合や、買い戻した商品を転売する場合は、許可は必要ありません。 ただし、お客さんからさらに転売されている場合に、その転売先から買い戻す時や、自社製品を売った相手先以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。 Q4 無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商の許可は必要ですか? 古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に、処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた許可を要する場合があります)。 Q5 外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか? 古物営業法 ネットオークション. 販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。 しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って(仕入れて)売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。 Q6 レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか? 古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。 ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。 Q7 個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。法人で新たに許可を取得する必要はありますか?

そもそもどうして古物商免許が必要なのでしょうか? 中古品、リサイクル品、ユーズド品、セコハンなど中古の物を指していろいろな呼び方がありますが、 一度消費者の手に渡った物 を 古物 といい、その取引きをするには行政が発行する免許が必要です。 古物の取引きは、盗品などの犯罪被害品を取り扱ってしまう可能性が高く、これを野放しにすれば犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまう恐れがあります。このため古物営業法という法律が古物の取引きに一定のルールを定めており、古物の取引きをするには古物商免許が必要と規定しているためです。 あなたのその取引き、本当に古物商免許が必要ですか? 古物の取引きをするといっても古物商免許が必要な取引きと不要な取引きがあります。 古物商免許が必要な取引き 航空機や鉄道車両などの一部除外品はありますが、美術品、衣類、時計・宝飾品、自動車、オートバイ、事務機器類、機械工具類、皮革製品、書籍、金券類など人が使用するほとんどの物が対象で、一度消費者の手に渡ったこれらの物を 有償で買入れて 販売することを 営利目的 で 反復継続して行う 場合は、古物商免許が必要です。 古物商免許が不要な取引き 古物に該当する物でも、自分で使用していたものを販売したり、無償または引取り料をもらって古物を引き取って販売するときは、古物商免許は必要ありません。 ここがポイントですが、古物を有償で買入れていなければ古物を売っても古物商免許は必要ありません。一部でも有償で古物を買入れている場合は、古物商免許が必要です。 せどり、ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップ は古物商免許が必要でしょうか?

地域保育コースの募集期間を延長しました! 募集期間 令和3年7月1日(木曜日)から 7月30日(金曜日) ※郵送必着 ※ 申込みは先着順ではありません。 ※地域子育て支援コース、放課後児童コース、社会的養護コースについては募集を締切りました。 研修期間 令和3年10月から順次開始 地域保育コースの研修内容、研修日程及び申込方法など詳細は、以下のホームページよりご確認ください。 公益財団法人東京都福祉保健財団 電話:03-3344-8533 URL: 外部サイトへリンク) 募集要項及び申込書は、上記ホームページからダウンロードできます。 募集要項の配布 配布期間 令和3年7月1日(木曜日)から 7 月30日 (金曜日) 区内配布場所 1. 東京都子育て支援員研修事業. 足立区子ども政策課 (足立区役所南館6階、電話:03-3880-5266、ファックス:03-3880-5641) 2. こども支援センターげんき (2階受付) (梅島3-28-8 電話:03₋3852₋2861、ファックス:03₋3852₋2864) ※ 東京都の事業であるため区民事務所等では配布しておりません。予めご了承ください。 研修場所 令和3年地域保育コースは講義科目をオンライン(Zoomを使ったライブ配信)で実施します。 インターネットを利用できない方のため、全科目を集合研修で行うクラスも用意しますが、会場に限りありますので、オンライン受講にご協力いただくようお願いします。 なお、全科目を集合研修で行うクラスは、第1期及び第2期に数クラスのみ用意します。 (第3期は用意がありませんので、ご注意ください。) 今後の新型コロナウイルス感染状況等により中止、延期又は受講規模を縮小する可能性があります。 定員を超過した場合、受講できないことがありますので、予めご了承ください。 詳細については、募集要項をご確認ください。 ※その他、本研修制度全般についてのお問い合わせは、「東京都福祉保健局少子社会対策部計画課(03-5320-4121)までお電話ください。 こちらの記事も読まれています

東京都子育て支援員研修事業

東京都子育て支援員研修のご案内 東京都では、平成27年4月にスタートした「子ども・子育て支援新制度」の取り組みの一環として、保育や子育て支援等の仕事に関心を持ち、保育や子育て支援分野の各事業に従事することを希望する方に対して、必要な知識や技能等を修得するための研修(子育て支援員研修)を実施しています。 申込方法や研修の詳しい内容等については、東京都福祉保健財団又は東京都福祉保健局のホームページをご参照ください(下記リンクよりアクセスできます)。 東京都福祉保健財団のホームページは、子育て支援員研修事業(東京都福祉保健財団)でご覧いただけます。 子育て支援員研修事業(東京都福祉保健財団) (外部リンク) 東京都福祉保健局のホームページは、平成31年度東京都子育て支援員研修のご案内(東京都福祉保健局)でご覧いただけます。 平成31年度東京都子育て支援員研修のご案内(東京都福祉保健局) (外部リンク) ※なお、板橋区でも「子育て支援員養成講座」を年2回実施しております。 詳細については、以下からご覧いただけます。 (区の講座問い合わせ先)板橋区子ども家庭支援センター(電話:03-3579-2656) 板橋区子育て支援員養成講座 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

平成31年(2019年)3月31日更新 保育の仕事に携わりたいと思っている皆さん、子供たちへの思いや育児経験を仕事にできる「子育て支援員研修(地域保育コース)」を受講してみませんか。保育士等の資格がなくても受けられます。 藤岡弘、(c)石森プロ・東映 対象 都内在住・在勤(保育や子育て支援分野)で、保護者に代わって子供たちの着替えや食事補助など、保育従事者としての仕事に携わることを希望する方(年齢制限なし)。 研修内容 「基本研修」を受講後、「専門研修」を受講。講義・演習など。 日数 8日間 開催時期 6月~11月 研修場所 新宿・飯田橋・立川のいずれか 定員 1クラス85人程度(全18クラス) 申込 4月3日~17日(必着)までに所定の申込書(区市町村窓口かホームページで入手可)を郵送(簡易書留)で〒163-0718東京都福祉保健財団へ。 ※区市町村窓口での申込書配布は4月3日(水曜日)からとなります。 ※本研修では、各事業への就業のあっせん等は行いません。 ※その他のコースの募集は、5月上旬を予定しています。 日程等詳細は、 ホームページ をご覧下さい。 お問い合わせ (地域保育コース) 東京都福祉保健財団 電話 03-3344-8533 ホームページ (その他のコース) 福祉保健局少子社会対策部 電話 03-5320-4121