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オタクな彼女がかわいくてたまらない!オタクな彼女と幸せになる方法

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彼女がオタクで悩んでいます。大学2年の男です。最近彼女ができました。可... - Yahoo!知恵袋

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彼と彼女の(オタク)2(2) | 村山渉 | 電子コミックをお得にレンタル!Renta!

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最終更新日:2017年12月18日(月) 男性ばかりでなく、女性のなかにも「オタク」と呼ばれる趣味をもつ人が増えたことで、カップルの付き合い方も多様化しているようです。男性にとって「オタク彼女」はどんな存在なのでしょうか? そこで今回は『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「男性が『彼女がオタクでよかった!』と思うこと9パターン」をご紹介します。 【1】自分のマニアックな趣味も寛容に受け入れてもらえる 「お互いに趣味を尊重し合えるから付き合いやすい」(20代男性)など、趣味にお金や時間をつぎ込むことに寛容なオタク女性は、同じオタクな男性にとって付き合いやすいようです。ただし、趣味ばかり優先して相手に寂しい思いをさせないよう注意は必要でしょう。

例えば、毎年、夏期休暇を付与している会社が、この夏期休暇を廃止し、その分を付与する年次有給休暇に上乗せして、更に、夏期休暇の対象期間に「年次有給休暇の計画的付与」によって消化してもらうという方法があります。この方法であれば、全体として社員の方に不利益は発生せず、労働条件や就業規則の不利益変更にはあたらないと考えます。 年5日の有給休暇を確実に取得してもらうには?

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公開日: 2021年07月26日 相談日:2021年07月20日 1 弁護士 2 回答 ベストアンサー 【相談の背景】 私の会社では年休を月1で取れと 言われているのですが、何日に取りたいと 希望を出すと理由を聞かれて上司の判断でOKかNGかになります。 NGの場合は上司が何日にしたからと 後で言ってきますが、そもそもNGの規定?というものがなく繁忙期や仕事量に関係なく上司の好みで決められます。 例えば休まなくても行ける歯医者や銀行はOKで自分やこどもの誕生日はNG。 こどもの運動会はOKで授業参観はNG等。 それも2〜3年で上司が変わるごとに 好みも変わるのでOKが出たらラッキーくらいな雰囲気です。 それと相手によっても答えを変えるので全然納得できません。 まったく同じ理由でもこの人はOKだけどあの人はNGと。 複数人が同じ日を希望したとかでもありません。 上司本人もあまり堂々とは言いませんが、一般社員同士でよく話題になるので バレバレです。 1度なぜダメなのか聞いた時に 「年休は取りたい日に絶対取れるわけじゃない。ずらせと言われたらずらす義務が従業員にはある。勘違いするな。」と言われたことがあります。 【質問1】 1、忙しいわけでもなく、人員配置を きちんと考えれば問題なく回るのに上司個人の判断(理由や人の好み)で年休を取れるかどうか決めていいんですか? 2、年休取れと言われて取らなかったら処分対象ですか? 1047473さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 神奈川県7位 タッチして回答を見る こんにちは 1 「労働者が好きな時に有給休暇を取る」のが原則です。ただし「事業の正常な運営を妨げる」場合には、雇用主はそれを断る権利があります。そのため,上司の好みで有給取得の可否を決めることはできません。 2 2019年4月から、労働基準法の改正により有給休暇の取得が義務化されました。年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、必ず5日取得させなければいけません(労働基準法第39条7)。 ので有給休暇を取得させることは会社の義務であって,有給休暇を取得することは社員の義務ではありません。 あまり考えにくいですが,有給休暇の取得が会社の義務となったため,会社から有給を取得するようにと業務命令がだされ,それにどうしても頑なに従わず結局会社の義務が果たせなかったような場合には,注意・指導等はなさる可能性がないとはいえないかと思います。 なお,ご質問者様のように毎月必ず1日とる必要はございません。 2021年07月20日 22時19分 相談者 1047473さん 丁寧な回答ありがとうございます。 1についてですが、正常な運営を妨げるかどうかの判断は上司が決めていいのですか?

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5日の年次有給休暇を取得することになります(18ヶ月 ÷ 12ヶ月 × 5日)。以降は、毎年10月1日が基準日となり、それから1年の間に5日取得するという流れです。 但し、按分計算が煩雑であるという企業様には、付与日ごとに、それぞれ5日取得という方法もありえます。つまり、10月1日に付与した10日について5日間、翌年4月1日に付与した11日について5日間取得したかという管理方法で、この取扱は法律の求める基準を上回る取り扱いとなります。 今回の法改正によって労働者の年次有給休暇を管理しやすいよう基準日を統一したいときも、期間の合算と按分によって対応できます。 新しく変わった年次有給休暇の仕組みとは? そもそも、年次有給休暇の仕組みがどのように変わったのかを確認していきましょう。 法改正により「年5日の年次有給休暇の取得」が義務化された 労働基準法で年次有給休暇について記載されている第39条では、2019年4月の法改正により第7項と8項が追加されました。要約すると「10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者には、基準日から1年以内に最低でも5日取得させなければいけない」という内容です。 従来は年次有給休暇を付与しなかったり、特別な事情もなく希望日に取得させなかったりした場合、企業に罰則規定が設けられていました。今回の法改正で5日未満しか取得できなかった場合も、労働者1人につき30万円以下の罰金が科せられるようになったのです。 さらに、労働者ごとの「年次有給休暇管理簿」を作成することが義務付けられています。保管期間は対象期間が終了してから3年間となります。 年次有給休暇の対象者とは? 有給休暇の取り方 メール. 年次有給休暇は6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上を出勤していれば付与されます。正社員や長時間のパート従業員だけでなく、短時間のパートやアルバイト、管理監督者も付与の対象です。 このうち週に5日、30時間以上勤務しているのであれば、10日以上の年次有給休暇が付与されるので、基準日から1年以内に最低でも5日取得させなければいけません。 年次有給休暇の付与日数は? 勤務日数や時間がそれより少なくても、継続して勤務する期間が長ければ付与する日数は10日以上になります。週3日の勤務なら5. 5年、週4日の勤務なら3. 5年です。10日付与された基準日から5日取得の対象になります。 夏季休暇の考え方を変える?

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有給休暇の取り方のマナー 会社員の皆さんは、思うように有給休暇を取ることができていますか? また、これから社会人となる学生の皆さんは、社会人になったときにどのように有給休暇を取ることができるのか、不安ではないですか? この記事では、有給休暇の基本的な取り方や、その申請を拒否された時の対処方法などを紹介します。 まずはじめに、有給休暇の申請をするときに気をつけたいマナーを紹介します。 言われれば当然のことですが、皆さんはきちんとできているでしょうか。 もう一度確認してみましょう。 仕事が回るよう引継ぎをする まずは、自身が有給休暇を取得している間にも仕事が回るように引き継ぎをする必要があります。 特に有給休暇中に起こりそうなイレギュラーなことなどを上司や同僚に伝えておくと、周りの人も安心して送り出してくれるでしょう。 謙虚な態度で申請する また、謙虚な態度で申請することも大事です。 いくら有給休暇を取る権利があると言っても、有給休暇を取ることで周囲への負担は多少なりともあります。 早めに有給取得の申請をする また、早めに有給取得の申請をするようにしましょう。 前日に、「明日は有給休暇を取りたい」と申請されても、会社や同僚、上司は準備ができないでしょう。 遅くとも7日前までには申請するのが良いでしょう。 有給休暇申請前に事前に相談する また、自身で有給取得の申請をする前に、上司に日程などを相談するのも必要でしょう。 有給を取得しても周囲への負担が大きくないような日に有給を取得するのが周囲への心配りと言えます。 時間単位年休について さて、皆さんは時間単位年休という言葉をご存知ですか?

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「有給休暇はいつから取得できるのかな?」「時間単位で有給を使えるのかな?」「有給を買い取ってもらうことはできるのかな?」など、有給休暇について、気になることも多いでしょう。 本記事では、有給休暇が付与される日数やタイミングなど、有給休暇の基本知識を解説。取得時の理由はどうすればいいのか、労働基準法で規定されている内容など、気になる内容を確認していきましょう。 労働者の権利「有給休暇」とは? 有給休暇は、労働基準法第39条で定められた労働者の権利であり、権利行使により給与の発生する休暇を取得できます。 正式名称は「年次有給休暇」と呼ばれ、一定期間ごとに、決まった日数の有給休暇が発生します。 有給休暇の取り方は?取得理由はどう説明する? 有給休暇の取り方は、会社により異なります。会社ごとに有給休暇を取る際の手続き・ワークフローが決まっているので、社内規定や人事部への問い合わせで確認しましょう。 取得理由は「私用のため」で構いません。有給休暇は労働者の権利であり、権利行使には特別な理由は必要ないのです。 ただ、理由によって、有給休暇の取得が拒否されることもありません。隠す必要がないのなら、理由を聞かれた場合は正直に説明するといいでしょう。 有給休暇の対象者は?パート・アルバイトでも付与される? 有給休暇の対象者は、会社から雇用されている全従業員です。正社員だけでなく、パートやアルバイトにも当然付与されます。 付与条件は2つ。半年以上の継続勤務をしていることと、契約時に定めた所定労働日の8割以上の出勤があることです。 例えば、所定労働日が年間100日なら、80日以上出勤していれば有給休暇が付与されます。 有給休暇の付与日数・付与日は?いつから使えるの? 有給休暇が付与されるタイミングや日数も、雇用形態にかかわらず同じなのでしょうか。また、有給休暇はいつ頃、何日分付与されるのでしょうか。 有給休暇の付与日数や付与日、いつから使えるのかを解説します。 有給休暇の付与日数 有給休暇の付与日数は、所定労働日の日数によって決まります。付与日数は下記の通りです。(※1) 【週5日勤務の場合】 勤続期間 付与日数 半年 10日 1. 5年 11日 2. 5年 12日 3. 5年 14日 4. 働き方改革関連法における年次有給休暇取得に関する義務の解説と実例Q&A - 『日本の人事部』. 5年 16日 5. 5年 18日 6. 5年〜 20日 【週4日以下の勤務の場合】 労働日数/勤続期間 週4日 (年間169~216日) 7日 8日 9日 13日 15日 週3日 (年間121~168日) 5日 6日 週2日 (年間73~120日) 3日 4日 週1日 (年間48~72日) 1日 2日 週の労働日数が固定でない場合は、年間の労働日数から計算してみましょう。 例えば「1日勤務して2日休む人」の場合は、2日勤務の週と3日勤務の週があるはずです。3日に1日働いているため、年間で考えると「365/3=121.

2019年4月から、有給休暇の取得が義務化されました。さらに、「休み方改革」の推進もますます活発になっており、日本の古くからの仕事文化は、徐々に変わりつつあります。 しかし、社員が有給取得を積極的に申出ることは未だ難しい、という職場も実際には多いでしょう。 義務化を受けて、社員が進んで有給を取ることが難しいという現状を改善する必要がありますが、他社では有給休暇の取得率を上げるためにどのような取り組みがおこなわれているのでしょうか。その実例を交えて、有給休暇の取得を促す方法について考えてみましょう。 2019年4月から有給休暇の取得が義務化 2019年4月から義務化された有給休暇の取得ですが、どのような経緯で開始されたのかを解説します。 有給休暇取得の義務化とは? 年次有給休暇(年休)は、労働基準法で定められた、正社員やパート、アルバイトなどの労働区分に関係なく与えられる労働者の権利です。使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を 出勤した場合、原則として10日の年次有給休暇を与えなければならない、とされています。 そして、有給休暇の取得が義務化されたことにより、企業側は従業員からの有給休暇取得の申出があった場合には対応が必須となりました。 あわせて読みたいおすすめの記事 義務化の必要性と背景 有給休暇の取得は、もともと法律で定められていた労働者の権利です。しかし、これまではシフトや業務との兼合いで、休暇の取得を申出ることを遠慮したり、従業員の希望どおりに取得できなかったりすることがありました。 それによって従業員の労働意欲が削がれる、ストレスが溜まることで離職率が上がるという事態を受けて、国が企業に対して有給休暇取得を促進するよう求めました。 働き方改革の一環としておこなわれる有給休暇取得の義務化は、働く人がより良い将来の展望を持てるようにすることを目指すものです。 あわせて読みたいおすすめの記事 導入後、有給の取り方はどう変わった?

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