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Sat, 17 Aug 2024 14:02:51 +0000

(混乱) 夜とはまた違った朝の爽やかや空気を感じることができます。 風の音、わずかな波の音、フェリーの音、民家から聞こえてくる生活の音・・・ そういう音しか聞こえないとても静かで暖かい朝。 坂の町と対峙。 ああ、何度きても良い町。 朝食の景色もなんか水だけで満足できそうなくらいの情景でした。 いやもう語彙力が足りなくなって来たぞ・・・。 言葉はいらない・・・か。 とりあえず、行って見てください(丸投げ ちなみに尾道やすらぎの宿 しーそーさんですがTwitterもされています。 私が訪れたときのこともTwitterで見ることができるのでぜひ。 尾道水道は尾道側からではなく向島側から見るべきと思う理由がコレです。ご確認ください。 — 神楽坂つむり (@tsumuri_f5) January 30, 2021 どうやらこのお宿、春は桜が咲いて 「桜と尾道水道」をセットで、泊まりながら、見ることができるそうです。 夏も秋も、季節毎の表情が、見られるそうです。 え、日帰り?もったいない。 ぜひ、しまなみ海道は、宿泊前提で計画を組んで、朝も夜も満喫して見て欲しい。 何倍も楽しめる、ので! 終わり。 関連記事

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実際に旅してたらこんなことはしょっちゅうあるわけで・・・ 手付かずの自然とか朽ち果てた林道とかそもそも整備される予定なんて一切ない畦道とか・・・ だから驚くことでもないけれど、豊島のポテンシャルを感じた瞬間でもあった。 外周部は瀬戸内海らしい穏やかな海沿いの道、って感じだけれど 島の中心部に向かえばこうして本格的な林道ツーリングを楽しむことができる。 グラベルロードを持ち込んでひたすら島の中心部を回るのも楽しそうだなって思った。 あとヒルクライムという意味でもなかなかタフなセクションで 4.

と私が叫びそうになったのがこちら。 最高です。 海へ向かって降っていく道。 パノラマビューと相まってこれはこれで作品じゃないか?と思えるほどの情景。 画角いっぱいに広がる海。 緩やかにカーブしながら降っていく道路。 標高差は30mほどだろうか。 道路の先は見えないけれど方角的にはこのまま港まで降っていくはず。 道路越しに見える海には瀬戸内海を行き交う船のウェーキが。 風は穏やかで雲ひとつなく暖かな空間を思いっきり堪能することができた。 遠景。 ちなみに最近では自転車旅をするときに持っていくカメラレンズはもっぱら望遠ズームレンズ。 タムロン製の28-300mm望遠ズームレンズがお気に入り。 予備でシグマ製のレンズも持っているけれど、天気が晴れか曇りかで使い分けるくらいで、正直なところどちらでも仕事はしてくれるからどっちでもいい。 単純な描写力だけ見たらCANONのLレンズシリーズが間違いないのだけれど、こんなにダイナミックな景色を目の当たりにしていると、優先すべきは画角の選択肢の広さだと思う私。 ちなみに上の写真と同じ場所から撮った画角違いの写真がこちら。 300mm側で撮影。 この2枚を同じレンズで撮影できるんだからやっぱり望遠ズームレンズ強い!

TwitterのTL上に好きなキャラクターのイラストや二次創作マンガをアップした経験はありませんか? イラストの改変は著作権侵害になりますか? - 弁護士ドットコム 企業法務. 特に、イラストレーターや漫画家といった方たちの間で、二次創作はごく一般的に行われている行為といってしまってよいと思います。 ただ、二次創作というものは非常にデリケートな問題を孕んでいる表現です。場合によっては大きなトラブルを引き起こす原因になることも……。 そこで今回は、弁護士・河野冬樹先生(@kawano_lawyer)監修の下、二次創作に潜むリスクについて解説を試みたいと思います。 ゲームのキャラクターと二次創作 二次創作の形にもいろいろなものがありますが、ここではゲームのキャラを使った二次創作について考えてみましょう。 というのも、先日、友人はこしろさん(@white_cube_work)から、こんな質問を受けたからです。 Q:ゲームのキャラを使って二次創作を行い、SNSにアップするのって著作権侵害になるんですかねえ? そりゃまあ、気になりますよね。 だって君、この間 某ゲームのアレ でものすごくバズったし、 何ならネットニュース にも取り上げられましたしね。 私としても、彼女が公式様に詰められる姿は見たくありません。 …ですが。 結論から申し上げます。少なくとも今回のような場合、答えは「 フツーにアウト 」です。 二次創作はグレーと言われることがありますが、何のことはない。 本件のようなケースでは、一点の曇りもなく真っ黒です(笑)。 なぜそんな結論になってしまうのでしょうか。以下、まじめに考えてみようと思います。 ゲームのキャラは「著作物」? まず、そもそもの前提として、ゲームのキャラが著作権法上の「著作物」にあたるのかについて検討する必要があります。仮に 「著作物にあたらない」とすると、そもそも著作権法で保護される対象にならないからです。 そして、ここからがテクニカルなお話。 実は、ゲームなどに登場する「キャラ」そのものは「著作物」にはならないとされています。 たとえば、キャラの名前だけを借りて、まったく別の作品・キャラを作っているような場合は著作権侵害とは言いがたい(場面描写などまで似ている場合はもちろん別ですよ! )。 しかし、「キャラ」を描いたイラストなどの表現物は「著作物」に該当し、著作権法の保護を受けます。 つまり、ゲームのキャラというよりは、ゲームのキャラを描いたデザイン画などが保護されるイメージですね。 二次創作の法的位置づけって?

須坂市によるアートバンクイラストの無断使用に関する一連の報道について

すぐに利用をやめさせたい!! 訴えてやる!! 画像の無断転載について著作権侵害が認められた事例. 」などとカッとなってすぐにクレームを入れるのではなくて、果たして勝手に使われてしまったものは、著作物と認められるようなものなのかということを、まずは過去の裁判例等に照らして、そして時に著作権に詳しい弁護士に意見を求めるなどして、冷静に考えてみる必要があります。 また、反対に、誰かから、「勝手に私の作品を使いやがって著作権侵害だ! 損害賠償しろ!! 訴えるぞこの野郎! !」などと言われた場合も同様であって、「著作権侵害してしまい、申し訳ありません。許してください」などとすぐに非を認めるのではなく、果たして無断利用してしまったものは著作物と認められるようなものなのか、ということを、短い文章や単純なイラスト等の場合では特に、一旦冷静に考えてみる必要があるわけです。 残念なことに、 世の中的には、単にアイディアが共通するにすぎない場合を含め、著作物とは認められないようなものの無断利用についても、あたかも著作権侵害であるかのごとく"炎上"する傾向にあるのが最近のトレンド です。また、こうした法的には正しくない" 炎上 "に乗っかった論調のメディア報道も散見されます。是非ネットの声やメディア報道に惑わされず、冷静な目で冷静な判断をしていただきたいと思います。 池村 聡 著 『はじめての著作権法』(日本経済新聞出版社、2018年)、「第2章 著作物って何?」をもとに編集 池村 聡(いけむら・さとし) 弁護士(森・濱田松本法律事務所所属)。1976年群馬県前橋市生まれ。99年早稲田大学法学部卒業、2001年弁護士登録。09年文化庁著作権課出向(著作権調査官)。主な著書に『著作権法コンメンタール別冊平成21年改正解説』、『著作権法コンメンタール全3巻』(共著)など。 キーワード:経営層、管理職、経営、企画、イノベーション 前へ 1 2 3 4

どれが著作権侵害?文章やイラストでの裁判例を見る|日経Bizgate

どこまで似てると著作権侵害?イラストや画像など事例をもとに弁護士が解説! - YouTube

画像の無断転載について著作権侵害が認められた事例

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イラストの改変は著作権侵害になりますか? - 弁護士ドットコム 企業法務

謝辞とあとがき この記事は、まず、はこしろさんが私に解説記事執筆の依頼をし、私がその対価としてグラレコ作成をお願いして実現したものです( まさかの物々交換! )。 そして、河野先生は私の顧問弁護士でいらっしゃいまして、そのご縁から本記事の監修を引き受けて下さいました。 数々の鋭いコメントで、著作権法の奥深さを教えてくださった河野先生。 かわいらしく楽しいグラレコを描いてくださった、はこしろさん。 本当にありがとうございました。 グラレコや本記事をきっかけに、著作権法のやっかいさ・おもしろさを体感していただけたら嬉しいです。 追記【2020年11月30日 更新】 より記事内容中の記述に正確性を記すため、本文の加筆修正を行いました。今回のようなケースは違法のおそれが高い事例でしたが、なかには著作権侵害にあたらないようなタイプのファンアートも存在しうるからです。文脈を離れて誤解を招きかねない表現があったため、前後関係を考慮しながら文章を練り直すことになった次第です。今後とも情報の精度を大切に、頑張って良い記事を出せるように精進いたしますので今後ともよろしくお願いいたします。

公開日: 2015年10月06日 相談日:2015年10月06日 1 弁護士 2 回答 著作権について質問です。 私は趣味でイラストを描いているのですが、web上で知りあった方から、トレースしたものを改変(角度を変えたり、反転させたり、顔や手のパーツをずらすなど)されて困っています。 しかも、他の方や有料無料問わず、写真をトレースや模写し、その一部を使用して組み合わせたものを個人販売、イベント用に告知するためにweb上に掲載、チラシ配布などもされています。 この場合、顔つきや上半身くらいは私のものだとかろうじて分かるのですが(パッと見た感じは似ている程度ですが、線を重ねるとピタリと一致する) その程度では著作権を主張するのは難しいですか? (私はサイトで、無断転載とダウンロードは遠慮して欲しいと明確に表示していますが、改変まで頭が回らず、それは書いていません) また、他の権利者もいる場合、どう対処すれば良いのでしょうか。 ちなみに有料素材や無料素材のサイトは、利用規約にてアダルト禁止をしているのですが、そのトレースと模写している人はアダルトカテゴリーの方で、同人と言っても二次創作では無く、オリジナルサイトです。 そしてもう1つ、私は証拠集めのために、その方が消したwebサイトをweb魚拓という方法と、スクリーンショットを撮り保存しています。 もし証拠を提示して欲しいと言われたら、それを公開しても良いのでしょうか。 ご教授お願い致します。 389839さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 東京都6位 タッチして回答を見る 改変については、元のイラストの表現が想起されるような場合には翻案権及び同一性保持権の侵害となります。 2015年10月06日 15時06分 相談者 389839さん 高橋 淳先生、お忙しい中にご回答をありがとうございました。 2015年10月07日 20時14分 改変については理解できましたが、次の事例の場合は、どのような法律に触れると考えられますでしょうか? 1 トレースしたイラストを自作発言し、販売や配布をした場合 2 有料素材で買ったものでも、利用規約に違反している場合 3 コラージュのように複数のイラストからトレースしている場合 また、権利者が一人ではなく、複数いる場合 例えば、頭から肩までがAからのトレース、身体や脚の部分はBさん、腕や小物はCさんからと言った具合です。 ご回答頂けると大変助かります。 どうか、ご教示をお願い申し上げます。 2015年10月07日 21時07分 > 改変については理解できましたが、次の事例の場合は、どのような法律に触れると考えられますでしょうか?

裁判年月日など 東京地裁 平成30年9月13日付け判決 事案の概要 本件は,イラストレーターであるXが,Yに対し,Xが著作権を有するイラスト3点をYが運営するウェブサイトに掲載した行為は同各イラストについてのXの送信可能化権を侵害するものであると主張して,送信可能化権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払(99万円及びこれに対する平成26年8月3日から支払済みまで年5分の割合による金員)を求めた事案です。 Xは,「A」という筆名によって,イラストレーターとして活動しており,イラスト3点(本件各イラスト)を,平成26年7月頃,「A(@○○)」というツイッターアカウントで公開しました。 Yは,「aサイト」と題するウェブサイト(本件サイト)の運営に関与し,本件サイトは,主に他のウェブサイトに掲載されている文章や画像を転載するというもので,平成26年7月頃,「A(@○○)」というツイッターアカウントで公開されたイラストを「AさんのTwitterイラストまとめ−A.