』続編『Shazam!
2017年3月10日、ディズニー映画「 モアナと伝説の海 」が待望の公開です! アニメなので、 声優 の存在が気になります^^ 日本語 の 吹替(吹き替え) は、アナ雪に続き注目されること間違いなし^^ 今回は、 日本語版吹替キャスト の詳細を紹介いたします。 アナと雪の女王に引き続き、ディズニー映画史上空前の大ヒットなるか注目です。 歌に関する情報はこちら! → 【モアナと伝説の海】主題歌や歌詞が気になる?サントラ日本語版も紹介! ストーリーに関する情報はこちら! → 【モアナと伝説の海】評価と感想は面白くない?ネタバレあらすじが気になる? 1. 屋比久 知奈(やびく ともな)-モアナ役 出典: disney 海に選ばれ愛される16歳の主人公(ヒロイン)。 モトゥヌイの村長の娘であり、次期村長として期待を寄せられ育てられる。 出典: victormusicarts 生年月日:1994年6月6日(22歳) 血液型:B型 出身地:沖縄県 現役大学生でもある屋比久知奈は、ディズニーヒロイン史上、最大級のオーディションを見事射止めた期待の新人。 幼少の頃からバレエを習い、その腕前は師範レベルとも噂されています。 大学在学中に学内で上演される英語劇の出演をきっかけに、ミュージカル舞台に立つことになったそうです。 2016年「ミュージカルのど自慢」で最優秀賞を受賞。 その流れで、事務所に所属することになり、こちらのオーディションを受けるきっかけを掴まれたそうです。 琉球大学法文学部国際言語文化学科英語文化専攻4年在学中 であり、特技は英会話で、 TOEIC915点 のハイスコアの持ち主でもあります^^ 晴れて大学を卒業したら、国際派女優として進出もあり得ます! モアナ の マウイ のブロ. 2. 尾上 松也(おのえまつや)-マウイ役 出典: huffintonpost 部族からは、神と崇められる半神マウイ。 片手に持っている巨大な釣り針で、好きな動物に変身させることができる力の持ち主でもあります。 後に、モアナと一緒に旅に出るパートナーになります。 Sponsored Links 出典: ciatr 生年月日:1985年1月30日(32歳) 本名:井上 龍一 出身地:東京都中央区 知る人ぞ知る歌舞伎界のプリンス(二代目)尾上松也は、声優初挑戦とのこと! 歌舞伎役者として、幼少の頃より、数多くの舞台を踏んでおられますが、ミュージカルや映画・ドラマなど多方面で活躍中です。 ミュージカルに興味を持ったきっかけは、市川猿之助 (4代目)(当時は亀治郎)に連れられて「ライオンキング」鑑賞だったそうで^^ カラオケ等で歌ったミュージカルソングが賞賛され、オーディションを受けていたが落選ばかりしていたそうです。 それでも果敢に挑戦してこられ、ミュージカル出演を掴み、今回の役も掴まれたのでしょう!
A 「ズバリ、本当です!」 あなたの弁護士では質問を投稿することで弁護士にどんなことでも簡単に質問できます。 数十万~数百万の弁護士費用、用意できますか?
著作権者に無断で行うことはできません。確かに私的使用のための複製は認められていますが、公衆の使用に供されるダビング機器を用いて複製する場合は、たとえ、私的使用目的であっても無断で複製はできないこととなっています。ただし、「文書又は図画」に限っては、コンビニなどの公共のコピー機で複製することは当分の間、認められることになっています。 参考条文… 著作権法第30条第1項第1号 、 同法附則第5条の2 著作権者の所在が不明で許諾が得られない場合には、無断で著作物を使用してもいいですか? いけません。著作権法では、著作権者が不明の場合に、著作権者の許諾に代えて文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用できる制度(裁定制度)があります。これは著作権者ばかりでなく、例えば、放送番組の出演者(実演家)等の著作隣接権者にも認められており、権利者捜しのための「相当の努力」をした上で、裁定制度の申請を行い、あらかじめ担保金を供託すれば、著作物を利用することができます。 裁定制度の詳しい内容については、 文化庁のホームページ をご覧ください。 公益社団法人著作権情報センター(CRIC)では、「相当の努力」の1つの方法として、著作物等を利用したいが、権利者(著作権者・著作隣接権者)が不明等により、権利者に連絡することができない方のための「権利者捜し」の広告スペースをHP上に提供しています(有料)。 参考条文… 著作権法第67条~第70条 、 第103条 著作権情報センターでは、一般の方々に著作権について正しく理解していただくため、専門の相談員による電話相談を受け付けています(無料)。 著作権相談室 毎週月〜金曜日(祝祭日、当センターの休業日を除く) 午前 10時~正午 および午後1時~4時 TEL 03-5333-0393 ページの上部へ戻る
解説 著作権侵害・罰則など 権利の侵害 著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合( 著作物が自由に使える場合は? 参照)に該当するときは、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。 また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。 さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。 1. 民事上の請求 上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は侵害をした者に対し、次のような請求をすることができます。 侵害行為の差止請求 損害賠償の請求 不当利得の返還請求 名誉回復などの措置の請求 こうした請求に当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて判断してもらうことになります。 2. 著作物を無断で使うと? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC. 罰則 著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。 また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。 さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。 なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります。 Q&A 業務上コピーするのですが、そのコピーを必要とするのは、私一人だけで、コピーも一部しかとりません。私的使用のための複製とはいえませんか? たとえ使うのが個人であっても、業務用にコピーする場合は、私的使用のための複製とはなりません。 個人的に使うためであれば、コピー機やダビング機を設置している店でコピーしてもいいのですか?