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土樋キャンパス 文学部・経済学部・経営学部・法学部(各3・4年) 大学院(文学研究科、経済学研究科、経営学研究科、法学研究科) 住所 〒980-8511 仙台市青葉区土樋一丁目3-1 Googleマップ アクセス JR「仙台駅」から徒歩約20分 地下鉄南北線「五橋駅」または「愛宕橋駅」から徒歩約5分 バス停「五橋駅」から徒歩約5分

1 制度の概要について Q 就学支援金の概要を教えて下さい A 高等学校等就学支援金は、高校等に通う生徒等に対し、授業料の一部又は全部を支援する制度です。世帯所得や通う学校種により、支給の有無や金額が異なりますので、以下の資料も御確認ください。 【 私立高校授業料実質無償化リーフレット(PDF:249KB) 】 【 高等学校等就学支援金手続きリーフレット(令和2年度7月~支給分)(PDF:810KB) 2 Q 私立高校が実質無償化されると聞いたのですが、本当ですか? A 2020年4月から、年収約590万円未満世帯を対象として、現行の就学支援金の支給上限額が全国の私立高校の平均授業料を勘案した水準(私立高校(全日制)の場合、39万6, 000円)まで引き上げられ、これまで以上に支援が充実しました。 なお、国公立の高等学校については、これまで同様、年収910万円未満世帯に対して、授業料相当額の就学支援金が支給されます。 3 支給対象者について Q 就学支援金の支給対象者はどのような人ですか? A 平成26年度以降に高校等に入学する生徒が、現行制度における就学支援金の支給対象者になります。具体的には、以下の学校に在籍する生徒です。 ・国公私立の高等学校(全日制、定時制、通信制) ・中等教育学校後期課程 ・特別支援学校の高等部 ・高等専門学校(1~3学年) ・専修学校(高等課程) ・専修学校の一般課程や各種学校のうち国家資格者養成課程に指定されている学校 ・各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校(告示で指定) 【 高等学校等就学支援金制度の対象として指定した外国人学校等の一覧 】 ただし、以下の方は対象とはなりません。 ・高校等を既に卒業した生徒や3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒 ・専攻科、別科の生徒や、科目履修生、聴講生 (専攻科については別に授業料等に対する支援があります) ・一定の基準を超える収入がある世帯の生徒 なお、休学等により平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学されている方は、公立高等学校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度(旧制度)の適用となります。 4 支給額について Q 就学支援金の支給額はどのようになりますか? A 公立高校では、全日制は月額9, 900円、定時制は月額2, 700円、通信制は月額520円です。 私立高校では、全日制・定時制・通信制ともに月額9, 900円が支給され、加えて、 世帯所得や通う学校種により加算支給される場合があります。 また、単位制ごとに授業料が設定される課程に在学する場合は支給額が異なります。 詳しくは以下の資料を御確認下さい。 支給期間・支給限度額一覧(PDF:39KB) 5 Q 所得要件は、具体的にはどのように判断されるのですか?

国の法改正に伴い授業料の制度が変更され、平成26年4月の新入生から授業料をご負担いただくことになりました。 授業料負担がなくなる制度(就学支援金制度)があります。 就学支援金制度とは? 申請の手続きを行うことで、就学支援金を受給することができます。学校が生徒に代わって国から就学支援金を受領し、授業料に充てるため、生徒は授業料を納める必要がなくなります。(実際に就学支援金がお手元に支給される制度ではありません。) なお、通信制の場合は、一旦受講料をご負担いただきますが、年度末に還付します。 対象となる世帯は? 令和3年度 審査期間 対象となる世帯 令和3年4~6月分 令和2年度の 保護者全員の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4, 200円(年収約910万円)未満の世帯です。 【算定式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額 ※ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。 令和3年7月~令和4年6月分 令和3年度の 保護者全員の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4, 200円(年収約910万円)未満の世帯です。 就学支援金の申請・届出のお知らせ<在学する高校の事務室から配付> 各高校から生徒・保護者の皆様に配付しているお知らせです。配付時期や提出期限等については、在学する高校の事務室へお問い合わせください。 ※各学校の連絡先はこちらからお探しください。 ⇒ 提出書類について<提出先:在学する高校の事務室> 提出する書類 就学支援金確認票 高等学校等就学支援金受給資格認定申請書 個人番号カード等のコピー貼付台紙(原則として、保護者のマイナンバーがわかる書類を貼付していただきます。) 保護者の顔写真付き身分証明書のコピー(学校の受付方法によっては省略できる場合があります。) 【生活保護受給世帯のみ】生活保護受給証明書の原本 個人番号(マイナンバー)の利用目的は? 市町村民税の課税標準額と調整控除の額を確認するために利用します。 個人番号(マイナンバー)がわかる書類とは?

A 生計を主として維持している者は、健康保険法等で扶養者と被扶養者の関係を定めるに当たって用いられている考え方と同等のものです。 この簡便な確認手段として、例えば健康保険証等により確認することが考えられます。 11 Q 親の離婚等で保護者が変更することに伴い、保護者の税額が変わることによって就学支援金の支給額に変更が生じる場合にはいつから変更されますか? A 保護者に変更があった場合には、生徒は速やかに届け出る必要があります。保護者関係の変更に伴い就学支援金の支給額が、 ・増額される場合は、この届出のあった翌月から適用され、 ・減額される場合は、保護者関係の変更の事由が生じた翌月から適用されます。 このため、変更についての届出は遅滞なく行う必要があります。 12 手続について Q 就学支援金を受け取るにはどのような手続きが必要ですか? A 就学支援金の受給資格を得るため、申請書とマイナンバーカードの写し等*¹、もしくは、やむを得ない理由によりマイナンバーカードの写し等を提出できない場合には課税証明書等*²を提出することが必要です。 提出する書類や提出先、提出期日は都道府県によって異なりますので、御留意ください。また、原則、就学支援金の支給は申し込みが行われた月からの開始となりますので、提出期日に遅れないよう御留意願います。なお、提出が遅れそうな場合や遅れてしまった場合は、学校や都道府県へ御相談ください。 また、以下の資料もご確認ください。 高等学校等就学支援金手続きリーフレット(令和2年4~6月支給分)(PDF:788KB) *1…マイナンバーカードの写しのほか、マイナンバー通知カードの写し、マイナンバーが記載された住民票、住民票記載事項証明書などが利用できます。 *2…課税証明書のほか、納税通知書などが利用できます。 13 Q 申請書など必要な書類はどこでもらえますか? A 入学される高校等から入学説明会時や入学後に配布されます。詳細は学校所在地のある都道府県や高校等に御確認ください。 【 問合せ先 】 14 Q 親権者の一方が海外にいて課税証明書が発行されない場合は、どのように収入を確認するのですか? A 日本に在住する親権者のみ課税証明書を御提出いただき、その方の税情報により確認できる所得で判断します。この場合、加算支給はありません。 15 Q 親権者が両方とも海外にいて課税証明書が発行されない場合、どうすればいいのですか?

A 生徒本人が日本に住所を有する場合は就学支援金の基本額(年額118, 800円)が支給されますが、加算支給はありません。 16 Q 住居地とは別の都道府県の学校に通う場合は対象となりますか? A 高等学校等就学支援金制度については、国の制度ですので別の都道府県の学校に通う場合でも対象になります。 ただし、都道府県ごとに国の高等学校等就学支援金制度に上乗せして都道府県独自の支援事業を実施している場合があり、 こうした支援については各制度ごとに要件が異なるため、詳細はお住まいの都道府県(または学校所在地の都道府県)に お問い合わせください。 17 Q 通信制高校とは別にサポート校(サポート施設)にも通う場合、サポート校も対象となるのか。 A サポート校については、就学支援金制度の対象ではございません。 通信制高校の授業料については、就学支援金制度の対象となります。 18 Q 就学支援金は誰が受け取るのですか? A 学校設置者(都道府県や学校法人など)が、生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てることになります。生徒本人(保護者)が直接受けとるものではありません。なお、学校の授業料と就学支援金の差額については、生徒本人(保護者)が支払う必要があります。 19 Q 学校に授業料を求められ、就学支援金相当額は後日還付すると聞きました。振込の時期はいつになりますか? A 就学支援金は、Q18の通り、学校が生徒に代わって受け取り授業料と相殺するため、基本的には授業料徴収時に差し引かれるものですが、学校によっては先に授業料を全額徴収し、就学支援金の対象者には後から差額を還付する方法をとっている学校もあります。その還付時期を確認されたい場合は、学校にご確認ください。 20 支給期間について Q 就学支援金は、在学していればいつまでも支給されるのですか? A 高等学校の標準的な修業年限とされている36月まで原則支給されます。定時制・通信制の課程については原則48月まで支給されます。 21 Q 生徒が休学した場合には、就学支援金の扱いはどうなりますか? A 休学した場合にも、就学支援金は支給され、その間は36月の支給期間(定時制・通信制は48月)も経過していくことになっています。ただし、就学支援金の額は、授業料として支払っている額(支給限度額の範囲内)となっていますので、例えば休学期間中には授業料が課されない学校の場合には、就学支援金の額は0円になってしまい、36月の支給期間は経過していくことになります。このため、休学している間は就学支援金の支給を止めるようにしたい場合には、支給停止の申出を学校に提出する必要があります。この申出をした場合には、申出の翌月から復学して支給再開のための申出を行った月までは就学支援金の支給は停止し、またその期間を36月のカウントには含まれないようにすることができます。 22 Q 全日制の高校を途中で退学し、通信制に再入学した場合、就学支援金の支給期間はどうなりますか?