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郵便番号検索:熊本県熊本市中央区本荘 該当郵便番号 2件 50音順に表示 熊本県 熊本市中央区 郵便番号 都道府県 市区町村 町域 住所 860-0811 クマモトケン クマモトシチユウオウク 本荘 ホンジヨウ 熊本県熊本市中央区本荘 クマモトケンクマモトシチユウオウクホンジヨウ 860-0816 本荘町 ホンジヨウマチ 熊本県熊本市中央区本荘町 クマモトケンクマモトシチユウオウクホンジヨウマチ
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大阪市は、昭和53年から平成16年までの間に建築された家屋に、本件訴訟と同様の方法により評価を行なっている家屋があるので、これらの家屋について、今回の裁判所の判断を尊重し、納税者間の公平性の観点から、評価額の再計算を行い、税額が減額となる場合は還付していくとしています。 この時点では、対象となる家屋件数は約6000件、税額の影響額はなんと16億円とのことでした。 ところが、これがこの度の令和2年6月30日の発表によると、対象家屋が10, 057件、影響額(税額+利息相当額? )は、な、なんと約71億円と発表されたのです。 普段から固定資産税に関わる仕事をしていながら、恥ずかしい話、この時点までこの問題を認識しておりませんでした。 これまで日本各地の固定資産税の過大徴収にまつわるニュースを見聞きしてきましたが、この影響額はなかなかの規模です。 しかし、その規模の大きさの割にあまりに報道での取り扱われ方が小さい気がします。 世間は新型コロナ問題一色で、固定資産税はニュースバリューが低いとみなされるのも分からんでもないですが、ここは大阪市の一般市民である納税者の方が些々たる不利益を被ることもないようにもう少し声をあげないといけないかなと思って筆をとっています!
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大阪市が固定資産税過大請求 約16億円還付へ 大阪市は21日、市独自の評価ルールに基づき徴収していた家屋の固定資産税について、過大請求していたとして対象家屋の納税者への還付作業を始めると発表した。国家賠償請求訴訟で市の評価ルールが違法と判断されたためで、対象となる建物の所有者は約3万人で、還付額が約16億円に上ると推計される。 市によると、還付対象は昭和53年~平成16年に新築され、市独自の評価ルールを適用した約6千件の建物。市では地盤の特性から建物の基礎工事で通常より太く長いくいを使用しており、市長の裁量で国の固定資産評価基準でない市独自の計算方法を用いていた。 だが、平成26年に市内のマンション所有者が市の評価ルールは違法として、大阪地裁に国賠訴訟を提起。地裁は市の違法性を認め、2審大阪高裁もこれを支持。最高裁が昨年12月17日付で市側の上告を棄却し、1、2審判決が確定した。 市は6月までに対象家屋を確定させ、7月から2年以内に還付手続きを完了させる予定。問い合わせは市課税課(06・6208・7766)。
これは甚だ疑問ですね。 府税事務所に連絡をして不動産取得税還付の今後の対応を確認したところ、「まだ決まってはないですが、大阪市から府税事務所に情報がきて不動産取得税の還付に該当する方に連絡がいく流れになるだろう」とは言っていましたが、果たしてどうなるでしょうか。 おまけに、もう一つ相続税という税金があります。 相続税の計算における家屋の評価は次のとおりです。 (出所:国税庁H P) そうなんです。 相続税評価=固定資産税評価ですから、固定資産税の評価誤りが相続税の評価誤りに直結するわけですよ。 納税者の方も、大阪市から通知を受け取って還付金が振り込まれたからと言って「宝くじでも当たったように」浮かれている場合ではないんですよ。 親や親族から相続や贈与によって取得した物件であれば、相続税や贈与税の見直しまでしないといけません。 ここまでくるとなかなか納税者が一人で対応できるものではありません。 我々専門家の出番です。 今後も続報を追い続けて、納税者の方に些々たる損害も及ぶことのないよう情報発信とサポートに努めようと思います。