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Sat, 20 Jul 2024 07:48:59 +0000
メディカルコート八戸西病院附属八戸西健診プラザは、青森県八戸市にある病院です。 診療時間・休診日 休診日 日曜・祝日 土曜診療 月 火 水 木 金 土 日 祝 8:00~12:00 ● 休 13:00~17:00 メディカルコート八戸西病院付属八戸西健診プラザへの口コミ これらの口コミは、ユーザーの主観的なご意見・ご感想です。あくまでも一つの参考としてご活用ください。 あなたの口コミが、他のご利用者様の病院選びに役立ちます この病院について口コミを投稿してみませんか?
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比較項目 数値 全国 都道府県中 市町村中 利用者: 要介護度平均が高い順 3. 2 951 / 3, 536 全国平均値 2. 9 12 / 24 地域平均値 3. 4 4 / 6 地域平均値 3. 6 利用者: 要支援度平均が高い順 1. 8 1, 382 / 2, 516 全国平均値 1. メディカルコート八戸西病院(八戸市 | 八戸駅)【口コミ2件】 | EPARKクリニック・病院. 7 5 / 8 地域平均値 1. 8 2 / 2 地域平均値 1. 9 実績: 従業者1人当り1ヵ月サービス提供回数が多い順 216回 187 / 3, 572 全国平均値 75回 2 / 26 地域平均値 48回 1 / 6 地域平均値 62回 従業者: 定着率が高い順 100% 2, 675 / 3, 735 全国平均値 93% 10 / 29 地域平均値 91% 地域平均値 89% 従業者: 常勤: 定着率が高い順 2, 486 / 3, 354 全国平均値 94% 10 / 28 地域平均値 92% 2 / 6 地域平均値 95% 従業者: 常勤: 概算平均従事経験年数が長い順 4年 2, 301 / 3, 354 全国平均値 6年 20 / 28 地域平均値 6年 5 / 6 地域平均値 5年 従業者: 概算平均従事経験年数が長い順 3年 3, 060 / 3, 735 23 / 29 従業者: 非常勤: 定着率が高い順 207 / 1, 231 全国平均値 95% 2 / 3 地域平均値 87% 1 / 2 地域平均値 80% 従業者: 非常勤: 概算平均従事経験年数が長い順 2年 1, 000 / 1, 231 地域平均値 4年 地域平均値 2年

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7)。 4.認識及び測定 <修正を要する後発事象> 企業は、修正を要する後発事象を反映させるよう、財務諸表において認識された金額を修正しなければなりません(IAS10. 8)。 【修正を要する後発事象の例】 例えば、下記のような事象は、財務諸表において認識された額の修正又は以前に認識されていなかった項目の認識が必要となります(IAS10. 新年度に入っても気が抜けない後発事象とは? 【三菱自動車の例】 - 溝口公認会計士事務所ブログ. 9)。 ① 報告期間の末日においてすでに企業が現在の債務を有していたことを証明することになる、報告期間後における訴訟事件の解決 企業は、この訴訟事件に関しIAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」に従って従前に計上していた引当金を修正する、又は新しい引当金を認識します。訴訟事件の解決は、現在の債務を生じさせているか否か(IAS37. 16)の追加の証拠を提供することになるため、企業は単に偶発負債を開示することにはなりません。 ② 報告期間の末日においてある資産がすでに減損していたこと,あるいはその資産に対してすでに認識されていた減損損失を修正する必要があることを示すl青報の報告期間後の入手 例えば、報告期間後に発生する顧客の倒産は、通常、報告期間の末日に債権勘定に損失が存在していたこと及び企業か債権勘定の帳簿価額を修正する必要があることを示唆したり、報告期間後における棚卸資産の販売は、報告期間の末日の正味実現可能価額について証拠を提供するかもしれません。 ③ 報告期間の末日前に行われた資産の購入又は売却についての、購入原価又は売却価額の報告期間後における決定 ④ 企業が報告期間の末日以前の事象の結果として,利益分配又はボーナスの支払を行う法的又推定的債務を貸借対照表日時点で有していた場合の、そのような支払金額の報告期間後における決定 (IAS第19号「従業員給付」参照) ⑤ 財務諸表が誤っていたことを示す不正又は誤謬の発見 <修正を要しない後発事象> 企業は、財務諸表において認識した金額に対して、修正を要しない後発事象を反映するように修正してなりません(IAS10. 10)。 【修正を要しない後発事象の例】 例えば、修正を要しない後発事象の例としては、貸借対照表日と財務諸表の公表が承認される日との間に発生した投資の市場価値の下落がああります。市場価値の下落は、貸借対照表日における投資の状況とは通常関連しておらず、その後に発生した状況を反映しています。 したがって、企業は、当該投資について財務諸表において認識した金額を修正してはなりません(IAS10.

■重要な後発事象とは? 事後判明事実と開示後発事象及び修正後発事象や重要性の考え方について。 | 藍監査法人

四半期決算における基本的な考え方 開示の迅速性を踏まえ、財務諸表利用者の判断を誤らせない範囲で、前年度決算から経営環境等に著しい変化が生じていないことを前提に前年度決算の結果を利用した会計処理を行うことを容認していますが、本感染症に起因する経営環境の変化は、日々刻々と企業に大きな影響を与えていると考えられることから、簡便的な会計処理を採用している場合においても、3月の本決算後の経営環境の変化を四半期決算に織り込んでいく必要があります。 2. 会計上の見積りに与える影響 会計上の見積りは、「資産及び負債や収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出すること」とされています。 ここで、「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」(20年4月10日公表 ASBJ議事概要)では、次の点に留意するとされています。 合理的な金額の算出に際し、本感染症の影響のように不確実性が高い事象についても、一定の仮定を置き最善の見積りを行う必要がある 一定の仮定を置くにあたっては、外部の情報源に基づく客観性のある情報を用いることができる場合には、これを可能な限り用いることが望ましいものの、客観性のある情報が入手できないような場合には、今後の広がり方や収束時期等も含め、企業自ら一定の仮定を置くことになる 企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、最善の見積りを行った結果として見積られた金額については、事後的な結果との間に乖離(かいり)が生じたとしても、誤謬(ごびゅう)には当たらないものと考えられる このため、四半期決算においても、外部の情報源に基づく客観性のある情報が入手できない場合には、本感染症の今後の広がり方や収束時期等について企業自ら一定の仮定を置くことが引き続き必要と考えられます。 3. 四半期における開示 20年6月26日更新のASBJ議事概要及び20年5月11日ASBJ議事概要(追補)の考え方に基づく四半期の開示は<表4>のとおりと考えられます。年度では「会計上の見積りに関する注記」が求められていますが、四半期において当該注記は求められていないことから、追加情報として記載するものと考えられます。なお、重要な変更か否かは、第2四半期以降において、直前の四半期末との比較ではなく、前年度末との比較である点にご留意ください。 4.

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11)。 <配当> 企業が、資本性金融商品(IAS第32号「金融商品:表示」で定義されている)の所有者に対する配当を 報告期間後に宣言する場合 には、企業は当該配当金を報告期間の末日時点の 負債として認識してはなりません (IAS10. 12)。 当該配当は, 、IAS第1号に従って財務諸表の注記で開示されます(IAS10. 13)。 5.継続企業の前提 ある企業の経営者が報告期間後に、 その企業の清算又は営業の停止をする方針を決定 するか、 もしくはそうする以外に現実的に代替案がないと判断 した場合には、その企業は、 継続企業ベースで財務諸表を作成してはなりません (IAS10. 偶発事象・後発事象の会計処理・開示ポイント - KPMGジャパン. 14)。 継続企業の前提がもはや適切でない場合には、その影響が広範にわたるため、本基準では、当初の会計処理基準の枠内で認識された金額に対する修正ではなく、会計処理基準の根本的変更を要求しています(IAS10. 15)。 なお、IAS第1号号「財務諸表の表示」は、次の場合において要求される開示事項を規定します。 財務諸表が継続企業ベースで作成されていない場合 経営者が、当該企業の継続企業としての存続能力に対して重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関係する重要な不確実性に気付いている場合(開示を要求する事象又は状況が、報告期間後に発生する場合もあります) 6.開示 <公表承認日> 企業は財務諸表の 公表の承認日 及び 誰がその承認を行ったか を開示しなければなりません(IAS10. 17)。 企業の所有者その他の者が財務諸表を公表後に修正する権限を有している場合には、企業は その旨 を開示しなければなりません(IAS10. 17)。 財務諸表は,財務諸表公表の承認日後の事象を反映していないため,当該財務諸表の公表がいつ承認されたかを知ることは,財務諸表利用者にとって重要なためです(IAS10. 18)。 <報告期間の末日の状況においての開示の更新> 企業が、報告期間後において、報告期間の末日に存在した状況について情報を得た場合には、新しい情報に鑑みて、 その状況に関する開示を更新 しなければなりません(IAS10. 19)。 状況によっては、企業が報告期間後に得た情報がその財務諸表上で認識した金額に影響を与えない場合であっても、その情報を反映させるために財務諸表における開示を更新することが必要な場合があります。開示の更新の必要がある例としては、報告期間の末日に存在した偶発負債について報告期間後に関連する証拠が入手可能になった場合が挙げられます。この場合は、企業は、当該新たに人手した証拠に照らして、IAS第37号による引当金を認識又は変更すべきか否かの検討を行うとともに、偶発負債についての開示を更新しなければなりません(IAS10.

偶発事象・後発事象の会計処理・開示ポイント - Kpmgジャパン

燃費不正の問題が発生したタイミングでこうなるだろうな、とは思ったが、 やはり、その通りの展開となった。 三菱自動車 が、昨日の 5月25日 に先月 4月27日に発表した2016年3月期の業績発表数値 を 修正 すると発表した。 燃費試験データの不正 に関して発生が見込まれる損失 約191億円を特別損失 として追加計上するということだ。 三菱自動車 から燃費試験の不正についての発表があったのは2016年3月期の終了後の 4月20日 だ。 時系列としては、2016年3月期が終了した後、すなわち2017年3月期に入ってから 、ということになる。 新年度に入ってから発覚した費用をその前の年度(2016年3月期)の決算に取り込まないといけないのだろうか?

2022年3月期第1四半期 会計情報レポート | 情報センサー2021年7月号 企業会計ナビダイジェスト | Ey Japan

資本の増減等に関する事象 ① 重要な新株の発行(新株予約権等の行使・発行を含む。) ② 重要な資本金又は準備金の減少 ③ 重要な株式交換、株式移転 ④ 重要な自己株式の取得 ⑤ 重要な自己株式の処分(ストック・オプション等を含む。) ⑥ 重要な自己株式の消却 ⑦ 重要な株式併合又は株式分割 3. 資金の調達又は返済等に関する事象 ① 多額な社債の発行 ② 多額な社債の買入償還又は繰上償還(デット・アサンプションを含む。) ③ 借換え又は借入条件の変更による多額な負担の増減 ④ 多額な資金の借入 4. 子会社等に関する事象 ① 子会社等の援助のための多額な負担の発生 ② 重要な子会社等の株式の売却 ③ 重要な子会社等の設立 ④ 式取得による会社等の重要な買収 ⑤ 重要な子会社等の解散・倒産 5. 会社の意思にかかわりなく蒙ることとなった損失に関する事象 ① 火災、震災、出水等による重大な損害の発生 ② 外国における戦争の勃発等による重大な損害の発生 ③ 不祥事等を起因とする信用失墜に伴う重大な損失の発生 6. その他 ① 重要な経営改善策又は計画の決定(デット・エクイティ・スワップを含む。) ② 重要な係争事件の発生又は解決 ③ 重要な資産の担保提供 ④ 投資に係る重要な事象(取得、売却等) (2)連結財務諸表 ① 重要な連結範囲の変更 ② セグメント情報に関する重要な変更 ③ 重要な未実現損益の実現 上記のとおり、開示後発事象には様々なものが該当する可能性があるわけですが、上記のような項目で、かつ、「重要な」ものが開示の対象となります。 開示後発事象の典型例としては、係争事件(訴訟)の発生あるいは解決がありますが、規模が大きくなればなるほど、何らかの訴訟を抱えている可能性は高くなりますので、網羅的に案件を把握し、かつ「重要な」ものであるか否かを判断する必要があります。 最近は、残業代の未払請求が増加していると言われています。コンプライアンスが重視される(? )上場企業であれば、未払残業が問題になるようなことは(すく)ないはずですが、仮にタイミング悪く労基署に是正勧告を受けたというような場合も、後発事象として開示しなければならないことも考えられます。 一応検索してみたら、1社発見しました。 平成23年2月期の株式会社乃村工藝社の有価証券報告書に以下のような記載がありました。 「当社大阪事業所に対する大阪南労働基準監督署の是正勧告について 平成23年3月17日に、当社大阪事業所に勤務する従業員の未払残業代金について、大阪南労働基準監督署から労働基準法第24条に規定する賃金支払および労働基準法第37条に規定する時間外、深夜および休日の労働における支払の是正勧告および指導を受けました。この勧告および指導に従った是正措置について、平成23年5月9日までに当該労働基準監督署に報告することにしております。 このたびの労働基準監督署からの勧告を真摯に受け止め、指導に則した対応をおこなうとともに、改めて当社一般従業員の勤務実態の調査を進めております。 なお、当該影響額については、現在算定中のため未確定であります。」 相当「重要な」未払残業代だったのでしょう・・・ 日々成長
現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。 (平成23年1月31日現在) 1.目的 IAS第10号「後発事象」の目的は、次のことを定めることにあります(IAS10. 1)。 ・企業は後発事象について、どのような場合に財務諸表を修正しなければならないか ・財務諸表の公表が承認された日及び後発事象に関して企業が行わなければならない開示 また、本基準は、後発事象が継続企業の前提が適切でないことを示す場合には、企業は、継続企業ベースで財務諸表を作成してはならないことを規定しています。 2.範囲 IAS第10号「後発事象」は、後発事象に関する会計処理及び開示に際して適用しなければなりません(IAS10. 2)。 3.後発事象の定義 「 後発事象(events after the reporting period) 」とは、 報告期間の末日と財務諸表の 公表の承認日 との間に発生する事象 で、企業にとって有利な事象と不利な事象の双方をいいます(IAS10. 3)。 後発事象は、次の2種類の事象に分類できます。 ① 修正を要する後発事象(adjusting events after the reporting period) 報告期間の末日に存在した状況についての証拠を提供する事象をいいます。 ② 修正を要しない後発事象(non-adjusting events after the reporting period) 報告期間後に発生した状況を示す事象をいいます。 財務諸表の公表を承認するプロセスは、経営組織、法的要請及び財務諸表の作成と最終決定の手続によって異なります。 場合によっては、企業は、財務諸表が公表された後に、株主総会にその承認を求めて提出しなければならないこともあります。そのような場合には、財務諸表は、株主総会での承認日ではなく、 その前に公表が承認された日 が、財務諸表の公表の承認日になります。 また、場合によっては、企業の経営者がその財務諸表を監督機関(supervisory board;経営執行者以外の者のみによって構成される)に提出して承認を受けなければならないことがあります。そのような場合には、 経営者が監督機関に提出することを承認した日 が、財務諸表の公表の承認日になります。(IAS10. 4, 5, 6) なお、後発事象には、たとえ利益又はその他の抜粋された財務情報の公表後に発生したものであっても、財務諸表の公表が承認される日までのすべての事象が含まれる点に注意が必要です(IAS10.

新日本有限責任監査法人 公認会計士 湯本 純久 新日本有限責任監査法人 公認会計士 江村羊奈子 はじめに 後発事象は、決算日後に発生し、当期の財務諸表の見積り項目の修正、または次期以降の財務諸表に影響を及ぼす事象として開示が求められる項目です。後発事象の内容によっては、事象の発生の原因が期末日に存在していたかどうかの判断が悩ましいものが存在します。そのため、財務諸表の作成に当たっては、実質的で合理的な判断が求められます。本解説シリーズでは、基本的な後発事象の意義から、開示に当たっての留意事項を取り上げます。 1. 後発事象の意義、特徴 後発事象とは、決算日後に発生した会社の財政状態及び経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象です。後発事象は、財務諸表を修正すべき後発事象(以下、修正後発事象)と財務諸表に注記すべき後発事象(以下、開示後発事象)の二つに分類されます。 二つの後発事象を図表にまとめると以下のとおりです。 類型 修正後発事象 開示後発事象 1.意義 決算日後に発生し、その実質的な原因が決算日現在において既に発生していて財務諸表を修正する必要がある会計事象 決算日後に発生し、当該事業年度の財務諸表には影響しないが、翌事業年度以降の会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象 2.共通点 決算日後に発生 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす事象 3.相違点 実質的な原因が決算日時点で既に存在しており決算日後の事象の発生により、その状態がいっそう明白になった場合 →当期の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼすものとして財務諸表の修正が必要 実質的な原因が決算日時点で存在せず、決算日後の事象の発生により、初めて明らかになった場合 →当期の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼすものでないため、財務諸表への注記が必要 2.