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2013年版 建築設備設計・施工上の運用指針
「内容」
日本建築行政会議(JCBA)編集「建築設備設計・施工上の運用指針2013年版」の改訂版。
法令改正への対応や、一層高度化、多様化する建築設備に関して、技術的内容の見直しを行っている。
また、建築設備に関連する設計・施工の各段階における留意すべき事項を記述した他、関連した内容の項目は順番を整理するなど、より使い易くなるよう配慮された。
正誤表は、 →こちら[PDF]
「目次」
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林業や建設業において伐木を実施する場合は、労働者は事前に国が定める特別教育を受講し、資格を取得しなければなりません。
また、2019年の法改正により2020年8月以降の作業については、伐木の担当者全員が新設された特別教育もしくは補講を受講し、修了する必要があります。
本記事では、伐木についての基本的な知識と資格取得のための概要について説明します。
伐木の作業を行う際には、以下の項目に ついて理解し、資格を取得しましょう。 「伐木」とは?
伐木等の業務(チェーンソー)に係る特別教育 – 一般社団法人 中部労働技能教習センター
労働安全衛生規則の一部改正について
安衛則の一部が改正され、危険を防止するための規定が設けられ、胸高直径等で区分されていた特別教育の統合など、伐木作業等の安全対策の規制が変わります。
<対象となる業種> 林業、土木工事業や造園工事業など業種にかかわらず伐木作業等を行う全ての業種が対象となります。
<施行日と改正内容>
特別教育規程の改正について
<特別教育の統合> 胸高直径等で区分されていた伐木等の業務に係る特別教育が統合されます。この新たな特別教育が適用される2020年8月1日以降は、改正後の科目全て、または、一部を修了しなければ伐木等の業務に従事することができません。
<有効期限> 改正後の特別教育は公布日の2019年2月12日より実施可能ですが、有効となるのは改正適用日の2020年8月1日以降であり、2020年7月31日までは改正前の教育を修了していなければ業務に就くことができません。
改正前の特別教育を修了している場合は? 改正前の特別教育は2020年7月31日までは有効ですが、2020年8月1日以降は改正後の特別教育を修了していなければ業務に就くことができません。改正後の新たな特別教育は、改正前の特別教育を修了している場合は、科目と時間の受講を一部省略することができます。この新たな特別教育は2020年8月1日の適用日までに先行して実施することが可能で、適用日以降は再度受講する必要はありません。
大径木伐木(チェーンソーを除く)を修了された方:10. 伐木等の業務(チェーンソー)に係る特別教育 – 一般社団法人 中部労働技能教習センター. 5時間(学科6 / 実技4. 5) ※当社での開催はありません 小径木伐木特別教育を修了された方:5時間(学科3 / 実技2) ※当社での開催はありません
新たな特別教育の内容
大径木伐木(安衛則第36条第8号)と小径木伐木(安衛則第36条第8号の2)の特別教育が統合され、また、造材の方法や下肢の切創防止用保護衣に関する科目が追加されます。
チェーンソーによる伐木等特別教育
2h1<未経験者向けコース> 3日間|18時間(学科9 / 実技9) 2h2<大径木伐木(チェーンソー)特別教育修了者向けコース> 1日間|2. 5時間(学科2 / 実技0. 5) 改正前16時間の教育を修了された方(※)向けのコースです。
※登録教習機関交付の修了証を所有し当日原本提示が可能な方
当社で開催する上記2h2コースでは事業者による教育実施記録、修了証は受け付けておりませんのであらかじめご了承ください。
この特別教育のリーフレットをダウンロード[PDF:1.
4534629 林材業労災防止協会東京都支部 支部長 渡辺昭 ゆうちょ銀行 記号 10130 番号 73908551 林業・木材製造業労働災害防止協会 東京都支部
お申し込みの受付
受講を希望される講習会開催日のおおむね1週間前まで受付します。但し、定員になり次第締め切ります。
林材業労働災害防止協会東京都支部では、本講習に関しまして企業や団体等グループで受講者18名以上となる場合、出張講習を行っています。ご要望があれば日程等ご相談を承りますので事務局までお問合せください。