離婚慰謝料を請求された場合の対処法について順番にご紹介しましたが、できればこれらの手続きを最初からすべて弁護士に任せることが望ましいです。 離婚の実績が多い弁護士は慰謝料の相場を把握していますので、「その慰謝料は高すぎますね」などとアドバイスをくれるはずです。 また配偶者に対しても、相場を示しながら冷静に減額交渉を進めてくれるでしょう。 当事者同士の話し合いですと、お互いの利害と感情が真っ向から衝突してしまいがち。 弁護士は交渉のエキスパートですから、相手にもメリットを提示しながら論理的に説得するスキルを持っています。 間に入ってもらうことで精神的にもかなり負担が軽減されますので、ぜひ弁護士に相談されることをお勧めします。 離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す 離婚相談 この記事が役に立ったら いいね!をお願いします 最新情報をお届けします 離婚問題でお悩みでしょうか? 少しでも高く離婚慰謝料を請求したい! 慰謝料が払えない場合は減額や分割払いを利用する|浮気調査を探偵に依頼する意味とは?離婚に踏み切る前にすべきこと. 離婚後の子供の親権を絶対に渡したくない! 離婚後の子供の養育費を確実に受け取りたい!
浮気や不倫相手から慰謝料を裁判で請求する場合は13, 000円、弁護士の相談は初回無料、以降の相談料は1時間あたり5, 00... この記事を読む 執行認諾文言付き公正証書で離婚慰謝料の分割支払い 慰謝料は基本的に一括で支払われることが多いですが、それが難しい場合は分割払いにしてもらうよう交渉してみましょう。 請求者側から見ると、分割支払いにすると全額が支払われないまま途中で滞るおそれがあります。 そのため実務では、分割払いの合意を得るために「執行認諾文言付き公正証書」の作成を条件とするケースが多いです。 ちなみに公正証書とは、公証役場で作成される公文書のこと。 法律の専門家である公証人が立会って作成される公文書ですので、裁判でも証拠として重要視されています。 「もし支払いが滞ったら強制執行を受けても構いません」という文言を公正証書に記載しておくと、わざわざ裁判を起こさなくてもいきなり強制執行をかけることができます。 これを「執行認諾文言付公正証書」と呼んでいます。 支払う側にとっては作成に少し勇気が要る文書ですが、どうしても分割払いにしてほしい場合は作成しておくべきでしょう。しっかりと文書に残すことで、揉め事の再発防止にも繋がります。 離婚慰謝料を払わない方法、最終手段は自己破産!
未支給年金とは?
年金受給者が亡くなると、親族からの死亡届や役所との情報連動があれば年金の支払は停止しますが、事務処理のタイムラグ等によって受給者の死亡後に年金が振り込まれてしまう場合があります。この場合、形としては支給された年金になりますが、あくまで未支給年金としての扱いが変わるわけではありません。もしも、受給資格のある遺族から未支給年金の請求手続がなされなければ不当利得として返納する必要があります。 法律上は「死亡した月の分まで支給する」としていながら、後払い方式であるがゆえに死後の受給権を否定するという解釈については疑義が生じるところですが、返納の是非について国を相手取った訴訟も提起されていますが、最終決着はまだのようです。 ただ、こういったトラブルを考慮し、平成26年4月施行の年金機能強化法によって、既定の請求権者に加え「 それ以外の3親等内の親族 」まで請求権者の範囲が拡大されました。 未支給年金を請求できる遺族の範囲と順位 既定の請求権者 1. 配偶者 2. 子 3. 役所・年金事務所で行う年金受給停止手続きおよび未支給分の請求(2-2) - 石黒健太税理士事務所. 父母 4. 孫 5. 祖父母 6. 兄弟姉妹 上記以外で、年金機能強化法の施行によって新たに請求権者に加わった遺族 1親等 子の配偶者、配偶者の父母 2親等 孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母 3親等 曾孫、曾祖父母、曾孫の配偶者、甥、姪、おじ、おば、甥・姪の配偶者 おじ・おばの配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば 親等の早見表はこちら なお、同順位にある者が複数の場合は、請求者に対する未支給年金の支払いをもって同順位者全員に支払ったものと見做されます。 日本年金機構 : 未支給年金に関する疑義照会事案はこちら 未支給年金の相続性 上記のように、未支給年金を請求できる遺族の範囲や優先順位は、民法で定める相続人の範囲や相続順位と異なります。このため未支給年金は民法上の相続財産としては扱われないことになります。 相続財産として扱われない以上、相続放棄後でもその権利は喪失しませんので、生計同一要件を充たせば未支給年金の請求ができることになります。 民法と異なる遺族の定義については 郵政民営化前の簡保について でも触れていますのでご参照ください。
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A 年金の支払は、受給権者が亡くなられた月分までとなります。亡くなられた月の翌月以降の分の年金はお返しいただくことになります。 受給権者が亡くなられたときは, 下記の専用ダイヤルまたは文書で速やかにその旨を年金部年金相談室にご連絡ください。 また、受給権者が亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として受給権者と生計を同じくしていた三親等内の親族が受け取ることができますが、別途、未支給年金の請求手続きが必要です。 未支給年金を受け取ることができる方について詳しくは こちら 。 ご連絡の際には、次の番号がわかるものをお手元にご用意ください。 ・亡くなられた方の「年金証書記号番号」または「基礎年金番号」 ・亡くなられた方に配偶者がいらっしゃるときは、配偶者の「基礎年金番号」 ※この専用ダイヤルは年金を受けている方が亡くなられたときのご連絡専用です。年金に関するご相談やお問合せはお受けできません。 上記の亡くなられたときの連絡専用ダイヤルの受付時間は、月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:30です。 なお、ご連絡等の内容は、電話応対の品質向上のため録音させていただきますので、ご了承ください。