はっきり言って「すごい!」とは思いません。 私も一発合格者ですが、元々受験する意思がある時点で合格を目指すのは当たり前のこと。 ただ、仕事もしながらや家事や子育てといった自分の時間がなかなか取れない方々が合格の為に努力されたことは「すごい!」と思います。 合格はあくまでスタートラインです。 例えば一発合格で浮かれている人と何度かチャレンジして挫折を味わい何度も復習することで知識が豊富な人、どちらが信用置けますか?
「険道」のほか、府道ならぬ「腐道」、都道ならぬ「吐道」、道道ならぬ「獰(どう)道」などという言葉も聞いたことはありますが、個人的にはちょっとばかり悪趣味な言葉遊びに感じることと、その道を趣味ではなく生活で利用している人の気持ちを考えると、あまり賞揚したいとは思いませんね。「酷道」という言葉は実は案外に歴史が古く、戦後間もない頃から連綿と使われていますが、「険道」などは2000年頃からインターネット上でふざけて言われるようになったものだと思います。 テーマ特集「【道路】ここが県道? 日本一長い信号など…知らなかった! 道路のトリビア」へ 「最新の交通情報はありません」
この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。 中小企業診断士・行政書士の高原です。 運行管理者試験を受けてきました(汗) こんな仕事をしていて、今更受験? ?と思われそうですが・・・ 実は、平成23年に合格していたのですが、会社でいろいろトラブルがあったり、その結果独立したりで、合格後に登録するのを忘れて資格証をもらい損ねていたのです。 そこで、今回は一念発起して再受験しました。 結論から言うと、合格は合格だと思います。 ただ、私は仕事で、 運行管理者試験の受験生に教える立場 にありますから、一問も間違えるわけにはいきません。 公論社さんの解答速報を見るかぎりでは間違えたところはなさそう。 若干迷った問題もありましたので、正直ホッとしています。 今回は少し簡単だったのような印象? 今回はかなり問題が易しかった印象です。 今年の12月から、貸切バス会社で選任される運行管理者の数が最低2名となりましたから、それを後押しする意味もあるのかもしれません。 合格率は4割くらいに回復するのではないでしょうか。 公認会計士や司法書士のように、本当に難関と言われる資格から、直前1週間くらいで合格できる試験まで、資格試験にはいろいろなタイプのものがあります。 しかし、その勉強方法で共通しているのは 過去問を繰り返し解く ということ。 ほとんどの資格試験は、この作業を効率よく行うことで対応することが可能です。 受験勉強にはコツがある(間違いない!)
4% 9, 714人 3, 026人 31. 2% 8, 263人 2, 624人 31. 8% 7, 605人 2, 868人 37. 7% 8, 998人 2, 856人 8, 588人 2, 928人 34. 1% 10, 462人 3, 694人 35. 5% 8, 028人 2, 085人 36. 運行管理者試験を1発で合格するコツとおすすめの問題集とは! | Drivers-Lab. 0% 8, 169人 2, 876人 5. まとめ 運行管理者試験(貨物・旅客)は昔と比べると難しくはなっているものの、しっかりと対策したうえで学習を積んでいけば、決して合格できないわけではありません。 そのためにはまず、良い教材を探して過去問を中心に解いていくことが大切です。 同時に、CBT試験についてしっかり理解しておきましょう。 また、より効率良く学習を積んでいきたいのであれば、わかりやすい教材提供はもちろんのこと、学習サポートを手厚く行ってくれる 通信教育講座のキャリカレ がおすすめです。 不合格の場合は、全額返金保証といった安心保証も付いていますので、万が一という時でも無駄がありません。 まずはホームページをご覧いただき、無料案内資料からはじめてみてはいかがでしょうか。
実際に受験する本番の試験に最も近い問題のクオリティと雰囲気を備えたものが実際に過去に出題された本試験問題、いわゆる「過去問」です。確かに、予備校の答練(答案練習会)や市販の演習書は、基礎知識を確認する手段として有用です。 しかし、本番の試験では、基礎知識だけでは直ちに答えが出ない、試験の現場で解答を考える、応用的な問題も出題されます。そうした 応用的な問題に、本試験現場で対処する現場思考のトレーニングは、過去問を繰り返し解く中で身に付けるしか他ない のです。 ポイント解説 基礎知識もしっかり理解できていないのに、本試験の過去問なんて解ける気がしないのですが…?
解説は*基本的に*同社刊行の単年度版の「短答過去問題集」と一語一句同じである。ただ、単年度版では肢ごとに付いていた参考文献案内が一部消えている。例えば…56頁の平成28年司法試験第36問の解説には肢アにしか参考文献案内が付いていないが、単年版ではウ・エ・オについても付いている(消えている文献が冒頭の参考文献リストに挙がってないわけではない)。この点、本品ではレイアウトにゆとりをもたせている面があって、そのために1行かさばる参考文献を間引いたのではないかと考えられるが、単年版をそのまま(もちろん必要な改正対応は加えた上で)移植すればよかったのではないかと思う。 もう1点欠点を指摘すると、本品に限った話ではないが、判例の引用が年月日だけとなっていて、参照するのに不十分である。たいていの場合、年月日だけでも特定は可能であるが、中にはあまりに古い判例が挙がっているものがあり、その多くは参考文献として挙がっている書籍から引用しているのであろうが、比較的最近の受験生が多く使用しているようないわゆる基本書には載ってないことがままある。百選掲載判例ならばまだしも、戦前の判例だと最高裁ホームページでは参照できないので、判例評釈の頁数まで載せてほしい。 戦後の最高裁判例でも同一年月日に、同一条文が問題となる類似判例が重なっていることもある。例えば、56頁の肢ウに挙がっている「最判昭42. 10.