給料は、生活する上でも必須な収入源です。 そのため、給料が差し押さえられる場合でも全額を差し押さえることは法律で禁止されています。 給料の差押え額は、「毎月の手取額の1/4まで」です(民事執行法152条1項2号)。 ただし、債務者の給料の手取額が「月44万円を超える」ときには、給料の1/4を超える金額の差押えも可能となります(一律33万円までが差押禁止となります)。 生活に必要と思われる金額以上を債務者の手元に残しておく必要はないからです。 ところで、自営業者・会社役員の場合には、サラリーマンや公務員の「給料」とは異なる取扱いになります。 つまり、自営業者・会社役員の報酬は、「1/4まで」ではなく「全額」が差押え可能となります。 特に、保険外交員は、勤務先との契約によっては、全額差押えとなる可能性があるので注意が必要です。 取引先に対する債権も「給料ではない」ので全額が差押え可能です。 給料の差し押さえはいつまで続くのか?
勤務先に必ず通知される 全額が差し押さえられるわけではない 差し押さえ債権が満足するまで続く 給料が差し押さえられると、必ず勤務先にバレてしまいます。 給料の差し押さえは債務者の銀行ではなく、給料の支払者である勤務先に対して行われるからです。 差し押さえられる額は「手取りの1/4まで」 に制限されています。 ただし、手取り額が44万円を超える人は、33万円を超える部分は差し押さえられてしまうので、注意が必要です。 なお、 「役員報酬」や「請負報酬」は給与には含まれない ため、全額差し押さえられてしまう恐れがあります。 給料と債務整理については、こちらの記事で詳しく解説しています。 参考記事⇒ 債務整理すると給料は差し押さえられる?給与所得者が注意したい事 預貯金差し押さえのポイントは以下の3つです。 預貯金が差し押さえられると…? 差し押さえ額は「差押命令送達時」が基準 差し押さえられる制限額はない 基本的に口座凍結はしない 差し押さえられる額は「差押命令送達時」が基準 です。 差し押さえられた後に入金されたお金については、再度差し押さえされない限り自由に引き出せます。 差し押さえられる額には制限がありません。 しかし、差し押さえから1週間以内に執行裁判所に「差押禁止債権の範囲の変更の申立て」を行えば、支給額の1/4を超える差し押さえを解除できます。 なお、預貯金が差し押さえられても口座が凍結されるわけではありません。 しかし、 「銀行カードローン」や「住宅ローン」を借りている場合は、銀行の判断で凍結される可能性もある ので注意しましょう。 口座凍結と債務整理については、下記の記事で詳しく解説をしています。 参考記事⇒ 債務整理と銀行口座凍結~任意整理や自己破産後は口座が使えなくなる?
125円 となることから、この人は、1kmあたり16円で交通費を支給することが一般的です。 片道通勤距離に応じた非課税限度額に応じて、交通費の単価を算出する というのが自家用車の交通費の計算方法です。 燃費は考慮されないことが多い なお、この際の燃費は考慮されないことが一般的です。燃費の悪い車に乗っていたら会社が設定した交通費の単価では交通費が足りなくなってしまうこともあるでしょう。 しかし、燃費に関しては自己責任で、車種によって交通費の単価を変えている会社はほとんど存在しません。 公共交通機関と自家用車などを併用する場合には、上記2つの方法をミックスするのがベストでしょう。 公共交通機関を利用するルートなどを従業員に提出し定期代を算出 自家用車で移動す片道距離の距離別非課税枠に合わせて1kmあたりの単価を算出 1, 2の金額を支払うことで複数の手段での交通費支給にも対応することができます。決まりは特にないので、従業員に不公平感が出ない形で交通費の算出方法を決めておきましょう。 『 交通費 非課税限度額 』について詳しく知りたい方は、 こちら 交通費の非課税限度額は?不正受給5つの対処法を公開!
サービスを通じて世の中を元気にし、 自分・家族・仲間・お客様を幸せに導き、 明るい社会を創造する スタッフメッセージ 趣味や活動を優先した ワークスタイルが 実現できました! 詳細を見る 本業を尊重しつつ 自分の生活リズムに合わせて 仕事することが出来ています。 難しい仕事でも、 仲間と助け合いながら仕事に 取り組める環境がMOVEの良い点だと思います。 他の会社と比較して 給与や安全管理などを 徹底しているので安心して仕事に取り組めます。 仕事の流れ 詳細を見る 登録 お仕事の セッティング 事前点呼 現場集合 ミーティング お仕事開始 ~終了 現地解散 給与 まずはMOVEに登録 WEBで簡単に登録できるから、 最短即日でお仕事をご案内! もちろん、全国22ヶ所の事業所で来社登録も大歓迎! 様々な人がMOVEに登録しています
2009年09月21日 19:02 > > 通勤費 は法的には支払う義務はありません > > よって御社の 就業規則 等の 通勤手当 の支給 > > についての書き方によります > > 経路について、何と書いてあるかを確認して > > みてください(最短距離、最短時間、最低料金等) > > 何も書いていなければ、基本的には御社で決められ > > ますので最安値経路支給がかまいません > > 5000円を追加し当該社員がルートを自分で > > 変えるのは本人の自由です > > ただ、過去どうされていたかを確認し、 > > 過去に社員の言われるとおりの経路で > > 支出したことがない場合はよいですが > > 、支出したことがある場合は管理部門 > > 内部で相談して決めてください > ヨットさん、ご返答ありがとうございます。 > 就業規則 には、定期券の購入費を支給することと > 支給限度額しか書いてありません。 > しかし、定期券を購入した際に会社に提出していただく > 書類(金額・ルートを記入し 領収書 を添付)には、 > 「自宅からもっとも経済的かつ効率的な経路で請求すること」 > と記載されています。 > 就業規則 には載せていないこの一文は効力があるのでしょうか? 効力はあります いままでも御社として経済的かつ効率的な経路として いれば問題ありません ヨットさん、ありがとうございます。 教えていただいたことを元に、社内で相談致します。 今までこういう事がなかったのですが、今後のためにも 大変参考になりました。 私も、自信をもって話し合うことができそうです。 ありがとうございました。 > どなたかご教授下さいますよう、お願い致します。 ヨットさんの言われているとおりです。 貴殿はたかが5分とおっしゃっておりますが、ご自身がその立場であっても5分だからと納得できますか? 人事 総務 部は、 就業規則 は決まりとして、その決まりだけを押し付けても社員さんはなかなか分かってもらえないものです。 決まりをまもりつつ、お互いが納得できる案を考えてあげることも大切です。 > > こんにちは。 > > いつも参考にさせていただいております。 > > > > 社員の方に、 通勤ルート を会社から指定することはできるのでしょうか? 株式 会社 ムーヴ 交通行证. > > 会社で指定したいルートでは、本人が申告したルートより 通勤 時間が > > 5分程度余分に掛かるのですが定期代が約5000円安くなります。 > > 毎月のことですので、できれば 交通費 は少なくしたいのですが > > 本人はそのルートでは 通勤 したくないそうなのです。 > > 理由としては > > ・会社指定のルートでは乗り継ぎが面倒 > > (現在のルートは、地下鉄直結だが、指定ルートは一旦地上に出なければいけない) > > ・乗り換えたときに、一駅戻る形になるので無駄がある > > ということです。 > > いくら定期代が安くなるといっても、時間が掛かりすぎるなら > > もちろん会社としてもそんな無茶を言うつもりなないのですが > > 5分前後の差で、5000円も変わるなら社員の方に考え直していただきたいと思っています。 > > こういう場合は、どうしたらよいのでしょうか?