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Wed, 24 Jul 2024 15:48:50 +0000
Q&Aの一覧へ戻る 法律相談「外国人」へ 私は日本にすむ外国人ですが、現在、超過滞在(オーバーステイ)で在留資格がありません。この度日本人と結婚したので、これからも日本に住めるよう在留資格の申請を行いたいと考えていますが、可能でしょうか? 在留資格がない方でも、日本人との結婚など特別な事情がある場合には、入国管理局に出頭して違反の事実を申告すれば、退去強制手続が開始され、その中で、在留を特別に許可される可能性があります。在留特別許可を求める場合には、在留を特別に許可されるべき事情を示す資料(日本人との結婚が理由であれば、戸籍謄本などのほか、相当程度の期間に及ぶ交際や同居を示す資料、日本人配偶者の収入状況に関する書類など)を、できる限り提出することが必要です。 なお、在留特別許可は、日本人との結婚以外の理由でも、認められることがあります。逆に、日本人と結婚していても認められないこともあります。どのような場合に認められるかについては、入国管理局が開示している在留特別許可に係るガイドラインや、過去の許可・不許可事例が参考になります。 ただし、判断に迷う場合や、どのような資料を提出していいか分からない場合は、外国人の在留関係に詳しい弁護士に相談することが望ましいでしょう。 私は日本に住む日本人です。超過滞在(オーバーステイ)で退去強制になってしまった配偶者を、早期に日本に呼び寄せる方法はないでしょうか? 例えば初めて退去強制になってから5年が経過していないなど、入管法上の上陸拒否事由に該当する場合は、原則として上陸申請は許可されません。しかしながら、本問のように日本人と結婚しているなど上陸を特別に許可すべき事情がある場合には、この点を明らかにする資料(戸籍謄本、退去強制後の夫婦間の交流についての資料など)を添えて、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請をし、証明書の交付を受けてから来日し、上陸特別許可を求めることが考えられます。 どのような場合に上陸特別許可の可能性があるか、どのような資料が必要かなど詳しい点については、外国人の在留問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。 私は日本に住むA国籍を有する外国人ですが、この度、A国で軍事クーデターがありました。以前軍部と対立していた私は帰国すれば命の危険があります。私には現在在留資格がありませんが、日本に残る方法はないでしょうか?
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平成21年1月1日以降に生まれた子どもについては届け出により国籍を取得することが可能です。それ以前でも、昭和58年1月2日以降に生まれた子どもについては、満20歳までに認知を受けたことなど一定の要件を満たす場合に日本国籍を届け出によって取得できるようになりました。届け出は、本人(15歳未満のときは法定代理人)が、国内では、住所地を管轄する法務局・地方法務局、海外では、日本の大使館又は領事館に届け出ます。届け出には戸籍謄本等様々な書類の添付が必要となります( 詳しくはこちらをご参考ください )。 ご自身で準備することが難しい場合には、弁護士にご相談することをお勧めします。 外国人が逮捕・起訴されると、本国に強制送還されることになりますか? 外国人が逮捕・起訴された場合、刑事手続の弁護活動については、刑事弁護のページ(リンク)をご覧ください。 強制送還については、不法滞在であった場合には、刑事手続終了後、入国管理局に身柄が引き渡され、退去強制手続が開始され、基本的には強制送還されることになります。在留資格のある外国人の場合でも、退去強制事由である犯罪行為を行った場合や、一定の犯罪について有罪判決を受けた場合には退去強制手続が開始されます。但し、日本人と結婚している場合や日本で出生した小学校高学年以上の子どもがいる事例などであれば、「在留特別許可」が付与される場合がありますので、日本への在留を希望される場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

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逮捕後に起訴猶予処分若しくは無罪判決を受けた外国人の解雇 逮捕されたからといって、その方が必ずしも犯罪を犯したとは限りません。実際、逮捕された人が、「嫌疑不十分」として起訴されないケースは沢山あります。また、裁判の後に無罪となる可能性もありますし、懲戒理由として主張した起訴事実が認定されない可能性もあります。それにもかかわらず、逮捕されたという理由で解雇すれば、「解雇の客観的合理性、社会的相当性」が認められず、懲戒権の濫用として解雇は無効となると考えられます。 2. 逮捕後に有罪判決を受けた外国人の解雇 就業規則に「有罪判決を受けたこと」を懲戒事由と定めた上で、従業員に周知していた場合、「解雇の客観的合理性」(懲戒事由該当性)は認められます。しかし、懲戒解雇という選択が、犯罪行為の性質や、会社の社会的信用の低下の程度と比べて相当といえる場合でない限り、「社会的相当性」は認められず、解雇権の濫用として解雇は無効となります。具体的な判断は、会社の業務内容・規模、職務内容、採用経過、解雇理由、過去の懲戒歴等の事情によって異なります したがって、会社の業務と何ら関わらない軽微な犯罪で外国人従業員が逮捕され、有罪となったとしても、当該外国人を懲戒解雇することは、解雇権の濫用として無効となるおそれがありますので、懲戒解雇の判断は慎重に行う必要があります。 3.

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問 外国人が逮捕・起訴されると、本国に強制送還されることになりますか? 外国人が逮捕・起訴された場合、刑事手続の弁護活動については、刑事弁護のページ(リンク)をご覧ください。 強制送還については、不法滞在であった場合には、刑事手続終了後、入国管理局に身柄が引き渡され、退去強制手続が開始され、基本的には強制送還されることになります。在留資格のある外国人の場合でも、退去強制事由である犯罪行為を行った場合や、一定の犯罪について有罪判決を受けた場合には退去強制手続が開始されます。但し、日本人と結婚している場合や日本で出生した小学校高学年以上の子どもがいる事例などであれば、「在留特別許可」が付与される場合がありますので、日本への在留を希望される場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

1 入国警備隊による調査 入国警備隊によって調査が行われます。 【容疑なし】ならば放免です。 【容疑あり】なら収容されます。STEP. 2へ進みます。 STEP. 2 入国審査官による審査 入国者収容所や地方入管局の収容場に収容されます。 入国審査官による審査が行われ、退去強制事由に該当しなければ放免。 退去強制事由に該当し、入国審査官から退去強制と認定された場合は STEP. 3 特別審理官による口頭審理へ 進みます。 STEP. 3 特別審理官による口頭審理 口頭審理は次のようなときに行われます。 容疑者がその認定が誤っていると主張するとき 誤ってはいないが、日本での在留を特別に認めてもらいたいとき 認定に誤りがなければ、STEP. 外国人 犯罪 強制送還 いつまで. 4 法務大臣の採決へ と進みます。 STEP. 4 法務大臣の採決 入国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査、そして特別審理官の口頭審理という一連の手続で作成された証拠(事件記録)を調べて裁決します。 異議申し立てに理由がなければ、 退去強制が確定 です。 STEP. 5 退去強制 へ STEP.

特に、人数を増やし、事業規模を拡大していこうという時にそのような状況が発生しやすく、多くの経営者・人事の方で、悩まれている方も多いのではないでしょうか? その原因はそもそも「働きやすい」という概念自体が、経営者側と従業員との間にギャップが起きてしまっているからかもしれません。 天谷代表の例として、経営者としては当初「業務にやりがいがあることが働きやすいはず」と考え、下記のように業務を割り振っていました。 ・「色々な経験をしてほしいので、どんどん仕事を任せよう」 ・「経験を積むには、とにかく量をこなすしかない」 ・「自分のような価値観の人間が増え、成長していってほしい」 しかし、退職者もぽつぽつ出てしまい、定着率が上がらないという状況に。 では、従業員が求めている「働きやすさ」とは一体何だったのでしょうか? 会計事務所、税理士事務所は働き方改革で変わったのか? | 会計求人TOPICS. ここで、天谷代表は改めて社員一人一人にヒアリングやアンケートを行い、現状に対して改善してほしい点を拾い集めた結果が下記でした。 ・「目標が無く、評価の基準が分からない」 ・「業務の進捗度合について、話し合う機会が得られていない」 ・「労働時間に見合った対価が得られていないと感じる」 この結果から、経営者が考えていた「経験を積むには、とにかく量をこなすしかない」 という考えが、結果的に長時間労働の慢性化を生み出してしまっていました。さらに、人事評価制度が無いため、従業員にとっては何を指標として頑張るべきか分からない状態に。 また、「どんどん仕事を任せよう」という点も、一人で業務を抱え込む傾向となり属人的になってしまっていたということが判明しました。 定着率を上げるために「環境整備」を実施! では、アンケートの結果をもとに、どのように組織改革を進めて行ったのでしょうか?

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ということを、考えることからスタートすることをオススメいたします。 働き方改革に関する他の記事はこちら ◆ 苦手なことを外注化して働き方改革を推進する ◆ 「サービス提供」から考える士業事務所の働き方改革 ◆ 1日3時間の時短! ?士業事務所のチャットワーク活用事例 【執筆者】稲冨 彰宏(いなとみ あきひろ) 幼い頃から土木卸業を経営する祖父の姿を見て育つ。 大学卒業後、大手システムコンサルティング会社に入社し、会計事務所向けシステムコンサルティングを経験。在職中の業績達成率は100%を記録、優秀実績賞を3度受賞とトップクラスの成績を残す。その後、会計事務所における採用・定着といったマネジメントの課題を解決する力を付けるため、船井総合研究所に入社。船井総研入社後は、TKC時代より一貫して従事してきた税理士業界の経験を活かし、 従業員数5名規模の事務所から100名を超える事務所における評価制度構築・運用・定着を支援した実績を持つ。

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