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Thu, 25 Jul 2024 23:17:07 +0000
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補助金等適正化法の改正点とは 補助金が与えられる事業は多岐に渡ります。例えば、ものづくり補助金の場合は革新的サービス開発・試作品開発などが対象なので、製造業・ソフトウェア業・情報処理サービス業・卸売業・サービス業・小売業など多くの事業が対象となっています。 そのため、実際に補助金の申請を受けて審査をする機関は1つではなく、各業界に関わる省庁の長となります。補助金等適正化法自体の大きな改正点は、補助金支給によって得た財産の処分についてです。 ここからは、この財産の処分について詳しく解説していきます。 ① 適正化法第22条に定められる「財産の処分」の定義とは?

補助金適正化法とは?補助金申請の前に知りたい法律 | Hupro Magazine | 士業・管理部門でスピード内定|最速転職Hupro

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 | e-Gov法令検索 ヘルプ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号) 施行日: 令和元年十二月十六日 (令和元年法律第十六号による改正) 10KB 14KB 101KB 185KB 横一段 226KB 縦一段 225KB 縦二段 224KB 縦四段

全訂新版増補第2版 補助金適正化法解説 補助金行政の法理と実務 | 政府刊行物 | 全国官報販売協同組合

道路の拡張整備やその他に補助事業者等の責任ではない理由によるやむを得ない取壊し等。 ただし、相当の補償を得ているにもかかわらず、代替施設を整備しない場合を除く。 b. 老朽化によって、代替施設を整備するための取壊し等。 c. 使用年数が10年未満である財産の場合、市町村合併、地域再生等の施策に基づく処分であり、しかも 大臣等が適当であると個別に認めるもの。ただし、有償譲渡及び有償貸付けを除く。 2.地方公共団体以外の者が行う財産の処分であり、次のいずれかに該当するもの。 a. 1. のa. またはb. に該当する財産処分。 b. 社会経済情勢の変化等により、処分を制限されている財産を維持する意義が乏しくなった場合。補助 事業者等の資金繰りの悪化等によって、処分を制限された財産を維持管理することが困難になったと認め られ、取り壊しなどを行う場合。 c. 経過年数が10年以上である財産処分であって、次のいずれかに該当するもの。 ア. 国、地方公共団体の補助事業・委託事業(関連する事業も含む。)その他公益性の高い事業として、 大臣等が適当であると個別に認めるものに使用するための財産の処分。ただし、有償譲渡および有償貸し 付けを除く。 イ. 国、地方公共団体に対して行う無償譲渡、無償貸し付け。 d. 使用年数が10年未満である財産で、2. のc. のア. またはイ. 補助金適正化法とは?補助金申請の前に知りたい法律 | HUPRO MAGAZINE | 士業・管理部門でスピード内定|最速転職HUPRO. に該当し、市町村合併、地域再生等の施策に 伴うものであり、しかも大臣等が適当であると個別に認めるもの。ただし、有償譲渡及び有償貸付けを除く。 e. 中小企業者が、処分を制限された財産(設備のみ)について、研究開発を主な目的とする補助事業等の成 果を活用して、事業の使用のために転用すること。ただし、補助金適正化法第22条の承認に再処分条件を付す 場合に限る。 かなりのボリュームがある条件となっているが、共通していえることは「社会経済情勢の変化」や「補助金の交付を受けた事業者自身の事情の変化」に伴い、財産を処分した場合には、返還の条件としないという配慮がうかがえる。 返還を求められたら? もし国や地方自治体から、すでに交付されている補助金の返還を請求されたら、どうすればいいだろうか。補助金適正化法には返還に関する規定がある。そこには返還の要求があった場合、補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じて補助金額について年10.

条文にもある通り、補助金で購入した財産を各省各庁の長の承認を受けず、補助金等の交付の目的に反して使用あるいは譲渡等をすることは禁じられています。 しかし、補助事業の関連事業への転用や譲渡、交換や貸付などに関しては、場合によって経済産業大臣が認めるケースがあります。 【承認が得られる財産処分の基準】 財産処分に関して、既定の金額を国庫に納める場合 大臣等が適当であると個別に認める場合 補助事業に必要な資金調達をする場合 資金繰りの悪化で補助事業等の継続が困難であると認められる場合 詳細は、以下のURLから経済産業省の関連資料を参照いただけます。改正は適宜実施されていますので、最新の情報を随時チェックすることをおすすめします。 補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて まとめ 補助金で得た財産の処分は、何が何でもダメという風潮から有効利用をしようという流れに現在変わってきています。 せっかく得た補助金からの財産。賢く処分し、事業に有効活用したいものです。 資金調達マニュアルについてもっと見る(一覧ページへ)> この記事の監修 株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者