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この記事は会員限定です 2021年7月27日 16:43 [有料会員限定] 日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 台風の影響による風雨でスタートが15分遅れた。レース前の気温は23度台。数年かけて取り組んできた暑熱対策の効果が見込めない状況は、自然を相手にする競技とはいえ簡単ではなかった。それでも高橋は「パニックにならず対応できた」と冷静だった。 スイムを10位で終える上々の出来でバイクに移ると、第2集団でレースを進めた。悪天候を想定してタイヤの空気圧を下げるなどの対策を講じて先頭集団を追う。だが、1分ほどの... この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 残り462文字 すべての記事が読み放題 有料会員が初回1カ月無料 日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 関連トピック トピックをフォローすると、新着情報のチェックやまとめ読みがしやすくなります。 その他スポーツ
頼んだ覚えのない商品が突然届く「送りつけ商法」。法改正により、2021年7月6日から送りつけられた商品が直ちに処分可能になります。 「送りつけ商法」とは、頼んでいなかったり、断ったにもかかわらず、一方的に商品を送りつけてくる手口。代引き配達で送られてきたり、現金書留や振込用紙が同封されていたり、最近では請求書すら入っていないケースもあります。商材は 健康 食品や、カニなどの海産物のほか、2020年4月にはマスクの送りつけが問題になりました。被害は 高齢者 に目立ちますが、それ以外がターゲットになることもあり、過去には違法なアダルトDVDの送りつけについて国民生活センターが注意喚起を行った例もあります。 送りつけ商法は、特定商取引法で規制されています。従来のルールでは届いた商品を14日間保管する必要がありましたが、一方的に送りつけられたものを自由に処分できないのは"保管の押し付け"であると問題視する声もあがっていました。 改正法の施行に合わせ、 消費者庁 は新たに「送りつけ行為への対応3箇条」を周知。「商品は直ちに処分可能」「事業者から金銭を請求されても支払い不要」「誤って金銭を払ってしまったら、すぐ相談」と呼びかけています。困ったことがあったらに相談するのがよいでしょう。
ライオンは3月1日、消費者庁から同社が通信販売を行っている特定保健用食品「トマト酢生活トマト酢飲料」の新聞広告における一部の表示が、健康増進法第31条第1項の規定に違反するとして同法第32条第1項に基づく勧告を受けた、と発表した。 2015年9月15日から11月27日までの間に日刊新聞紙に掲載した広告表示において、「『トマト酢生活』は、消費者庁許可の特定保健用食品です。」、「"薬に頼らずに、食生活で血圧の対策をしたい"」などと記載していた。 これはあたかも同商品に血圧を下げる効果があると表示することについて消費者庁長官から許可を受けているかのように示し、薬物治療によることなく、同商品を摂取するだけで高血圧を改善する効果を得られるかのように表示し一般消費者の誤認を引き起こす広告表示であった。 勧告の内容として、(1)上記記載事項を、あらかじめ消費者庁長官の承認を受けた上で一般消費者に周知徹底すること。 (2)今後、同商品または同種の商品の販売に関し、同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、役員および従業員に徹底すること。 今後、同商品または同種の商品の販売に関し、同様の表示をしないこと。 (1)(2)の措置について、1か月以内に文書をもって消費者庁長官に報告することとなっている。