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Wed, 31 Jul 2024 01:34:54 +0000

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【天からのサイン~「感じ」を大切にする】 | 大阪心斎橋・ スピリチュアルカウンセラー RaiのBlog - 楽天ブログ

→ 引き寄せの法則が上手くいかない理由とは? 引き寄せと量子力学のお話 わたしの経験談 では、最後にわたしの経験談をお話します・・・ 以前、知り合った女性がいたのですが、その女性はとにかくマイナス思考で、普段から職場の愚痴ばかりを言っていました。 会社に嫌いな人がいるらしく、勤務時間中は常に「お前の事が大嫌いだ~~!」という念を相手に送っていたそうです。 わたし自身は、普段からプラス思考を心掛けていますし、「愚痴や不満を言うのは良くないことだ」とは、このサイトでも頻繁に書いております。 では、わたしは何故、自分とは正反対の愚痴や不満ばかりを言う女性と知り合ってしまったのでしょうか? これ、カンの良い方はもうお気づきかもしれませんね・・・(*´ω`) わたしは、「愚痴や不満を言う人」というのを、自分の潜在意識で強烈に否定していたですね。 その結果として、目の前に「愚痴や不満を言いまくる人」を引き寄せてしまったのです。 ちなみにその人は、お金にも困っている様でしたし、これもわたしとは正反対です。 この理由も、今となってはよく解りますが、わたしが「貧困」という状態を潜在意識で強く否定していたからなのですね。 つまり、「否定」という感情は、自分では意識していなくても、意外と潜在意識に蓄積されていってしまうものなのです。 そのため、もしもあなたに「否定をしたいような出来事」が起きたとしても、今すぐにその事は忘れて、もっと他の楽しいことに目を向けたほうが良いのです(*´ω`)ノ そして、忘れちゃならないのが、 「言霊」の力を使ったアファーメーションです ☆ 普段から、プラス思考な発言をし、マイナスな言葉を吐かないというのは、自分自身を楽しくすることでもありますし、 潜在意識に溜まった悪しき情報を、どんどんと浄化していくことにもなるのですね ☆ 読んでいただき、ありがとうございました! → 人付き合いは「逃げられない人間関係」だから意味がある → なぜ望まない出来事が起きるのか? ハイヤーセルフと人生の仕組み → 言霊(ことだま)の効果は科学的に実証されている → 許せない人、嫌いな人の為に人生の貴重な時間を使っていませんか? 【天からのサイン~「感じ」を大切にする】 | 大阪心斎橋・ スピリチュアルカウンセラー Raiのblog - 楽天ブログ. → 誰からも好かれる人になる、簡単な世渡り術 Youtube動画はこちら

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あらゆる問題を 最善の解決へと導く プロフェッショナル集団。 小西法律事務所は、個人・法人問わず、問題を抱えておられる、 全ての方に対して、開かれた事務所でありたいと考えています。 この世に同じ事件は二つとありません。 また、解決方法もそれぞれ異なります。 私たちはご相談をじっくりお伺いし、豊富な経験と専任弁護士体制で、あなたにとっての「最善」の解決を目指します。 アクセス 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビルディング4F [ MAP] 大阪メトロ谷町線/堺筋線 南森町駅 徒歩5分 JR東西線 大阪天満宮駅7号出口 徒歩6分 京阪本線 北浜駅26番出口 徒歩10分 京阪中之島線 なにわ橋駅3番出口 徒歩8分 TEL:06-6360-6362 FAX:06-6360-6364 営業時間:平日午前9時から午後9時まで(土日祝休み)

ペットに関するトラブル 飼い主の自覚と責任を! 〜その2〜 | お役立ち情報 | みお綜合法律事務所

ペットが負傷させられた場合、飼主は、ペットを負傷させた相手(相手がペットであれば飼主、獣医師の医療ミスが原因であれば獣医師や医院)に、ペットの治療費等について損害賠償を請求できます。 不幸にしてペットが亡くなってしまった場合は、相手に対して、ペットの時価相当額(これはペットが法律上「物」として扱われているためです。このような扱いは問題だと考えておりますが、現状ではこのように算定されております。)や葬儀費用等を請求していくことになります。 またペットを傷つけられたこと、失ってしまったことに対する慰謝料も認められることがあります。 故意にペットを傷つけたケースは、刑法や動物愛護法などによる刑事罰が与えられる可能性もあります。相手方の行為が悪質である場合は、損害賠償請求に加え、刑事告訴も検討すべきでしょう。 逆に、自分のペットが他人や他人のペットを傷つけたり、他人の物を壊したりしてしまった場合は、相手に対し損害賠償責任を負うことになります。もっとも、占有者として相当の責任を果たしていれば責任が軽減されることもありますし、相手が事前にペットを挑発していた場合など相手側にも過失があれば、支払うべき損害額から相手の過失分を差し引く「過失相殺」がされることもあります。

小西法律事務所 |大阪弁護士会所属

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子ども・学校 - 相談内容|大阪弁護士会 総合法律相談センター

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