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Thu, 11 Jul 2024 22:01:53 +0000

2=96万円となります。 兄弟姉妹を保険金の受取人にする際の注意点 兄弟姉妹が法定相続人ではない場合 ポイント:死亡保険金の非課税枠が適用されない。また、兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。 3章では兄弟姉妹が法定相続人となる場合の相続税の計算方法について説明しましたが、ここでは兄弟姉妹が法定相続人とならない場合の注意点について解説していきます。 たとえばですが、「独身で子どもがおらず、親がまだ存命だが高齢で自身の死後の後始末を任せられるような状況ではない」といった場合、兄弟姉妹は法定相続人とはなりませんが、保険金の受取人に指定されることもあるでしょう。 この場合、法定相続人は両親であるため、兄弟姉妹が死亡保険金を受け取る場合には相続税を支払わなければならなくなる可能性があります。 また、3-2で説明したとおり、死亡保険金の非課税枠も適用されません。 さらに兄弟姉妹は、法定相続人であるかないかに関わらず相続税額の2割加算の対象であり、配偶者や子ども、親に比べて同じ金額を受け取る場合に支払わなければならない税金が多くなります。 長男だけが保険金を受け取った際に兄弟間で保険金の分配はできる?

よくあるご質問 - 全国相続協会相続支援センター 京都市支部

この記事を監修した専門家は、 略歴 立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。 自分が亡くなったあと、家族が困らないようにとか、家族の助けになれば・・と願って、生命保険(死亡保険)を掛ける人が多いと思います。 生命保険金も相続税の対象にはなりますが、優遇措置が取られています。それを 生命保険 ( 死亡保険)金の非課税枠 と呼びます。 しかし、この非課税枠はどのように使うか(=誰を受取人にするか)によって、使えるかどうかが違ってきます。 本稿では生命保険の非課税枠について、概要や効果的な使い方をご紹介致します。 被相続人=資産を残す人=亡くなった方 相続人=資産を受け継ぐ人=配偶者、子供、親せきなど 1.

生命保険の相続税における「非課税枠」の正しい理解と活用方法 - 節税や実務に役立つ専門家が監修するハウツー - 税理士ドットコム

終身保険の死亡保険金の受取人が兄弟の場合でも、保険金を受け取るときにかかる税金が相続税の場合と贈与税の場合があります。 相続税になる場合は、終身保険の契約者と被保険者が同一人物で、受取人が契約者の兄弟姉妹の場合です。 契約者が保険料を払ってかけた保険なので、その死亡保険金は相続であるという判断になります。 この際、兄弟姉妹が法定相続人になっていれば非課税枠の対象になりますが、法定相続人になっていなければ非課税枠は適用されません。 兄弟姉妹が法定相続人になるケースとは、優先順位第1位の子ども(子どもが死亡していれば孫やひ孫)、優先順位第2位の父母(父母が死亡していれば祖父母や曽祖父母)がいないケースです。 兄弟姉妹は優先順位第3位ですから、優先順位が高い人が残っている場合は法定相続人にはなりません。 終身保険の死亡保険金受取人が強大になるケースでは、優先順位1位、2位がいないことが多く、法定相続人になるケースがほとんどです。 しかし、父母や子どもが他界していても祖父母や孫が存在するケースもあります。 その場合、兄弟姉妹は法定相続人にはならず、非課税枠の対象になりません。 兄弟が受け取った保険金が贈与税になる場合とは?

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