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Tue, 23 Jul 2024 09:52:57 +0000
【法改正】平成31年4月1日以降、労働基準法による年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、基準日(付与日)から1年以内に、5日以上取得させることが義務付けられました。→ 時季指定義務 2. 有給休暇の取得義務(年5日)に関する就業規則の記載例(ひな型) | Work×Rule. 年次有給休暇 2-1. 要件 1年目については、 ① 雇入れの日 から 6か月間 継続勤務 し ②その 6か月間 の 全労働日 の8割以上出勤 した労働者に対して与えられます。 2年目以降については、 ① 雇入れの日 から 〇年6か月間 継続勤務 し ②直前の 1年間 の 全労働日 の8割以上出勤 <注> ①「6か月間」継続勤務について、 毎年「1年6か月」継続勤務、「2年6か月」継続勤務、…と増えていきます。 途中で社員区分が変わっても、実質的に勤務が継続していれば、ここでいう継続勤務の期間はリセットされません。例えば、定年退職後に再雇用されたり、パート社員から正社員に転換した場合、形式的には一旦退職しているようですが、ここでいう継続勤務の年数は、それまでの年数に加算していきます。 ②「出勤率」(8割以上)の計算について、 2-1-1. 全労働日 「全労働日」とは、「労働契約上労働義務のある日」のことで、具体的には次のように計算します。 全労働日 = 雇入れの日から6か月間の総暦日数 - 所定の休日(休日労働日も含む) 不可抗力による休業日 使用者の責による休業日 正当な争議行為により労務提供が全く無かった日 公民権の行使・公の職務執行による休業日 代替休暇を取得した日 「所定の休日」とは、 文字通り「所定」の「休日」 であり、事業所が就業規則などで定めた「休日」を指します。例えば、「土日祝日、盆(8月〇日~〇日)および年末年始(12月〇日~1月〇日)」などです。 この「休日」には、「休業」や「休暇」は含みません。 これらの 用語を混同して用いるとトラブルの原因 になりますので、厳密に区別して用いなければなりません。就業規則にも、厳密に区別して記載しなければなりません。用語を完全に区別できないような業者には、決して就業規則を作らせてはなりません。 なお、就業規則の作成を有料で請け負うことが法律で認められているのは、 社会保険労務士 と弁護士だけです。 2-1-2.
  1. 有給休暇の取得義務(年5日)に関する就業規則の記載例(ひな型) | Work×Rule
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有給休暇の取得義務(年5日)に関する就業規則の記載例(ひな型) | Work×Rule

付与日数 年次有給休暇の付与日数は、「継続勤務の年数」と、「1週間の所定労働時間」などによって決まります。 ①原則 継続勤務の年数 6か月 1年6月 2年6月 3年6月 4年6月 5年6月 6年6月以上 付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 有給休暇は、「労働義務がある【労働日】」のうち「労働義務が(他の休暇などによって)免除されていない日」にしか取得することができません。 例えば、「所定の休日」や、「育児・介護休業」の期間については、有給休暇を取得することができません。 ②パート労働者 1週間の所定労働時間が30時間未満 かつ 1週間の所定労働日数が4日以下 (週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、1年間で216日以下) のパート労働者については、次の表の通りとなります。 所定労働日数 継続勤務の年数 週 (年) 6か月 1年6月 2年6月 3年6月 4年6月 5年6月 6年6月以上 4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 2-3. 時季の指定 有給休暇は、労働者の請求する時季に与えなければなりません(時季指定権)。 ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に 変更 することができます( 時季変更権 )。この「時季変更権」が認められるのは、年度末の業務繁忙期であったり、同じ時季に請求が集中したような場合などに限られ、慢性的に多忙だから、といった理由で有給休暇を拒否することはできません。(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金) 使用者による時季指定義務 (平成31年4月新設)→ 時季指定義務 2-4. 計画的付与 年5日を超える部分については、労使協定で定めることによって、時季指定権・時季変更権にかかわらず、年次有給休暇を与えることができます。これを「計画的付与」と言います。ただし、「 時間単位年休 」を「計画的付与」することはできません。 2-5. 年次有給休暇中の賃金 年次有給休暇中の賃金は、就業規則の定めにより、「平均賃金」「所定労働時間労働した場合の通常の賃金」または労使協定で定めた場合には健康保険法の「標準報酬日額」を支払わなければなりません。 時間単位年休 の場合は、それぞれの金額をその日の所定労働時間数で割った金額×時間数となります。 「平均賃金」とは、原則として、算定事由が発生した日の前3か月間に労働者に支払った賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額です。ただし、労働基準法12条に、最低金額の規定があります。 「通常の賃金」とは、例えば「時給×時間数」などによって計算される金額です。 2-6.

○○株式会社 総務部長 ○○○○ ○○労働組合 執行委員長 ○○○○

株式会社アイリックコーポレーション(本社:東京都文京区 代表取締役:勝本竜二、証券コード:7325、以下「当社」)と保険デザインパートナーズ株式会社(本社:京都市下京区 代表取締役:安井義幸)は、7月9日(金)に『保険クリニック』イオンモール鶴見緑地店、『保険クリニック』ベイシア彦根店をオープンいたします。 (全国249店舗、大阪府で13店舗、滋賀県で2店舗 2021年7月9日時点) 【『保険クリニック』の「保険分析サービス」について】 当社では、お客様がご加入されている保険の保障内容について、プロの目線で分かりやすく解説するサービスを無料で行っています。 当社独自開発の『保険IQシステム』で、現在の保険が「いつまで」「いくら」保障されているのかをグラフで示します。複数の保険に加入している場合は、保障内容の推移や払込保険料の総額予想を合算して1枚のシートでまとめて見ることができます。出来上がったシートは、コンサルタントがていねいに説明しますので、保障内容が自分に合っているかをその場で確認できます。 さらに、まだ保険に加入していない方、見直しを考えている方には、お客様のご希望に合った条件の保険商品を同じフォーマットで並べて比較できるサービスもご提供しています。 『保険IQシステム』の詳細: 【店舗情報1. 】 ■店舗名 『保険クリニック』イオンモール鶴見緑地店 ■取扱募集代理店 株式会社アイリックコーポレーション ■開店日 2021年7月9日(金) ■所在地 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 イオンモール鶴見緑地 1階 ■営業時間 10:00~21:00 ■定休日 施設に準ずる ■対応コース 来店・訪問(一部対応できない地域もあります) ■URL 【店舗責任者コメント】 保険選びは難しいと感じていませんか? 来店型保険ショップ 店舗数. 知名度のある保険、安い保険、貯蓄性の高い保険、どれを選べば正解なんだろう?健康状態に不安がある、保険選びは出来るの? 商品が優れていても、加入できる保険があっても、あなたに合った保険がどうかは別問題です。 不安な点、健康状態、収入、家族状況、リスク、希望感は皆様それぞれだからです。 皆様ごとに応じた、保険プランをご提案させて頂きます。 【店舗情報2. 】 『保険クリニック』 ベイシア彦根店 保険デザインパートナーズ株式会社 2021年7月9日(金) 滋賀県彦根市馬場2-1-1 10:00~20:00 施設に準じる 来店 当店では保険クリニック独自のIQシステムを使用することにより、 スタッフの主観によらないお客様の人生にピッタリの安心を公平に比較したうえでご提供致します。 「たくさん商品がありすぎてよく分からない・・。」「自分の保険ってどうなってるのかな?無駄に加入しすぎていないかな?」などのモヤモヤを解消させていただきます!

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