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Thu, 11 Jul 2024 14:17:53 +0000

2021/07/16 ▼この記事でわかること ・ 法定地上権の超基本 ・ コラム~更地と底地とは ・ 法定地上権が成立する場合の土地買受人の地位と抵当権者 ・ 法定地上権の要件 ・ 要件を満たしても法定地上権が成立しない場合 (上記クリックorタップでジャンプします) 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、初学者でもわかりやすく学習できますよう解説して参ります。 法定地上権の基本 法定地上権とは、一定の要件を満たすと、法律の定めにより自動的に設定される(発生する) 地上権 です。 それでは、事例とともに法定地上権について解説して参ります。 事例1 Bは自己所有の土地上に自己所有の建物を所有している。そしてBは建物に抵当権を設定した。抵当権者はAである。その後、抵当権が実行され、競売によりCが建物を取得した。 この事例で、抵当権を設定した時の土地と建物の所有者はBです。 ところが、抵当権が実行されて、競売によりCが建物を取得すると 土地の所有者→B 建物の所有者→C となります。 それの何が問題なの?

【民法】法定地上権 | 行政書士独学勉強室

法定地上権は「要件」だけでは太刀打ちできません 長文で難解なので、本番中に時間がないときは後回しにすべきです 問題をいくつか解いてみましょう! 過去問 1 AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Bは、その土地上に甲抵当権を設定したが、Aから建物を取得した後に、さらにその土地に乙抵当権を設定した。その後、Bは、甲抵当権の被担保債権について弁済したので甲抵当権は消滅したが、乙抵当権の被担保債権については弁済できなかったので、乙抵当権が実行され、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立するか? 法定地上権が分かりません。 Aは自分の土地Xに自分の家Yを建てています。 AはBに対する債務の担保とするために、Xに抵当権を設定しました。 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産. ★「法定地上権」の問題は選択肢の1つ1つが長文なので、気持ちが萎えますよね A)法定地上権は成立する 甲抵当権設定時 → ②の要件を満たしません 乙抵当権設定時 → 全ての要件を満たします 甲抵当権は消滅したので、乙抵当権のことだけを考えればOK 過去問 2 AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Aは、その建物上に甲抵当権を設定したが、Bから土地を取得した後に、さらにその建物に乙抵当権を設定した。その後、Aは、甲抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、甲抵当権が実行され、その建物は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立するか? ★1番抵当権者が「損する」時は、法定地上権が成立しません(1番の人が「得する」ときは成立します) 私はこれがわかるまでに、かなり時間を要しました A)法定地上権は成立する ★1番抵当権者が「損する」時は、法定地上権が成立しません★ 甲抵当権者のキモチ: (建物に)法定地上権が成立しないことを前提に契約したけど、後から法定地上権が成立したら、建物の価値が上がってラッキー 類題 3 AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Bは、その土地上に甲抵当権を設定したが、Aから建物を取得した後に、さらにその土地に乙抵当権を設定した。その後、Bは、甲抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、甲抵当権が実行され、その建物は買受人Cが取得した。この場合、この土地のために法定地上権は成立するか? ★こちらは抵当権が「土地」に設定された場合ですが、結論が逆になります A)法定地上権は成立しない ★繰り返しますが、1番抵当権者が「損する」時は、法定地上権が成立しません★ (土地に)法定地上権が成立しないことを前提に契約したはずなのに、後から法定地上権が成立したら、土地の価値が下がってしまうよ!

法定地上権が分かりません。 Aは自分の土地Xに自分の家Yを建てています。 AはBに対する債務の担保とするために、Xに抵当権を設定しました。 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産

結論。この場合、 法定地上権は成立しません。 なぜなら、この事例3で法定地上権が成立してしまうと、土地の 共有者Bが困ってしまう からです。 土地の所有者にとって、法定地上権はハッキリ言って邪魔な存在です。Aが自分の持分に設定した抵当権の実行によって法定地上権が成立してしまうのは、Aにとっては仕方のないことでしょう。原因がA自身にありますから。しかし、共有者Bからすれば、Aの都合で勝手に法定地上権という邪魔なものが設定されてしまうことになります。それは 不公平 ですよね。 したがいまして、この事例3のケースでは、共有者Bの権利の保護ためにも、法定地上権が成立しないのです。 事例4 AB共有の土地上に、A所有の建物がある。そして、建物に抵当権が設定された。 さて、それではこの事例4では、法定地上権は成立するのでしょうか? 結論。この場合も 法定地上権は成立しません。 理屈は事例3とまったく同じです。このケースで法定地上権が成立してしまうと、共有者Bにとって不公平だからです。 土地と建物が共有の場合 事例5 AB共有の土地上に、AB共有の建物がある。そして、土地のA持分のみに抵当権が設定された。 今度は、土地と建物の両方がAB共有というケースです。 さて、ではこの事例5の場合、抵当権が実行されると、法定地上権は成立するのでしょうか? 結論。このケースでは 法定地上権は成立しません。 理屈としてはこうです。元々、地上権は土地共有者の持分上に存続できません。 どういう意味? 要するに、 土地共有者全員の意思に基づかないで(事例5で言えばAB両者の意思に基づかないで)法定地上権が成立するのはオカシイ、 という理屈です。 はぁ? そうなりますよね。ハッキリ言ってこの理屈、わかりづらいと思います。ですので、この事例5のようなケースでは法定地上権は成立しない!という結論の部分だけ強引に覚えてしまってください。民法の学習も恋愛も、ときには強引さも必要なのです... 2番抵当権が絡んだケースでの法定地上権の成立はどうなるのか - 【独学応援】‘超’民法解説. 失礼しました。 【補足】 法定地上権が成立しても、その 登記は当事者の申請 によります。 勝手に登記されるわけではありません。 この点もご注意ください。 関連記事

法定地上権の成立要件 - 弁護士ドットコム 民事紛争の解決手続き

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2番抵当権が絡んだケースでの法定地上権の成立はどうなるのか - 【独学応援】‘超’民法解説

不動産の表示 基本的な不動産概要です。 2. 法定地上権 成立要件 相続. 売却により成立する法定地上権の概要 競売により建物と敷地所有者が別人となるケースがあります。 いわゆる法定地上権の成立要件を満たす競売対象外物件が存在している場合です。 この法定地上権に関して記載されています。 法定地上権は、権利関係の中でも非常に強い権利です。 例えば定期借地権住宅の建物を競落した場合、地権者は別にいて競売対象物件ではありませんから、建物競落者は地代支払いの必要があります。 またその逆に競売対象が土地で、建物が第三者名義で建っている場合もあります。 賃料支払額についても新たに交渉が必要になるなど、一気にハードルが上がります。 この欄に法定地上権などが記載されている場合、競売初心者が安易に手を出す物件ではありません。 3. 買受人が負担することとなる他人の権利 この項目も注意が必要です。 記載方法も色々ありますが、例えば賃借権末尾に「 上記賃借権は最先の賃借権である 」と、記載がある場合には競売物件にたいして早い順位での第三者賃借権が締結されており、買受人は競落後、引き続き第三者の賃借権を認めなければなりません。 この賃借人は「不法占有」と異なり、善意無過失の賃借人と定義されます。 立ち退きに関しては競落人が自己所有として必要性があるなど、法的な正当事由が認められなければ簡単に解約することは出来ません。 入札目的により異なると思いますが、この項目に記載がある場合にはうかつに手を出すことは控えましょう。 4. 物件の占有状況等に関する特記事項 この項目には、調査日時点における 「占有」の状況 が記載されています。 もちろん占有者がいない方が、立ち退き交渉を必要としないために競落後の業務が楽になります。 以前のブログでも解説しましたが、昔のように反社会的勢力が占有しているようなケースは昨今見かけませんし、民法の改正で立ち退き交渉も非常に楽になりました。 特にこの項は、前項で解説した「 買受人が負担することとなる他人の権利 」などの法的に強い権利ではなく、「 占有の権利として認められない 」と、裁判所書記官が明記したものとなりますので、 原則として引き渡し命令の対象 として処理することが出来ます。 この項目にも、占有状況により様々な記載がありますが 「占有しているが、○○の主張する占有は認められない」 もしくは 「同人の占有権の存在は認められない」 などと書かれている場合には、「 裁判所が占有者の主張する占有権主張に根拠なし 」とお墨付きを与えたようなものです。 手慣れている不動案業者であれば、「 引き渡し命令 」の制度を利用しなくても容易に立ち退きをさせることが出来るでしょう。 5.

不動産が共有の場合の法定地上権 - 【独学応援】‘超’民法解説

法定地上権は、 抵当権が実行された後の場面 です。 土地の抵当権が実行されると、土地の所有者が変わります。 そうすると、土地の上の建物に住んでいる人は、新しい所有者から出ていくように言われる可能性があります。 こうした場面で、建物の所有者あるいは居住者が主張できることがないか?という論点になります。 じつは、「抵当権の効力」の話で、ジャンルとしては抵当権です。 ということで、今回は、「法定地上権」にフォーカスしてみます。 ※一文が長くなりますのでスマートフォンの方は横画面にしていただいた方が読みやすいかもしれません。 » 「抵当権の物上代位とは?わかりやすく解説」 法定地上権がでてくるケース 法定地上権がでてくるケースとして考えられるのは、占有者の「 占有権原の抗弁 」です。 抵当権の実行によって、土地を競落して取得した者が、明渡請求をしてきます。 これに対して、 建物所有者や占有者が法定地上権の成立を主張 して反論するという感じになるでしょうか。 しかし、 法定地上権が成立するかどうかは、抵当権者の目線に立つ必要があります。 このようなトラップがあるため、多くの人は判例が読みにくく理解しにくいと感じるかもしれません。 法定地上権とは何か? 法定地上権とは 「土地とその上の建物が 同じ所有者に属する場合 、その土地または建物に抵当権が設定され、競売されたときは、当然に 成立する地上権 」を指します。 地上権 というのは土地の上に成立する権利で、 土地を利用することができる ことになります。 条文でいうと、当然のように地上権が設定されたものとみなすという規定が「388条」にあり、 抵当権の効力の一種 と考えられています。 (法定地上権) 第388条 土地及びその上に存する建物が 同一の所有者に属する場合 において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その 実行により所有者を異にするに至ったとき は、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。 この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。 法定地上権で重要なことは、「 土地・建物の所有者が同一であったのに、抵当権が実行された結果、所有者が異なった 」という変化の点です。 「法定」とは、法律上当然に認められることを指すので、法律上、土地の上に建物を持つことを認められる権利を意味します。 法定地上権はなぜ必要か?

今でも理解出来てるかは不明です😅 エグいです、これが出たときの何とも言えない嫌な感じ{{{(>_<)}}} 忘れられないほどエグくないですか? 問題からして長い...😨 6月頃とか、一生かかっても解ける気しなかった( ;∀;) 388条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。 地代って裁判所が決めるんですか、今知ったw 地代のことなんて、まず問われませんもんね😅 とにかく法定地上権が成立するかどうか、それ一本! ※法定地上権を成立させない特約は排除されます、できません、意味ないです (強行規定) 条文これだけなんですね、、、 これしかないんですよ、分からないって。 これ解読して過去問が分かる人いるんですか? 解けたら凄いわ✨ 民法の条文って要約ですよね。 「きれいにどうにか収めました」 最近はそう感じます。 本題に入らないといけない( ー`дー´)キリッ 自分の土地に家を建て住んでます。 当たり前に家から出れますよね、出てると思います。何も考えず。 土地も自分のものなんで誰の許可も必要ないから。 でも、どうしてもお金が必要で土地を担保に借金したとします(抵当権設定) そして返済できなかった。 土地売られます、別の誰かのものになる。 この場合、家から出れなくなりますよ、理屈では。 他人のものになった土地は勝手に使えないから。 土地を買った人が地上権を設定してくれればいいんですけど、もし設定してくれなかったら家から1歩も出れないですね。 そうなると家自体も住めないのと一緒です。 困りますよね。。。 住めないからと家を出るにしても、今度は処分の問題がある。 そんな家を誰が買いますか? しょうがなく解体するにしても結局はお金がかかります。 そもそもそんな状態になってしまうのなら、その土地自体も売れない気がします。 抵当権を実行しても買い手がつきそうにないなら、何のための担保やら... こうなると、もう、いろんな不利益のサイクルです。 (担保の存在意義すら危うい) そこで一定の要件を満たしていれば地上権が生まれるようにしたのが上の条文。 法律で定めちゃったんで法定地上権です。 家が地上権付きになりますんで住んでる人は得しますね。 そうか!地代は裁判所が決めるからか!それで不利か、なるほどね✨ それだけじゃないよね(^^;) 地代を勝手に決められるので土地の人には損です。 これ大事!

ネグレスト…育児放棄、育児怠慢、監護放棄。もはや社会問題とも言えます。そのネグレストが原因で子供が死んでしまった事件が昭和にあったのをご存じでしょうか? その事件は 「 巣鴨子供置き去り事件 」 … 4人の子を持つ母親が、長男に子供の面倒を任せ家を出て行ってしまい、残された子供たちで何か月もの間暮らした結果‥幼い子供の命が奪われた事件です。 いごっそう612 とんでもない事件だ‥ そして、その「巣鴨子供置き去り事件」をモチーフに作られた映画があるのです。 その映画は…是枝裕和監督作品 「 誰も知らない 」 です。 誰も知らない 映画のポスター写真を見れば、ああ~こういう映画あったなあ‥と思い出す人もいるんじゃないでしょうか? 劇場公開は2004年8月7日‥ちょっと昔ですね。当時14歳だった柳楽優弥が、12歳の長男役を演じ 第57回カンヌ国際映画祭最優秀男優賞 を受賞した事で話題となった作品。柳楽優弥と是枝裕和監督の代表作の1つであります。 実話!巣鴨子供置き去り事件‥ さてさて映画のモチーフになった実際にあった事件、巣鴨子供置き去り事件とはどういう事件なのか?

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