愛知県 県庁住所:〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 ( 県庁舎へのアクセスはこちら ) 代表電話:052-961-2111 ( 県機関の連絡先はこちら ) 開庁時間:午前8時45分~午後5時30分(土日祝日・12月29日~1月3日を除く)※開庁時間の異なる組織、施設があります。 法人番号:1000020230006 Copyright (C)Aichi Prefecture. All rights reserved.
選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局。組織一覧。 部 課 係または担当 電話番号 ファックス番号 主な業務内容 庶務係 052-972-3314 052-972-4180 委員会の会議及び委員、文書の収受発送及び管理、事務局職員の人事給与、事務局の予算決算に関すること 選挙係 052-972-3315 選挙事務等の管理執行及び指導、直接請求事務、選挙制度の調査研究及び研修、選挙等の記録に関すること 啓発担当 052-972-3316 選挙啓発事業の企画及び実施、選挙に係る広報及び普及、選挙啓発に係る調査及び統計、明るい選挙名古屋市推進協議会に関すること
【「名古屋駅サンフラワーボード 広告」による参議院議員通常選挙 の啓発】 7月15日(月・祝)から7月2 1日(日)まで、『名古屋駅サン フラワーボード』に参議院議員通 常選挙の啓発広告が登場します。 大型ボードだけでなく、近くにあ る柱にはエリア別のポスターデザ インも登場! さらに、7月19日(金)17時 から19時までの間、この大型ボ ード前のPRスペースで啓発資材 の配布を実施し、投票所に足を運 んでいただけるよう、呼び掛けま す。 投票日にご予定のある方は、期日 前投票制度をご利用ください! ※期日前投票所の設置期間は施設 によって異なります。 詳しくは各市町村の選挙管理 委員会にお尋ねください。 # 参院選 #... More 7月13日(土)にアスナル金山 にて啓発イベントを開催しました 。 イベントに参加してくださった皆 様、ありがとうございました!
イベントでは、元プロサッカー選 手の楢﨑正剛さんや、 SKE48メンバーであり、選挙 期間限定ユニット 「ミライミツメ隊」の後藤楽々さ ん、愛知県出身の三味線演者であ る山口晃司さんが出演します! 「語ろう、私たちのミライ」と題 したトークショーでは、 サポーターにより支えられるサッ カー選手。 ファンにより支えられるアイドル 。... More
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『Intersection Marking Tool』の使い所としては、高速道路の合流地点もおすすめです。 上記のようなデフォルト状態の合流ではかなり味気ないです。 しかも高速道路本線の白線も消えちゃっていて違和感です。 そこで『Intersection Marking Tool』を使うと、本線に白線がしっかり引かれ、ゼブラマークもある本物っぽい合流地点になります! ちなみに、上記の画像で「ん?白線だけじゃなくて、合流地点がスタイリッシュになっていない?」と思った方もいるでしょう。 交差点をスタイリッシュに変更できるMODと組み合わせると最強ですので、ぜひともそちらのMODも導入してみてください! 不自然に出来上がってしまった交差点を一瞬で修正できてしまうMOD。他にも斜面に作った交差点の違和感の修正も可能。インターチェンジの合流地点を「現実っぽく」作れたり、景観重視の街づくりでも大活躍!
もし、校長の行為がないまま事故が起きた場合、要望を受けていた県側の法的責任が問われることはないのでしょうか。 牧野さん「過失による安全標識の不設置については、犯罪として法定されていないので、刑事上の責任を問うのは困難で、因果関係の証明が難しいこともあり、民事上の不法行為責任を問うことも難しいでしょう」 Q. 小さな交差点に停止線を自分で引いてはだめですか?近所に危ない交差点があります... - Yahoo!知恵袋. 「とまれ」などの道路の表示が古くなり、ほとんど読めなくなっていることがあります。道路管理者に連絡しても長期間改善されない場合、地域住民や町内会で補修したら、やはり違法になるのでしょうか。 牧野さん「先述した(1)〜(5)の犯罪の要件に該当する場合、違法となる可能性が高いでしょう」 Q. ちなみに、子どもたちがチョークなどで道路に落書きをすることがあります。これも違法になるのでしょうか。 牧野さん「子どもの場合、上記の犯罪の要件に該当しても刑事責任は追及されず、厳重注意などの行政上の処分になることが多いでしょう。ただし、民事責任については小学校を卒業する12〜13歳程度であれば責任能力を認められて損害賠償責任を負う場合があるでしょう」 Q. かつて、路上駐車の取り締まりで警察官がチョークで印をつけることがありましたが、どのような法的根拠で認められていたのでしょうか。 牧野さん「法的根拠としては、明らかに駐車違反の取り締まり目的のマークであり、先述した(1)〜(5)のいずれの犯罪にも該当する可能性が低いという判断の下で行われていたものと思われます。ただ、現在では行われていないようです。『チェックを受けてから車を移動させればよい』と考える悪質なドライバーの『短時間駐車』による交通妨害が発生していたので、2006年6月から始まった現在の駐車対策法制下では、駐車時間の長短にかかわらず取り締まりを行うことになりました。 ちなみに、京都府宇治市では、放置車両ならぬ『放置フン』の防止対策のために、ペットの飼い主に警告する目的で、フンの周りに黄色いチョークでチェックをして、発見日時を記載する活動が効果を上げているようです。ペットのフンは、フンを避けようとした自転車が児童の列に突っ込むなど、交通の危険を誘発するので、たかがフンとは言えないようです」 Q. 宇治市のフン対策のチョークが許されて、校長の『白線』が許されないのはなぜでしょうか。 牧野さん「宇治市のチョークは、明らかにフンを目立たせるために引かれたことが分かりますが、道路上の白線は交通法規(交通安全)に影響し、素人による勝手な判断に任せることができないため、道交法違反となったものと思われます」
駐車場の白線を自分で引く。アサヒペン道路線引き用スプレー。 - YouTube