【1分動画ワークショップ】兵庫県青年洋上大学同窓会 事務局 春名伸泰 - YouTube
2017年12月14日に実施された赤穂義士祭のイベント動画ですが、英語版が完成しました。 posted at 12:50:52 2018年05月05日(土) 1 tweet source 5月5日 「こどもフェスティバル」で「かんたん・ふしぎなホバーをつくってあそぼう」というブースを出しています。 ビニール袋とCD、ペットボトルのキャップで簡単にできます!
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^; これを上の事案でみてみましょう。 Aは、乙土地に通行地役権という物権を「設定」しているので、その旨第三者にもわかるように、登記して公示する必要があります。 乙土地の第三取得者にとって、「乙土地が通行地役権の制約のある土地か否か」は重大な関心ごとですから、公示してわかるようにしておく必要があるのです。 事案のAは、未登記なので、原則的には、地役権の設定を「第三者」に対抗できません。 つまり、「乙土地の第三取得者Cが177条の「第三者」にあたるならば、未登記のAは、地役権をCに主張/対抗できない」ということになる。 民法177条の「第三者」とは 判例の定義 では、Cは、177条の「第三者」にあたるでしょうか? そもそも、「 第三者 」とは? 「第三者」を文字通りに解釈すると、当事者以外はすべて第三者です。 でも、通りがかりのなんの関係もない人まで「第三者」にあたる、という必要はありませんよね。未登記なので通りがかりのひとに権利を対抗できない?通りがかりのひとに土地の所有権を対抗できないから土地を明け渡す?占拠されても返せといえない?そんなわけないですよね。 そこで、「第三者」とはすべてのひとではなく、限定的に解釈する必要があります。 それを判例は、 当事者もしくはその包括承継人にあたらない者で、「 登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者 」 といっています。 小難しい言い回しですね。もっと分かり易い言葉で言えよ!そうツッコミたくなりますね。。 上の事例でいうと、Cが「第三者」にあたるためには、「 Aの登記の欠缺(登記を欠いていること)を主張する正当な利益を有する者 」である必要があるわけです。 では、「 正当な利益を有する者 」とはどんな人をいうのでしょう? 善意の第三者に対抗することができない 意味. わかるようでよくわからない表現ですよね。 「正当な利益を有する者」とは、、 これは、判例の蓄積によりそういうものかとわかる、そんな性質のものです。 では、判例はなんといっているのか? 視点として、 客観的要件( 第三者とされる者の有する権利もしくは法的地位) 主観的要件( その主観的態様) という区別された基準を用いることが、提唱されています。 客観的要件 つまり、「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」には、 客観的要件 ( 第三者とされる者の有する権利もしくは法的地位)として、 「正当の権原に因らずして権利を主張する者」はあたらない とされています(大連41年12月15日)。 具体的には、 不法占拠者はこれにあたらない 、とされます(大判大正9年11月11日)。 不法占拠者は、その占有の継続を法的に承認されるような地位にありません。物権取得者の登記不存在を主張させて、明渡しの拒絶を認めてあげる必要などない。そういうことが、できそうです。 主観的要件 で、客観的要件を充たす者について、その次に問題となるのが、 主観的要件 ( その主観的態様)になります。 判例は、 〈単なる悪意者〉は「第三者」つまり「正当な利益を有する者」にあたる。 しかし、 〈背信的悪意者〉は「第三者」つまり「正当な利益を有する者」にあたらない。 そういっています。 〈悪意者〉が「正当な利益を有する者」にあたる?
今朝、『強運力』「善意の第三者」について、ぼんやり考えていました。そして、「!」となった。 「善意の第三者」のおかげで、強運になれる、そこまでは、すぐに納得できます。 でも、この話、そこで終わらないのでした。 なぜって、そこから、よい循環がスタートして、ずっと続いていくから(上昇する螺旋の形をとるのかもしれないけど)。 「善意の第三者」は、ご自分も、かつて「善意の第三者」に手をさしのべてもらって、今の場所にいる、と言われます。 要は、これは次々とつながっていく「循環」なのです。 ということは、です。 今、わたしたちが、「善意の第三者」の力をうまく借りて、前に進むことができれば、その先で、今度は、自分が誰かにとっての「善意の第三者」になれる可能性が出てきます。 だから、強運力を身につける、というのは、自分だけが得しておしまい、ではない。 自分よりも若い人たち、次の世代の人ためにも、ギフトになる。 そう思うと、強運のサイクルに入ることの大事さが、ますます感じられます。 まずは本を読んで、できることから実行。 そして、強運の輪を広げていけるといいな、と思います。気づいてみれば、強運って、人に分けても、別に減らない。むしろ、分ければ分けるほど、たぶん増えていく。 だったら、みんなで強運になって、楽しい方がいいに決まっている。そんな気がしませんか? 投稿ナビゲーション
さて、ではこの事例1で、 甲土地の所有権を取得するのは誰でしょうか? 正解はDです。 AB間の取引は 通謀虚偽表示 です。そして、通謀虚偽表示による無効は、民法94条2項の規定により善意の第三者には対抗できません(これについて詳しくは「 通謀虚偽表示~ 」をご覧ください)。 したがいまして、 善意の第三者であるC から甲土地を取得した 善意の転得者であるD は、当然に甲土地の所有権を取得します。 まあそもそも、自らニセの取引をやったA自身が「あれはニセの取引だから無効だ!」と主張すること自体が、オカシイと言えばオカシイですが(笑)。ワガママか!て感じです(笑)。 第三者が悪意だった場合 さて、ここからが、転得者についての本格的な問題です。 次のような場合、どうなるでしょうか? 事例2 AとBは通謀して、Aの資産隠しのために、A所有の甲土地をB名義に移した。その後、Bは悪意のCに甲土地を売却し、Cは登記を備えた。その後、Cは善意のDに甲土地を売却し、Dは登記を備えた。その後、AはAB間の取引は虚偽表示により無効なので、甲土地の所有権を主張した。 事例1との違いは、Cが 悪意の第三者 である、ということです。しかし、Dは 善意の転得者 です。 登記 登記 登記 A → B → C( 悪意) → D(善意) 甲土地 A ⇔ B → C( 悪意) → D(善意) 通謀 売却 売却 Cは悪意の第三者... 『強運力』と「善意の第三者」の循環 – deepforest. 誰が甲土地の所有権を取得できる? Aが甲土地を取得できないのは先述のとおりです。 では、この事例2で、一体誰が甲土地の所有権を取得できるのか? 結論。 甲土地の所有権を取得するのはD です。 え?悪意のCから買ったのに?
、「 地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない 」といっています。 え?〈悪意者〉もOKだったはずでしょ? 〈善意者〉でもダメなの!?
実は、この事例3で適用する民法は、強迫についての規定ではありません。 え?どゆこと? 善意の第三者 対抗要件. はい。今からご説明いたします。 でもまずは結論から先に言います。 事例3で、 土地の所有権を取得するのは悪意のC です。 マジで? マジです。なぜなら事例3は、強迫による無効によってゼロに戻った後、つまり、 リセット後に第三者が現れている からです。リセット後ということは、もはや強迫イベントとは関係ない、 別の新たなイベントへ進んでいる、 ということです。 そして、この事例3で適用する民法の条文はこちらになります。 (不動産に関する物件の変動の対抗要件) 民法177条 不動産に関する物件の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律に定めるところに従い その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 この条文には、強迫はもちろん善意・悪意についても何も書かれていません。そして、この条文で書かれていることをざっくり言うと「不動産は登記したモン勝ち!」です。 つまり、もはや強迫云々の話ではなく、単純に 登記したモン勝ち! ということになるのです(詳しくは 「不動産の二重譲渡 登記は早い者勝ち?」)。 したがいまして、事例3では、登記を備えた(登記をした)Cが土地の所有権を取得し、Bから登記を戻さずボサっとしていたAは、可哀想ではありますが「泣き寝入りで終了」となります。 なお、この事例3では、AB間の売買契約が 詐欺 だろうが 強迫 だろうが、第三者のCが 善意 だろうが 悪意 だろうが、 結論は一緒 です。つまり、Aには気の毒ですが、 ボサッとしていたAが悪い のです。 なお、この理屈は 詐欺の取消後 と同じですので、そちらも併せてお読みいただければ、より理解が深まると思います。 関連記事