毎日を健康で過ごすためには、 良質な睡眠 は欠かせないものですね。 通勤のバスでも帰りの電車でも、つい無防備に眠ってしまっている方をよく見かけますが、 あなたは良質な睡眠をとれていますでしょうか? 良質な睡眠には、 寝る前の行動が重要 だとも言われています。 実はこの寝る前の時間というのは、良質な睡眠をとるためにもとても貴重な時間なんですね。そういう意味でついNGな行動をしている人が多いものです。 今回は 寝る前にしておくと良いこと についてご紹介します。ぜひ参考にしてみてください! スポンサーリンク 寝る前にするといいこと7選! 寝る前にこれをしておけば睡眠の質が上がるということは沢山あります。ここでは効果的な方法を 7つ ご紹介しますね!
どのくらい飲めば酔っちゃう? お酒で酔わない方法は?効果抜群の飲み方はコレ! | なぜなぜ図書館. 体重と酒量でわかる「酔っ払い度数」 飲み屋のハシゴをしない、終電前にきっちり解散、上司にお酒をすすめられてもあっさり断る、そもそも仕事の付き合いで飲みには行かない…など、最近サラリーマンのお酒事情も変わってきている。そんなお酒をとりまく環境の変化と共に、酔わない対策にも変化が必要かもしれない。 酔いやすいお酒、酔いにくいお酒でいえば、アルコール度数が影響することは言わずもがな、である。でも、アルコール度数が高いとはいえないビールでさえ、一気飲みをすれば一気に酔いがまわることもあるわけだ。自分が持っているアルコールの分解速度を著しく超えるような飲み方をすれば、どんなお酒にだってカウンターパンチをくらうし、BARでアルコール度数の高いお酒をロックで飲んでいても、水と共にゆっくりと楽しんでいれば問題ないことだってある。 でも、客観的な目安として、自分がどのくらい飲んだらどうなるのか、知っていても損はないはず。体重から求められる酒量と酔いの程度は以下で計算ができる。 血中アルコール濃度(%)={飲酒量(ml)×アルコール濃度(%)}÷{833×体重(kg)} (主なお酒のアルコール度数はビール5%、日本酒15%、焼酎25%、ワイン14%程度) たとえば、体重70kgの人が、ワインを1/2本飲んだとすると 375ml×14% / 833×70㎏ = 0. 09% となる。0. 05%を境にほろ酔い期に入り、0. 10%を超えると酩酊初期になる。ここまでくると、声が大きくなったり、気が大きくなったり、失態をおかす可能性もググッとあがってくる。この計算式は空腹時のものなので、食べながら食事をした際には少なからず軽減されるが、接待や上司と飲む際には、この線を越えないように意識するのが身のためかもしれない。
法人、個人限らずネットで誹謗中傷される事件が多発しています。 ネットで誹謗中傷されている事実を知ったら誰だってショックを受けたり、怒りを感じたりするでしょう。でも、対策を考える前に感情的にならないこと。まずは冷静になって対策を考えていかねばなりません。 当サイトでは誹謗中傷されたときの対応策について解説したいと思います。 ネットで誹謗中傷された時の2つの対策方法 ネットの誹謗中傷対策法としては、自社(自分)で対応するか専門家に任せるかの2択になります。 しかし、自社(自分)で対策する事はお勧めしません。なぜなら、誹謗中傷の書き込みを削除するには、「削除依頼先の特定」「申請方法の把握文面の作成」「削除理由を考える」など、多くの専門知識が必要になります。 また、申請したから必ずしも消してもらえるわけではありません。削除してもらいやすい文面や申請方法などコツなどあるため、専門家にまずは相談するのがよいでしょう。 相談できる3つの専門家とは?
安全なサイトであるか自信が持てない場合 もし、Webサイトが正しいものであるかどうかが分からない場合には、利用しないという判断も必要になります。特に オンラインショッピング や ネットバンキング など 決済関連情報 などを取り扱うサイトでは注意が必要です。 また、より厳密に確認を行いたい場合には、 サポート窓口に電話をかけて確認 するという方法もあります。 これらの安全なサイトの確認方法やフィッシング詐欺への対策について、更に詳しく知りたい場合にはフィッシング対策協議会が発行している下記のガイドラインをご参照ください。 ・利用者向けフィッシング詐欺対策ガイドライン(フィッシング対策協議会) 終わりに TEXT:セキュリティ通信 編集部 PHOTO:iStock あなたの大切なパソコン・スマホを守ります! 世界が認める総合ウイルス対策ソフト この記事を気にいったらいいね!しよう セキュリティ通信の最新の話題をお届けします。
犯罪になってしまう場合もある! 会社の評価を下げるような書込みをインターネット上でしてしまった場合、会社内での責任(懲戒処分など)はもちろんのこと、度が過ぎれば、犯罪になる場合もあります。 犯罪になってしまうと、刑事責任を追及されることとなりますので、程度が酷い場合には、「逮捕」「実刑(前科)」といった、非常に重い処分のおそれもあります。 インターネット上で会社の悪口、誹謗中傷を行ってしまったケースで、あてはまりうる刑事上の責任は、次のようなものです。 名誉棄損罪(刑法233条) 業務妨害罪(刑法230条) 背任罪(刑法247条) 4. 秘密保持義務違反(退職前後を問わず) 入社時や退社時に、「誓約書」などの書面に署名してはいないでしょうか。 労働者は、会社に雇われるかぎり、「秘密保持義務」を負います。これは、退職後であっても当然のこととされていますし、誓約書などで確認されているケースが少なくありません。 就業規則など会社のルールの中にも、秘密保持義務についての規定があるかと思います。 秘密保持義務について、このような誓約書、秘密保持契約書、就業規則などで約束をしている場合、会社の秘密を漏らした場合には、厳しく処罰されても仕方ありません。 そして、会社の不平不満、悪口、誹謗中傷は、いずれも、社内の人間でなければわからない情報ばかりでしょうから、「秘密保持義務違反」にあたり厳しく処罰されるケースがほとんどです。 5. まとめ 今回は、インターネット上の書込みの危険性、特に、社員が会社の悪口、不平不満、誹謗中傷を、SNSやブログなどに書いてしまうことの危険性について解説しました。 万が一、つい軽い気持ちでネット上に書込みをしてしまった場合、即座に対応する必要があります。 インターネット上の書込みを原因として、会社から懲戒解雇、懲戒処分、損害賠償請求などを受けている労働者の方は、労働問題に強い弁護士へ、お早目に法律相談ください。 この記事を書いた人 最新記事 弁護士法人浅野総合法律事務所 弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区銀座)は、代表弁護士浅野英之(日本弁護士連合会・第一東京弁護士会所属)をはじめ弁護士5名が在籍する弁護士法人。 不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、近年ニュースでも多く報道される労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。 「労働問題弁護士ガイド」は、弁護士法人浅野総合法律事務所が運営し、弁護士が全解説を作成する公式ホームページです。 - 解雇 - 名誉棄損, 懲戒解雇, 損害賠償請求, 業務妨害, 秘密保持義務, 誹謗中傷 © 2021 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】