相談の広場 著者 ぷれお さん 最終更新日:2008年10月15日 14:21 毎日の 労働時間 が異なるパートタイマーの方の、 有給休暇 時の 賃金 の基礎となる時間の計算方法についてお尋ねします。 その日の状況により出勤および 勤務時間の変更 をしていただいてるパートタイマーの方がおります。 (1週間の 所定労働時間 が30時間未満で、1週間の 所定労働日数 が4日以下の方です。) 当社の規程では、「 年次有給休暇 を与えた日は出勤とみなし、本会が規定する時間給を支払う。」となっているのですが、休暇を取った日の 労働時間 はどのように計算すればよいのでしょうか? また、この方のような場合、規程を見直して3か月分の 平均賃金 とするのが正しいのでしょうか? 契約内容変更した場合の有給付与について - 『日本の人事部』. よろしくお願いします。 Re: 労働時間が毎日異なるパートの有給休暇時の時間について 著者 HASSY さん 2008年10月15日 17:10 こんにちは 以前に在職した会社では、3ヶ月間の1日の平均 労働時間 を算出し、それで支給しておりました。 有給休暇 の付与基準と いう形で、 雇用契約書 にも明記して対応しておりました。 規程にも明記したほうがよろしいかと存じます。 > 毎日の 労働時間 が異なるパートタイマーの方の、 有給休暇 時の 賃金 の基礎となる時間の計算方法についてお尋ねします。 > > その日の状況により出勤および 勤務時間の変更 をしていただいてるパートタイマーの方がおります。 > (1週間の 所定労働時間 が30時間未満で、1週間の 所定労働日数 が4日以下の方です。) > 当社の規程では、「 年次有給休暇 を与えた日は出勤とみなし、本会が規定する時間給を支払う。」となっているのですが、休暇を取った日の 労働時間 はどのように計算すればよいのでしょうか? > また、この方のような場合、規程を見直して3か月分の 平均賃金 とするのが正しいのでしょうか? > よろしくお願いします。 著者 ぷれお さん 2008年10月18日 16:52 HASSYさん 、グレゴリオさん ご回答ありがとうございます。 > 有給休暇 を取った場合の 賃金 については、 労働基準法 第39条6項で、1) 平均賃金 、2) 所定労働時間 労働した場合の 賃金 、または3) 標準報酬日額 相当となっています。どれにするかは1)、2)は 就業規則 等で、3)は 労使協定 で定めることになっています。 > 御社の規定と 通達 で解釈すれば、そのパートの方が当日働く予定であった時間分で良いことになります。 当社の規程では、上記の3つ中の(2)を選択しているわけですが、現実的にはその日の 労働時間 は、数日前からわからないという現状を踏まえると、(1)に変更する方がすっきりしそうですね。 平均賃金 への変更で検討してみます。 ありがとうございました。 労働実務事例集 監修提供 法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録 経営ノウハウの泉より最新記事 注目のコラム 注目の相談スレッド
社外人事部ブログ 2020年3月30日 どうも佐藤望です。 今回はこんなご相談を受けました!! ─────────────────────────── (質問) パートタイマーには所定労働日数に応じて有給休暇が比例付与するのは知っているのですが、もし途中で契約変更して所定労働日数が変わった場合はどうなりますか? ─────────────────────────── (回答) パートタイマーが契約変更して、所定労働日数が変更になったという理由だけで、有給の日数を変更する必要はありません!! パート・アルバイトの1週間あたりの所定労働日数や所定労働時間が変更された場合,付与すべき年次有給休暇の日数はいつを基準にして決めればいいのでしょうか。. 契約変更した日以後にくる付与日に、契約変更後の有給の日数を付与すれば大丈夫です。 付与される日の契約がどうなのかがポイントですね。 例えば、所定労働日数が3日の労働者が入社6ヵ月が経ち、5日の有給が付与された1か月後に、契約変更で所定労働日数が4日になったとしても、有給は現状のままでいいんです。 契約変更された日数に応じて、有給の日数の差を調整する必要もないです。 次に付与される時から、変更後の有給を付与することになります!! 有休を付与されたのは契約変更前でも、有給を使用する場合はどうなるでしょう? 例えば、付与された時は1日3時間の所定労働だったが、有給を使用するときは契約が変更になって1日5時間の所定労働になっていた場合は、変更後の5時間分の有給になるんです。 使用するときの契約で決まるんですね~。 もちろん契約が変更されても過去に付与された有給の残日数にも影響はありませんのご安心を。 でも、パートタイマーだから、比例付与っていうわけでなはないのでご注意を。 パートタイマーの有給の比例付与の対象者は1週間の所定労働日数が4日以下と決まっています。 ただし、週の所定労働時間が30時間以上の労働者は、比例付与の対象ではなく、通常の労働者と同じ有給の日数を付与しないといけません!! パートタイマーであって、1日の所定労働時間が短くても、週5日以上の勤務者は比例付与の対象ではなく、通常の労働者と同じ有給の日数を付与しないといけません!! ─────────────────────────── (まとめ) ①パート・アルバイトの有給は所定労働日数と勤続期間による比例付与 ②有給付与日の所定労働日数と勤続期間で決まる ③比例付与の対象者は1週間の所定労働日数が4日以下 閃光舎の労務メールマガジンはじめました。 より濃い情報や、相談事例、プレゼント資料などがお得に配信しています♪ ↓↓↓↓↓↓メルマガ登録フォームはこちら↓↓↓↓↓↓ ◇Facebook: ◇Twitter : ◇You tube :
弊社パート社員(時給)の有休取得について質問させて頂きます。 2014. 4月入社の際は週5日8時間勤務でしたので、半年後に10日付与の通常の形をとっておりました。 しかし2014. 4月に契約内容を変更いたしまして、月に4日間(実働4時間)の勤務最低保障をした契約書にて締結しております。 実際勤務はこちらからの依頼と労働者の合意があって、先月は月10日間程変則勤務をしております。(その際に8時間勤務をしている日も含まれます。) 忙しい時期は週5、8時間勤務の可能性もあります。 その場合いくつか疑問点がでてきました。 ・2014. 週5日のパートから週3日に変更 この時の有給休暇の付与日数は変化するのか | ファイナンシャルフィールド. 4月契約変更日以降の有給取得時間は8時間か4時間か。 ・2014. 10月の有給付与は出勤実績の平均に基づくのか、契約書内容に基づくのか。 判断が取れずご相談させて頂きます。 皆様のご回答、宜しくお願い致します。 投稿日:2014/06/11 10:38 ID:QA-0059188 経理さん 東京都/保安・警備・清掃 この相談に関連するQ&A 翌日に跨ぐ勤務時間について アルバイトの雇用契約について 日をまたいでの退職日について 半休の場合の割増無の時間 早朝勤務者の短時間労働について パートタイマーの雇用契約について 社外取締役契約について 勤務の区切りについて 有給休暇は6ヶ月働いたことによる?その後の勤務のため? 契約社員(フルタイム)の有休付与 プロフェッショナル・人事会員からの回答 全回答 3 件 投稿日時順 評価順 プロフェッショナルからの回答 本体の契約の姿が見えにくいので、基本的労働条件を整理した上で正しい理解を 順序は逆になりますが、 まず、 「 出勤率 」 条件は、 契約内容の期中変更如何に拘わらず、 所定労働日数8割以上かどうかで判断します。 次に、 「 付与すべき日数 」 条件は、 週当りか、 年間の所定労働日数によって決めます。 最後に、 「 年休を取得時の賃金 」 は、 就業規則 等で定められている方式 (平均賃金、 所定労働時間労働した時に支払われる賃金、 及び、 健康保険の標準報酬日額のいれかから選択し、 就業規則に記載することが必要 ) で計算します。 ご説明では、 入社時 (14年.
」となりがちなポイントです。一つひとつの事例をしっかり確認し、適切に対応できるようにしましょう! この記事が「勉強になった!」と思ったらクリックをお願いします 記事のキーワード *クリックすると関連記事が表示されます
パートやアルバイトという働き方をしていると、その時々の事情に応じて出勤日数は変化することがあります。 では、実際に勤務が開始したあとに勤務日数が変化した場合、有給休暇の付与日数はどうなるのでしょうか。 今回は、パートやアルバイトなどにおける勤務日数と有給休暇の付与日数の関係についてみていきましょう。 2級ファイナンシャルプランナー 大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。 現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。 Aさんの有給付与の日数はどうなる? Aさんは1月1日から週5日8時間勤務という契約で、アルバイトとして勤務を開始しました。 しかし、6月に入ってからは、諸事情によりAさんの勤務日数は週3日に変更となりました。 週5日の8時間勤務であれば法律上、有給休暇は10日間付与されます。 しかし、1日あたりの勤務時間をそのままに、勤務日数のみを週3日と変更する場合は有給休暇の付与日数は5日間にまで減ってしまいます。 とはいえ、Aさんは当初週5日の契約であり、6月に入ってから勤務日数が週3日に変化しています。 途中から勤務日数が週3日に減ってしまった場合、それにともない有給休暇の付与日数も5日にまで減少してしまうのでしょうか。それとも、当初予定されていたとおりの10日の有給休暇が付与されるのでしょうか。 有給休暇の付与要件は?
・コロナ禍で雇用環境が大きく変化しているのか? ・非正規雇用の割合は増えているのか? ・転職者が最近では増えているのか? 最近、 日本でも転職のハードルが下がりつつあります 。 なので、大学四年生や人事だけではなく、普通のサラリーマンも雇用情勢は気になるところです。 そんな矢先に新型コロナウイルスが日本を襲いました。 その影響でニュース等のメディアでは、 雇用情勢の悪化が報道されています 。 では、 現在の雇用情勢はどうなっているのでしょうか? 政府統計を見ると分かるのですが、なかなか時間がなく見ることができない方もいます。 また、いざ政府統計を見ても難しくて理解できないことも多々あります。 個々ばらばらの情報が羅列されており、全体を把握するのは時間と労力をかけない といけません。 なので、本記事では、総務省の「労働力調査」と厚生労働省の「雇用動向調査」を参照しつつ、現在の雇用情勢を紹介します。 本記事では以下のことが学べます。 1. 現在の日本の雇用情勢の真実 2. 【雇用形態一覧】働き方の種類とそれぞれのメリット・デメリット、待遇の違いについて解説 | みんなのキャリア相談室. 男性ではなく、女性の動向こそ注意が必要 3. コロナ禍による転職・失業等の推移 4. なぜ転職をしようとするのか? 5. 日本以外の国との雇用情勢の比較 目次 ①総務省の「労働力調査」からわかる雇用情勢の外観 ②総務省の「労働力調査」と厚生労働省の「雇用動向調査」から分かる雇用動向の詳細 ③まとめ スポンサーリンク 本記事のデータを読み解く時の注意点! まずお伝えしておくことは、調査の絶対数も重要ですが、もっと重要なのが、 グラフのパターン だということです。 理由は、 1. 絶対数だと労働人口全体総数によって解釈が変わるから 2.
まずは 労働力人口率 の推移についてです。 少し見えにくいですが、 日本の労働力人口比率を見ると、諸外国と比べて遜色ない程度 だと思われます。 日本は、 リーマンショックの2008~2015年くらいまでは59%代ですが、それ以外は60%を超えています 。 コロナでは、アメリカ・カナダ・フランス・韓国がガタッと落ちていますが、 日本ではあまり落ちていない ことがわかります。 日本にはコロナの影響は諸外国と比べて低いと思われます。 では、 失業率 についてはどうか? 諸外国の折れ線グラフが、 2008年から増加し、コロナまで下がり、コロナで上がるというパターンを示します 。 しかし、 日本では同じようなパターンは示しますが、他国と比べて変化は激しくなく、5%以下で安定している ように思えます。 コロナで少し上がっていますが、他国ほどではありません。 また、他国でもリーマンショックと比べるとコロナの影響は薄いと思われます。 イタリアとアメリカは例外かもしれません。 次に、厚生労働省の「雇用動向調査」も加えて、正規・非正規雇用の推移や転職関係について見ていきます。 なお、厚生労働省の「雇用動向調査」については、最新版ではなく、2019年度(令和元年度)版を参照します。 最新版は、数値の誤表記がいくつか発覚しており、今後修正される可能性が高いからです。 正規・非正規雇用の動向 日本では正規雇用率が下がり、非正規雇用者数が増加していることが指摘されていますが、実際はどうなのでしょうか? 男女合わせた 正規雇用者数 と 非正規雇用者数の推移 を示したのが以下の図です。 左の図が 正規雇用者数 で、右の図が 非正規雇用者数 です。 すると、 正規雇用者数はほぼ横ばいですが、2014年から増加傾向にある ことがわかります。 2020年のコロナの影響下でも正規雇用は増加しています。 一方、 非正規雇用も増加傾向にあります 。 2020年のコロナによる影響により、ガクッと減少しましたが、それでも2016年などコロナ前の状態とそれほど数値的には変わっていません。 なお、男性と女性で分けた時に、 1. 4月から中小にも導入「同一労働同一賃金」で懸念されることは | 女性自身. 男性は女性に比べて正規雇用数が約2倍 2. 女性は男性に比べて非正規雇用者数が約2倍 という違いはあります。 傾向としては、 男性は正規非正規でもほぼ横ばいに対して、女性はどちらも増加傾向であり、やはり、女性の雇用者動向の影響が大きい と思われます。 次の図は、年齢階級別の 非正規雇用率 を示しています。 図より、 非正規雇用率 はだいたい 40%弱(総数)で少し増加傾向 にあります。 年齢階級別にみると、65歳以上の非正規雇用率が約7割~7割5分ほどで増加傾向を示しています。 その他は、 ほぼ横ばいですが、25歳~34歳と55歳~64歳では非正規雇用率が減少傾向にあります 。 逆に、 15歳~24歳までの若者世代では増加傾向が続き、2017年では一気に非正規雇用率が増加 しました。 コロナの影響で、どの年代でも減少していますが、それほど大きな減少幅ではなさそうです。 転職の動向 最後に転職率や転職理由などの動向を見ていきます。 近年では社会流動性の観点から転職者が増えていると言われていますが、実際はどうなのでしょうか?
彼らは本当に転職を繰り返すのか―アジアの転職実態、転職要因・効果の実証分析―. Works Review, 8, 8-21. 総務省「労働力調査」 スポンサーリンク
有能なパートや契約社員にもっと活躍してもらい、会社の活性化につなげたい。 パートや契約社員・派遣社員の技能やモチベーションを向上させる方法を知りたい。 地域のニーズに合ったサービス提供や地元の顧客確保など、地域に密着した事業を運営するため、優秀な人材を確保したい。 家庭の事情等により転勤やフルタイム勤務が困難な場合でも働き続きられる環境を整えたい。 雇用区分や人事制度をわかりやすくして、公平性の高い雇用制度にしていきたい。