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Fri, 12 Jul 2024 22:45:58 +0000

7457 財産債務調書の提出義務|国税庁 中は見事に文章ばかりなんですが、このページの中に 「出さんかったらこんな罰則があるよ〜」 と言っている箇所があります。 それをそのまま引用してみたのが↓これです。 財産債務調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置 財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産若しくは債務の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その財産若しくは債務に対する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。 引用元: No. 7457 財産債務調書の提出義務|国税庁 わざとわかりにくくしているような文章ですが、コレ、いったい何を言っているんでしょう? 【前提】「過少申告加算税等」とは?

財産債務調書 提出義務 改正

うーん、イマイチよくわかりません。 というのも、この文章を単純に読んだ場合、つまり、 財産債務調書に載せていた財産を相続税の申告書に書き漏らすケースって、そもそもそんなにあるんでしょうか? そんなの、調書と相続税の申告書を作成する税理士が違う場合以外はあまり無いでしょうし、 もしそうだとしてもそんなん言い訳にはならないでしょうし…。 で、思ったのは、例えば以下の場合はどうなんでしょうか? 調書に載せていた財産が化体していたらどうなる? 【以下、前提です】 亡くなった方が生前にかなりの費用をかけて自宅をリフォームしていたが、 そのリフォームによって増大した自宅の価値相当額を申告書に財産として記載していなかった場合、その後の税務調査で増大した自宅の価値相当額を財産に加えろと指摘されることがあります。 なぜこういう指摘がされるかというと、もしリフォームをしていなければその分のお金が手元に残っていたハズだからです。 単なる修繕費用としてお金を出したのならしょうがないけど、もしそれが自宅の価値の上昇に繋がったのであれば、その分は、「現金」という財産が「自宅の一部」に換わってるだけでしょ? だったらそれにも課税しまっせ〜、という理屈です。 【前提おわり】 ※この内容については「 家屋を生前にリフォームしていた場合の相続税評価の注意点 」という記事で詳しく紹介しています。 上記のようなケースに当てはまった場合、それによって増えた相続税額にも過少申告加算税が課されるわけですが、こういう場合もアメの対象になると考えてOKですよね?? 税務レポート「もしかしたら対象者かも?財産債務調書とは」 | 税理士への相談. だって、生前に亡くなった人が出していた調書にはそれに相当する現金の記載があったわけですから。 こういう場合に適用がないとなると、相続税のアメって作った意味が無いと思うんですが…。 財産債務調書制度のまとめ などなど、いざ始まってはみたものの、まだまだ謎が多いこの制度。 この記事では、そんな財産債務調書について、 といった点を解説してみました。 年間所得2, 000万円以上&財産3億円以上と、提出の対象者がかなり限られているので、 正直言って私自身も数えるほどしかこの書類を出したことが無いですし、 ましてや罰則やメリットを受けたお客さんなんているのかといえば…(^^; とはいえ、ここまで解説してきたとおり、この書類はちゃんとした税務書類なので、虚偽記載や未提出の場合にはリスクが生じます。 「自分出さなきゃな」という方は↓以下の国税庁のページも見ながら早めの対策をお願いします。 (または、お近くの税理士にご相談を!)

財産債務調書 提出義務 確認

よくある質問で問題が解決しない場合は… 1. 事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ 2. 申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

財産債務調書 提出義務者

財産債務調書を提出しなかった場合はどうなるのでしょうか? まず、提出した場合ですが、財産債務調書に記載した財産について所得税や相続税の申告もれが生じたときでも 加算税が5%軽減 されます。 反対に期限内に財産債務調書を提出しなかった場合、または期限内に提出したものの記載がもれがあった場合には、その対象財産の所得税や相続税について申告もれが生じたときは、 加算税が5%加重 されます。 財産債務調書を提出しなくても、今後の所得税や相続税の申告でもれがなければ実害はなく、提出しないことだけについての罰則はありません。 具体的にはどう書いたらいいの?

財産債務調書 提出義務

加重措置の適用を判断する財産債務調書は、原則として修正申告を行う年分と同じ年分の財産債務調書です。 しかし、年の中途で財産を売却した場合は、その年12月31日時点で保有していないことから、その年の財産債務調書には売却した財産を記載できません。よって、売却財産に係る所得の申告漏れがあった場合には、売却の前年分の財産債務調書により加重措置の適用を判断することになっています。 本ページに掲載した画像は 情報サイト相続様 より転載許可を得て掲載しています。

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