年金分割 年金分割 とは、婚姻期間中に支払った年金の納付記録を夫婦で半分ずつに分けることを言います。離婚時に、年金が受け取れるものではありません。 公正証書に年金分割の合意を得たことを記載しておくと、後から年金分割請求することができます。そのため協議離婚を行う際は、年金分割についても話し合っておくことをおすすめします。 8.
更新日: 2020年11月30日 公開日: 2020年11月26日 夫婦が離婚するときには、財産分与のことや養育費のこと、慰謝料のことなどさまざまな取り決めをしなければなりません。そのときに、口約束では後々トラブルになる可能性があるため、合意内容を離婚協議書にまとめることが必要です。そのうえで、作成した離婚協議書は公正証書にしておいたほうがよいと聞いたことがあるのではないでしょうか。 しかし、公正証書作成はどのようなもので、どのようなメリットがあるのか、ご存じではない方は少なくありません。本コラムでは、公正証書とはどのようなものか、公正証書作成の手順とあわせて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 1、公正証書とは?
離婚協議書を公正証書にするということは、離婚の際に二人で話し合った内容を、正式な公文書にするという意味を持っています。公正証書には、「強制執行することができる」「養育費や慰謝料を払ってもらいやすくなる」「事後の言いがかりを避けることができる」などのメリットがあり、離婚後もずっと法的な効力を持つようになります。 もし養育費や慰謝料の未払があった場合に、この公正証書があるのとないのとでは、その対応に大きな差が出ます。離婚の際にはこの公正証書の相談も含めて、まずは弁護士に相談することをお勧めします。 離婚の悩みは弁護士に相談を 離婚問題はひとりで悩まず法律のプロが解決 離婚する夫(妻)・不倫相手に慰謝料を請求したい 子どもの親権・財産分与で揉めている 離婚後の子どもの養育費をきちんと払わせたい 離婚したいけど離婚後の生活が心配 浮気がばれて慰謝料を請求された 上記に当てはまるなら弁護士に相談