腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Sat, 01 Jun 2024 21:18:01 +0000

この制度の主な条件は次の通りです。 ・贈与を受けるのは子供か孫であること(直系であることが条件です。例えば妻の両親から夫が贈与を受ける場合などには、この特例は使えません) ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を新築や取得していること ・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は遅滞なく居住することが見込まれること等 また、非課税となる、一定額とは下記のとおりです。消費税を10%負担している人は最大3000万まで非課税です! (ちなみに消費税を10%負担していない人とは、知り合い同士で売買をするようなケースです。不動産会社から購入しない場合には、消費税が課税されないこともあるんです) 【注意点1 贈与税が0円でも必ず申告が必要です。】 住宅取得等資金の非課税の特例を使う場合に、最も多くトラブルになるのが、「非課税の範囲内だから申告しなくていいと思いました」というケースです。 この特例は、非課税額の範囲内だったとしても必ず贈与税の申告が必要なのです。 例えば、住宅取得資金を500万円贈与したとします。住宅取得資金は700万まで非課税なので、確かに特例を使えば税金は0円です。しかし、税金が0円だったとしても申告はしなければいけないのです。もし申告しなかった場合には特例を受けることはできません。500万円を通常の方法で贈与した場合には48万5千円の贈与税が課税されてしまいます! 贈与税の申告期限は、贈与した年の翌年2月1日から3月15日までです。毎年、この期限を過ぎてから、「住宅取得資金を申告しなかったんですけど、今からなんとかなりませんか?」という相談を受けます。 この制度の恐い所は、 申告期限に1日でも遅れたら非課税に絶対にしてくれなくなること です。 こんなことはあまり言ってはいけないのですが、税金の世界は「遅れちゃいました、ごめんなさい」が結構通用します。 遅れた分の利息は払わないといけませんが、利息さえ払えば、問題なく特例を受けることができるものもたくさんあります。 ただ、この住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は厳しいのです!1日でも遅れたら特例を受けることができなくなります。 この特例を検討している人は、必ず「税額がでなくても申告は必要!」と覚えるようにしてください。 【注意点2 小規模宅地等の評価減が使えなくなる?】 将来の相続税対策の一環として子供へ住宅資金の贈与を考えているのであれば、それはちょっと待ってください!

住宅と購入資金の贈与 知っておくべき特例制度や申告手続き | 相続会議

義父義母名義の土地に建つ、義父義母名義の古い家を解体して、子(旦那)と私(妻)名義の家を新築予定です。 税務署に問い合わせたところ、解体費用は所有者(義父義母)が負担すべきもので、子が負担すると逆贈与になると言われました。 契約は子がしてもよいが、お金は義父から振り込んでもらうなど流れを明確にしておくようにとのことでした。 一方、義父が税理士の方に相談したところ、解体の目的は新規に新たな居住者が家建てるためだから義父が解体資金を出せば贈与になる、と言われたようです。(つまり子が解体費をだせば税がかからないと言っているようです。) 見解の相違があるように思えるのですが、何か前提が違うなど、考えられることがありますでしょうか? どちらが費用を出すにしても、贈与税または非贈与税がかかるということなのでしょうか? 贈与税、逆贈与税などがかからないように対応したいのですがどのような対応がよいのでしょうか? ちなみに、新築ローンは旦那に組んでもらうため、解体費用は子(旦那)でなく、私(妻)の口座から出そうと考えています。 土地は義父義母名義のままの予定です。 よろしくおねがいします。 税理士の回答 難しい問題ですね。 建物の解体は、本来、持ち主が負担すべきものです。 たしかに質問者様の家を建てるためですが、 質問者様が解体費用を負担すると、 建物の所有者は、解体費用を払わなくてよくなったので、 解体費用分だけ利益を得ているとも考えられます。 税務署側から受けられた返答は口頭だと思います。 口頭での返答は、あとで証明できないため、 税務署の『文書回答手続』を使い、書面で回答をもらうことをお勧めします。 贈与税は1年に110万円まで非課税のため、 質問者様から建物の所有者に、現金の贈与を行うことを検討されてはいかがでしょうか。 ご回答ありがとうございます! すみません、訂正ですがこれまで問い合わせていたのは、税務署ではなく国税局電話相談センターでした。 回答は電話です。 そちらによると、一般的に解体費用は名義人が負担するもの、という回答にしかならないようです。 ちなみに、今回、義父義母名義の土地を借りる契約を義父と取り交わします。 義父の税理士によると、土地とそれに付随する建物(主人と私は住んでおらず、すでに解体中)を貸すのだから、建物を取り壊すのはこちらの都合や目的であるということから、解体費用は義父が負担すべきものではない、という見解のようです。 上記を踏まえ、国税局電話相談センターに再度伺ったところ、申告内容によってケースバイケースになることもあるから事前に厳密に確認するなら、税務署で予約とって対面相談してもらった方が良いとのことだったので、管轄の税務署に電話で聞きましたが税務署は事実に基づいて申請内容の確認はするだけなので、まだ未確定・未実施の段階では相談も判断もできませんと言われました、、、。 (事実=土地の貸借契約締結済、解体工事済、解体支払済であり、その情報が整理されていること) アドバイスもありがとうございます。 今回解体が200万なのですが、110万の現金の贈与をした場合、90万は所有者(義父)が支払うということですよね?

条件にあったプランをご提案します。 「相続会議」の土地活用プラン無料請求 まずは活用したい土地の郵便番号かもしくは住所を入力してください 郵便番号 ハイフンを入れずに入力してください 住所 Web Services by Yahoo! JAPAN プラン請求のサービストップへ この記事を書いた人 小林義崇(フリーライター・元国税専門官) フリーライター・元国税専門官 2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所で相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事。17年7月、東京国税局を退職し、フリーライターに転身した。 小林義崇(フリーライター・元国税専門官)の記事を読む カテゴリートップへ