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Wed, 26 Jun 2024 04:05:22 +0000

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  1. 知らないと損をする!賃貸契約を結ぶときに注意したい8つのポイント! | 教えてAGENT-お部屋探しのプロがお届けするコラムサイト

知らないと損をする!賃貸契約を結ぶときに注意したい8つのポイント! | 教えてAgent-お部屋探しのプロがお届けするコラムサイト

「重要事項説明」の中で、特にチェックをしておきたいのが「特約」という条文です。これは、「特別に約束したこと」という意味で、大家さんと借主との間で交わされる約束事になります。この特約の中には退去時の決まり事や、その他重要な約束事が記載されていますので、契約前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。 例えば「室内のリフォーム、修繕の費用は借主が全額負担する」というような特約や、「退去時のルームクリーニングの費用は借主の負担とする」などといった特約をよく見かけます。賃貸契約書に記載がある限りその特約は有効となりますので、「見ていなかった」「知らなかった」といった理由は適用されません。大きなトラブルになる前に、しっかりと内容を理解しておきましょう。 賃貸借契約のトラブル2:実は更新料がかかる! 知らないと損をする!賃貸契約を結ぶときに注意したい8つのポイント! | 教えてAGENT-お部屋探しのプロがお届けするコラムサイト. 大きな出費となる賃貸物件の更新料ですが、これには注意が必要です。なぜなら更新料は住む地域によって徴収されるとこと、されないとこがあるからです。 一般的に東日本では家賃とは別に、だいたい2年ごとに家賃一ヶ月分の更新料が徴収される賃貸が多く、西日本では更新料を徴収しない賃貸が多く見られます。西の方から東京方面へ引越ししてきた場合、更新料の有無をしっかりと確認しておかないと、2年毎に大きな出費が突然やってくることになります。 その土地で賃貸物件の取り扱いや詳細は変わってきますので、しっかりと内容を確認しておきましょう。 賃貸借契約のトラブル3:更新の際に事務手数料がかかる! 一般的に賃貸物件の更新には、更新料の他に「更新手数料」または「事務手数料」と「火災保険料」がかかります。 更新手数料または事務手数料は、大家さんと借主の仲介となる不動産会社または管理会社に支払う手数料になります。また火災保険はだいたい2年更新の契約になりますので、賃貸物件の更新の際に一緒に支払うことがほとんどです。これらは合わせて数万円の出費になりますので、更新料だけ用意して安心しないよう、しっかりと手数料や火災保険料の金額も確認しておきましょう。 賃貸借契約のトラブル4:退去予告の期間が1ヵ月しかない! 他へ引越す際には契約書内に記載されている期間内に、大家さんまたは不動産会社へ退去の意思を伝える必要があります。一般的には退去の一ヶ月前に、その意思を通知しなければいけません。通知方法も電話のみで良いのか、書面での通知が必要かなど、一度問合せて確認をしてみましょう。契約内容によっては、1ヶ月以上期間がある場合もあります。 また引越しの日取りが決まったら、不動産会社に連絡を入れましょう。退去の立ち合いが必要になりますので、その日時を決めていきます。1ヶ月という期間は意外と短いですので、引越しの予定がある場合は早めに荷造りなどをすすめ、通知した退去日に部屋を明け渡せるようしっかりと調整しておくことが大切です。 賃貸借契約のトラブル5:設備が故障しても直してもらえない!

賃貸の契約書と重要事項説明書を同じようなものと考える人もいるかもしれませんが、全く別のものです。 契約書は細かく言えば 「37条書面」 と呼ばれるものであり、契約が成立した時に貸主、借主が署名捺印をしてそれぞれ1部ずつ保管する書類のことを指しています。 一方で重要事項説明書とは 「35条書面」 と呼ばれるものであり、契約が成立する前に不動産屋が借主さんに対して、宅地建物取引士をもって説明を行う義務がある書面です。 つまり契約書は 契約が成立したことを確認する為の書面 であり、重要事項説明書は 借主さんが契約をするかどうかの最終的な意思確認のための書面 のようなものと考えてもらえば良いと思います。 契約書と重要事項説明書は少し紛らわしい気もしますが、どちらも大切な書類なのでしっかりと内容を理解しておきたいですね。 賃貸契約書を紛失した?再発行できる? もし賃貸の契約書を紛失した場合、どのように対応をすれば良いでしょうか。 大切な契約書ですのできちんと保管をしておくべきですが、やはり何かの事情で紛失してしまうという事はあり得る話です。 もし賃貸の契約書を紛失してしまった場合、 再発行はできない場合が多い と考えておいた方が良いかと思います。 契約書を再発行し直すとなると、 契約書の作成日 も紛失した契約書と異なってしまいますし、大家さん側も 再度捺印 が必要になります。 そのため再発行というよりは、大家さんが持っている 契約書をコピー させてもらうという方法が一般的になるでしょう。 通常、契約書は貸主・借主双方に一通ずつ交付されている筈ですので、貸主側の契約書をコピーさせてもらうという事です。 大家さんも契約書を紛失していた場合は? それでは大家さんも賃貸の契約書を紛失していた場合はどうでしょうか。 もし大家さんも紛失していた時には、 管理会社(仲介会社)に連絡 をしてコピーをもらえるように確認してみましょう。 不動産屋側でも 契約書を保管 している筈ですので、写しをもらえるかと思います。 確かに契約書を紛失すると気持ちが焦ってしまいますが、実際には契約書を紛失したからと言って実務的に 困るケースは少ない かと思います。 入居後に契約書をどこかに提出する事はないかと思いますし、契約書が無いからといって 契約解除 されるような事もありません。 ですがやはり後々の話の喰い違いなどを防ぐためにも、やはり賃貸契約書を紛失した時には念のためコピー等をもらっておいた方が良いですね。 契約書をもらうタイミングは大切?