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Sat, 01 Jun 2024 15:19:01 +0000

最近の登記簿はデータベース化されている 先にご説明したとおり登記とは、登記簿と呼ばれる公の帳簿に、その不動産の所有者などに関する情報を記す行為です。 この説明に間違いはありませんが、 最近の登記簿は帳簿ではなく、ハードディスクなどの磁気ドライブを用いてデータベース化されている ため留意してください。 2. 不動産に関する登記いろいろ 登記とは、その不動産の所有者などに関する情報を登記簿に記す行為です。 そして、 不動産を売買すると以下のような様々な登記が必要となります。 2-1. 不動産を購入した場合「所有権移転登記」 登記簿には、その不動産の所有者に関する情報が記されています。 そのため、不動産が売買されるなどして持ち主が変わった場合は、登記簿に記されている所有者を売り主から買い主に変更しなくてはなりません。 登記簿に記されている所有者に関する情報を変更することを「所有権移転登記」と呼びます。 不動産を売買すると名義変更が必要であり、その名義変更が所有権移転登記 というわけです。 2-2. 相続登記の注意点・必要書類・費用などを専門家がわかりやすく解説します - 司法書士おおざわ事務所(大阪市淀川区・東淀川区). 新築した場合「表題登記」と「所有権保存登記」 新築した場合は、まずはその新築の所在地、構造、床面積、新築された日など、基本的な情報を登記する必要があります。 この登記を「表題登記」などと呼び、 表題登記は住宅が完成後1ヵ月以内に実施しなくてはなりません。 つぎに、表題登記に加え、その住宅が誰のものであるか登記する必要があります。 この登記を「所有権保存登記」と呼び、所有権保存登記は任意です。 なお、「誰でもわかる不動産売買」では、表題登記をわかりやすく解説するコンテンツも公開中です。お時間のある方は、ぜひご覧ください。 関連コンテンツ 表示登記とは?わかりやすく解説(イラスト付きでよくわかる) 2-3. 住宅ローンで不動産を購入した場合「抵当権の設定登記」 住宅を購入すると、その不動産の所有者が売り主から買い主に変わったことを記す登記である「所有権移転登記」が、新築した場合は「所有権保存登記」などが必要です。 さらに、住宅ローンで住宅を購入した場合は、それらの登記に加え「抵当権の設定登記」が必要となります。 抵当権の設定登記とは、その不動産が担保に入っていることを記す登記です。 住宅ローンでマイホームを購入する際は、資金を貸し出す金融機関が、購入する住宅を担保に取ります。 そして、住宅ローンの借り主が返済を滞らせれば、金融機関は担保に取った住宅を売却し、返済金に充当します。 住宅が担保に取られている場合は、その情報も登記簿に記す必要があり、その登記を「抵当権の設定登記」と呼びます。 2-4.

所有権移転登記とはなにかわかりやすくまとめた

会社を立ち上げたり、役員が変更になったりした際に必要となるのが、商業登記です。この商業登記は、会社法や商法などの法律によって規定された手続きのため、手続きされていないことを理由に過料(罰金)が科せられる可能性もあります。 しかし、そもそも商業登記とはどういった目的のために行われるのでしょうか。この部分を理解することができれば、商業登記をし忘れるといった事態を防ぐことができますし、煩雑な手続きも少しは負担が軽く感じられる様になるでしょう。 ここでは、商業登記の目的・意味についてわかりやすくご説明いたします。 商業登記とは?

相続登記の注意点・必要書類・費用などを専門家がわかりやすく解説します - 司法書士おおざわ事務所(大阪市淀川区・東淀川区)

宅地または建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容 34条35条37条書面 まとめ 37条書面には必要で、35条書面には不要な事項 以下6項目は、37条書面にのみ記載し、35条書面には不要です。 「絶対的記載事項」 3. インスペクションに関する内容 4. 支払い額・時期・方法 5. 引渡し時期 6. 移転登記申請時期 「相対的記載事項」 11. 所有権移転登記とはなにかわかりやすくまとめた. 危険負担に関する内容 13. 租税・公課に関する内容 抵当権の登記がされている物件の取引の場合は? H23 問34 「1. 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。」 答え:× 登記された権利の種類や内容等は、35条書面の記載事項ですので、37条書面には記載する必要がありません。 保証人の氏名や住所は記載事項?

そもそも「登記(とうき)」って何?

37条書面にのみ記載します 保証保険契約を締結しない場合は? ※35条書面は措置を講じるか講じないかを記載します 保証保険契約を締結する場合は? 35条書面・37条書面両方に記載します 37条書面に関するよくある質問 宅建業者が自ら買主となる場合、買い手が契約書を交付することなどあるのでしょうか。 買主が宅建業者であれば、相手方が宅建業者でも、そうでなくても買主が交付します。 売主と買主の双方が宅建業者なら、双方に37条書面の交付義務があります。 宅建業者でない売主から、宅建業が土地を購入した場合、35条書面交付と重要事項説明は不要ですか? そしてその際、37条書面の交付は必要ですか? そもそも「登記(とうき)」って何?. <35条書面について> 権利取得者が業者の場合は、「説明は不要」ですが、「35条書面の交付は必要」となります。 <37条書面について> 業者間の取引でも「書面の交付を省略することはできない」となります。 売主・買主ともに業者の場合は、37条書面の交付はどのようになりますか? 売主も買主も宅建業者の場合には、それぞれ37条書面の交付義務があります。 交付者(誰が)の部分で、業者間の取引でも書面の交付を省略することはできないとしています。 また、「交付の相手方(誰に)」の1番で、自ら当事者として契約締結→その相手方にとなっていますので、業者が売主と買主の場合は、それぞれが相手方に対して交付が必要になります。 ➡宅建の独学についてはこちら

Q:所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)とはなんですか?

一口に登記と申しましてもいろんな種類がありますが、主なものは不動産登記と商業登記と呼ばれるものです。ここでは不動産登記についてなるべくわかりやすくご説明したいと思います(商業登記に関しましてはまた別の機会に)。 不動産登記(以下、単に登記といいます)とは、土地や建物の所在や権利関係などを、国で管理する帳簿に記載してもらう一連の手続き(制度)のことであると一応いえます。 ではなぜ登記は必要なのでしょうか。土地の購入を例に説明してみます。 太郎 さんはマイホームを建てるため、土地を購入しました。 土地の持ち主である 次郎 さんと売買契約を交わし、 代金は銀行でローンを組み払いました。 よくある光景だと思いますが、以下のようなことをお考えになったことはありますでしょうか。 そもそも太郎さんは、購入する土地の持ち主が次郎 さんであると、なぜわかったのでしょうか? 普通土地には持ち主の名前は書いてありません。また、いつも知り合いから買うとは限りません。太郎さんは登記記録を調べたのです。法務局へ行き、登記簿謄本(現在は登記事項証明書と呼んでます)を手に入れて、土地の所有者として次郎さんの住所・氏名が記載されていることを確認したのです。それ以外にも土地に不都合な権利がくっついてないかどうか、土地の面積・用途などいろいろなことを確認したはずです。 購入しようとする土地の所有者が誰であるかということは、あまりに基本的な事柄ですが大変重要な問題です。当たり前ですが、不動産の所有者と契約を交わさなければ、たとえ大枚をはたいたとしても、不動産を取得することはできません(例外はありますが)。司法書士が不動産売買に関してご依頼を受けた場合は、この点について細心の注意をもって確認しています。 太郎さんは、次郎さんと契約しただけで土地の持ち主になれたのでしょうか? 太郎さんは次郎さんと売買契約を交わしておりますから、一応土地の所有者と言えます。ですがそれは次郎さんとの関係において、という条件がつくこととなります。もしもの話ですが、ある日購入した土地に見知らぬ花子さんという他人が来て、勝手に家を建てようとしたらどうなるのでしょうか。太郎さんとしては大金を払って購入した土地ですから、当然自分が持ち主だと主張するでしょうし、そうすべきだとは思います。ですが法的に考えると必ずしも太郎さんの主張が認められるとは限りません。 先の売買契約はあくまでも当事者間(太郎さんと次郎さん)の約束にすぎず、花子さんには何の関係もないからです。もし、花子さんも次郎さんと売買契約を交わしているとしたら、どうなるのでしょうか(二重の売買です。実際はこんな例はあまりないと思いますし、あってはならないことですが)。 このような場合に不動産の所有権は、どちらが先に契約したかで決まるわけではありません。太郎さんが花子さんに対して土地の所有を主張するためには、花子さんより先に土地の登記簿に所有者として太郎さんの名前を書き入れてもらう手続きが必要になります(これが登記申請です)。 賢明な太郎さんは司法書士に頼んで登記の申請も済ませていることと思います。 太郎さんは銀行で住宅ローンを組みましたが、銀行がすんなり融資してくれるのはなぜでしょうか?