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Tue, 25 Jun 2024 21:13:40 +0000
墓じまいに関わる法律は主に、「墓地、埋葬等に関する法律」と「刑法」の2つがある 2. 墓地、埋葬等に関する法律は、墓地以外での埋葬の禁止、火葬や埋葬の許可などを扱う 3. 刑法には、遺骨の損壊や墳墓の発掘に関する刑罰の規定がある 4. 墓じまいでは、取り出した遺骨の新しい供養先が改葬に該当する場合、墓地、埋葬等に関する法律によって行政手続きが発生し、改葬許可証の取得が必要となる 5. 墓じまいをめぐるトラブルを防ぐには、法律の知識と、関係者との密なコミュニケーションが大切である 家族にとって大事な墓じまいを納得のいく形で進められるよう、しっかり事前準備をしましょう。 著者情報 未来のお思託編集部 散骨、お墓、終活などの準備に関する様々な知識を持つ専門チームです。皆さまのお役に立つ情報をお届けするため日々奮闘しております。
  1. 墓地 埋葬等に関する法律 身寄りのない
  2. 墓地 埋葬等に関する法律 解説
  3. 墓地 埋葬等に関する法律

墓地 埋葬等に関する法律 身寄りのない

では最後にこの記事のポイントを箇条書きでまとめます。 墓地についての取り決めは、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づいている 墓地、埋葬等に関する法律は、その呼び名が長いため、「墓埋法」や「埋葬法」などと略される 墓埋法の施行規則には無縁墓の改葬についても定められている 多くの霊園は3年や5年の滞納が続いた場合、法律に基づいた所定の手続きを経て、強制撤去に踏み切れる 法律ではないが、厚生省が示した「指針」が現在の墓地行政の考え方の基盤となっている 墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則で、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人などに限られるとしている 墓埋法で定める主な罰則は次のもの 都道府県知事の許可を得ずに墓地を経営した場合 死後24時間を経過しない内に火葬や埋葬を行った場合 埋葬や納骨を「墓地」以外の場所で行った場合 火葬を火葬場以外で行った場合 市町村長の許可なく埋葬や火葬を行った場合 監修者コメント ライフドット推奨 後悔しないお墓のために今から準備してみませんか? 終活といっても、生前整理、葬儀、お墓の検討などさまざまです。 そのなかでも「お墓」は、一生に一度あるかないかの買い物ですね。 自分のライフスタイルに合った ベストなお墓はどういうものなのか知りたい お墓選びで複雑な手順を 簡単に詳しく理解したい お墓選びで 注意するべきポイントを詳しく知りたい など、数々の不安を抱えている方が多いのではないでしょうか。 お墓の購入に関しては、初めての方が多いため、不安や疑問を持つことは仕方のないことでしょう。 しかし、 お墓購入後に後悔することだけは避けたいですよね。 そのためにも 複数の霊園・墓地を訪問して実際に話を聞き、しっかりと情報収集すること をオススメします。 情報収集するために、 まずは気になる霊園・墓地の資料請求をしてみましょう。

大切な故人が眠っているお墓を閉じるということは大きな覚悟がいります。そして実際に行うにあたっては、丁寧に手順を踏んで行う責任もあるでしょう。 墓じまいを決意してから準備、実行に至る過程で省くことができないのが役所手続きです。誰であっても手続きなしにお墓を建てたり、移動したり撤去したりすることはできません。その根拠となる法律とは?

墓地 埋葬等に関する法律 解説

墓じまいの役所手続きはお墓のある自治体で行う 2. 改葬する場合、埋蔵証明書、受入証明書を持って改葬許可証を交付してもらう 3. 時間に余裕がない、墓じまいが複雑な場合などは代行依頼を検討するとよい 4. 役所手続きの根拠は「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)」である 5. 墓じまいの墓石等撤去や処分の工事関連の書類も役所に提出する必要がある 墓じまい・改葬を行うには様々な役所手続きが必要なことを実感いただけたでしょうか。心配な場合は、信頼のおける行政書士や業者に依頼することをおすすめしますが、内容をしっかり把握しておきましょう。 著者情報 未来のお思託編集部 散骨、お墓、終活などの準備に関する様々な知識を持つ専門チームです。皆さまのお役に立つ情報をお届けするため日々奮闘しております。

1. 改葬について 墓地等に納められているお骨を、別の墓地等に移動させることを改葬といいます。 改葬を行うためには、現在お骨を納めている墓地等がある市町村の許可が必要となります。 2. 改葬許可申請について 亀岡市内にある墓地等から改葬を行う場合は、亀岡市役所へ改葬許可申請書を提出してください。 (墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項及び施行規則第2条による改葬許可申請) なお、亀岡市内の移動についても、改葬許可が必要です。 郵送で改葬許可を申請される場合は、改葬許可申請書及び返信用封筒(切手含む)を同封して送付してください。 『申請の流れ』 (1)申請書に必要事項を記入してください。(申請書は以下からダウンロードしてください) ↓ (2)現在お骨を納められている墓地等管理者に、埋葬の証明をしてもらってください。 (3)墓地等管理者証明済の申請書を亀岡市火葬場整備推進課へ提出してください。 (4)後日、改葬許可証を交付します。(墓地、埋葬等に関する法律第8条による改葬許可証) 3. 改葬許可手数料について 改葬許可手数料は、1件につき300円となります。 納付書をお渡ししますので、期限までに納付してください。 4. 墓地 埋葬等に関する法律 身寄りのない. 申請書の様式について 申請書様式を添付しますので、ダウンロードして申請書を作成してください。 改葬許可申請書(ワード:23KB) 改葬許可申請書(記入例)(PDF:286KB) 5. その他 その他改葬等に係る参考事項を掲載しますので、参考にしてください。 改葬等に係る参考事項(Q&A)(PDF:160KB) 分骨証明申請書(ワード:30KB) 分骨証明申請書(記入例)(PDF:272KB)

墓地 埋葬等に関する法律

「子どもの頃、実家から近い山の中にお墓参りに行ったけど、そこにはお寺もなかったし、管理事務所もなかったはずだけど」。畑の中や山麓、道路沿いなどに見られるそうした墓地は、共同墓地かもしれません。 共同墓地とは、 地域の住民が共同で利用する墓地 のことです。「村落 共同墓地 」「村墓地」などと呼ばれることもあります。 共同墓地のほとんどは、現在のお墓に関する法律「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年)の施行前からあった墓地です。そのため、上述した3つの墓地・霊園とは異なりますが、 施行前に許可を受けて経営していた墓地は、それぞれ許可を受けたものとみなす(第26条)の決まりがあり、いわゆる「みなし墓地」 となっています。 以前からあった墓地を排除することなく、そのまま使用できるようにしたわけです。 なお、現在ではもちろん共同墓地を勝手に造ることはできません。法律の規制に則ることが前提となりますが、 許可する自治体はごく限られているため新設されることはほとんどなく 、募集の数は少なくなっています。 ・地域の住民が共同で利用する墓地を共同墓地といいます。 ・新しく共同墓地を勝手に造ることはできません。 違反したときの罰則は?

お墓や埋葬について規定された「 墓地、埋葬等に関する法律 (墓埋法)」という法律があるのを知っていますか? 日常的に関わらないため意識することも少ないですが、故人の思いを尊重したら法律違反だった!ということにならないよう、1度は目を通しておくといいかもしれません。 この記事では、お墓の設置許可についてご紹介しています。 所有地にお墓を建てることはできるのか、散骨や手元供養は法律上問題ないのか、など迷ったことのある方はぜひ参考にしてください。 都道府県一覧から霊園を探す いいお墓では、ご希望のエリア、お墓の種類や特色・こだわり、宗旨・宗派などの検索条件で全国の霊園・墓地を探すことができます。 所有地にお墓を建てることはできる?