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T.M.Revolutionこと歌手の西川貴教(50)が5日、日本テレビ系で放送された「人生が変わる1分間の深イイ話 2時間SP」に出演。2008年から滋賀ふるさと観光大使を務めるなど、故郷を盛り上げるために精力的に活動しているが、そのきっかけが2017年8月29日に亡くなった母・一子さん(享年69)の闘病にあったことを明かした。 西川は09年から毎年、自身の誕生日である9月19日に、音楽イベント「イナズマロックフェス2020」を滋賀で主催している。 西川は一子さんが脳が障害を受けることで発症し、パーキンソン症状が現れるなど進行性の病気「多系統萎縮症」だったことを告白。「やっと親孝行できるかな、っていうところ(時期)で、おふくろの病気が見つかって」といい、「いろんな体の動きが制御できなくなっていく、という感じだったんですよね。去年までは会話ができてたのに、(一年後には)簡単な言葉も聞き取れなくなって…50音のボードを用意して(会話をしたり)…、最後は『はい』か『いいえ』しか…。おふくろが一番辛かったんじゃないかな、悔しかったんだろうな、と思って」と闘病を振り返った。 「イナズマ-」など滋賀での仕事を増やしたのは「これがあれば(母のいる)滋賀に帰れる」という思いだったことを明かした。
ストレプトカーパス 思い入れのある花です。 昔、母が好きで沢山育てていました。 夏にお花屋さんで見かけて思わず買ったのですが、最近沢山花をつけました。 寒さには弱い花なので冬は室内管理かなぁ。 母は花が大好きで、いつも沢山育てていました。 花好きは、母から受け継いだようで、私も妹も大好きです。 しかしながら、私達姉妹の子供達には誰一人として受け継がれませんでした 💦 今日はお休み。 今週のパートはシフト変更があり、5連勤でした。 寒くなってきて、仕事中 さむっ!って思う事が多くなったので、暖か対策をしないといけないなと思っていて、 ユニクロにでも行ってみようかと思いながらだらけています ショッピングモールも近いといつでも行けるしと思ってしまってなかなか行かないというね・・・💦💦 先日、妹が誘ってくれて行って来ました~~ 室津です。 牡蠣~!! まだ小ぶりでしたが、美味しくいただいてきました。 牡蠣は断然生派ですが、グラタンも美味しかったです。 お刺身も美味しかったです。 この日、妹は孫守を頼まれていて二人の孫くん達と同伴でした。 生シラス丼とサーモン丼は孫くん達が食べました。 私は夜まで妹の所にいて、来月出産を控えている姪(妹の娘)にも久しぶりに会えて楽しい休日を過ごしました。 もうちょっと近いと良いのになぁ・・・。 先日、夫の百か日でした。 早いものです。 コロナ禍で面会も出来なくてずっと逢えないままな時期が長かったのでまだ病院にいるような気もしたり・・・。 それでも相続の手続き等に翻弄されると言う事は、いなくなっちゃったんだなって実感させられます・・・ お花を買いに行きまた。 白い花をと思ってたけど思うのがなくて、淡い色のアルストロメリアにしました。 夫が逝ってしまった今、 私は?
【質問2】 当方に残置物処分を相続財産管理人が依頼してくるのがそもそもおかしいと思うのです。これは泣き寝入りするしかありませんか?
お困りかと思いますので、お答えいたします。 【質問1】 司法書士に父の通帳等を送ることと、居住期間の延長(と言って良いのでしょうか?)は交換条件なのでしょうか? →違うと思いますし、そもそも通帳がなくても、取引履歴などを取得できると思います。 【質問2】 2回目の電話後電子メールにて、「大型家具等以外につきましては、持ち出し及び廃棄等の整理をお願いします」。これは当方の仕事なのでしょうか? 既に父の遺品以外の私物はほぼ搬出しています。 →お父様のものであれば、基本的には、相続財産管理人の業務のように思います。 【質問3】 司法書士に恫喝されましたが、「出て行け」以外にも口汚い言葉で相当に罵られました。この様な場合、もう泣き寝入りするしか無いのでしょうか? 相続放棄 相続財産管理人 予納金. (相続財産管理人の交代はあり得るのか?ということです) →なかなか難しいように思います。 【質問4】 父は自営業を行なっていて、7年保存の帳簿類が家にあるのですが、司法書士からは廃棄可との連絡を受けましたが、私が捨てて良いものなのだろうか?と疑問に思ってます。司法書士は一度も目を通しておりません。 →管理人に任せればよいと思います。 一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。
賃借住宅の入居者(契約者)が亡くなった場合、相続人が、貸主から家財道具等の遺品の搬出や処分を求められる場合があります。 これから相続放棄を行う予定の場合、被相続人の遺品等を処分すると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。 そのため被相続人の遺品について、他の相続人もしくは相続財産管理人に引渡しができるまで、自分の財産とは分けて保管する等の処置が必要となる場合があります。相続放棄を検討中の相続人は、司法書士や弁護士に相談したうえで、慎重に手続きを行ってください。