立入検査・報告が行われて違反事項がないかどうかチェック まずは平常時に行政による立入検査や報告徴収(報告させること)が行われ、違反事項がない場合は検査結果を通知されます。 ステップ2. 違反事項があると「行政指導」に ステップ1で違反事項があったと認識されると、行政指導に移行します。軽微な違反であれば口頭指導と担当者名指導票の交付のみですが、そうでない場合は文書通知と改善計画書の提出が義務付けられます。これにより是正されれば是正確認と経過観察が行われますが、それでも是正されない場合次のステップに移ります。 ステップ3. 施設や事業の停止、取消処分の上刑事処分へ ステップ2の命令が遵守されない場合は施設や事業の停止、取消処分がなされた上で、刑事処分として刑事罰の要求という告発がされます。 後は司法の手に委ねられ、警察署での取り調べから立件され検察へ引き渡され、起訴されます。 その後裁判が行われ、有罪判決が下されれば懲役刑や罰金刑が科せられます。 廃棄物処理法の違反事例と罰則規定 事例1. 不法投棄事件 島根県松江市のホテルで硫化水素が発生し、ホテル元社長が廃棄物処理法違反の罪に問われました。松江地裁は懲役2年4ヶ月、執行猶予3年、罰金150万円の有罪判決を言い渡しました。 元社長は、建設廃材の処理費用を安くしようと考え「現場に穴を掘って建材を捨て、最後にアスファルトで埋めてはどうだろうか」と発言。ホテルの地下室に廃材を投棄するという部下の提案についてメールで承諾しました。 2004年10月から12月にかけて、投棄された廃材は30トンにも及び、地下に流れ込んだ雨水と廃材の硫酸カルシウムが反応して発生した硫化水素が地上に漏れ出し、負傷者が出て事件が発覚しました。 事例2. マニフェスト日付虚偽事件 三重県津市で、排出事業者から汚泥の処分を請け負った際に交付されたマニフェストについて、まだ処分が終わっていないにもかかわらず終了日をあらかじめ記載して写しを送付しました。 これにより、産業収集運搬業・処分業の業務停止と、産業廃棄物処理施設の利用停止を発令しました。期間は8月22日から9月20日までの30日間です。 これは、廃棄物処理法第12条の4第3項の「虚偽の管理表の交付等の禁止」に該当します。県が処理業者の工場へ立ち入り検査を行った際に発覚しました。 事例3. 廃棄物処理のよくある4つのトラブル事例。罰金や懲役刑に科されることも?! | 東京で産業廃棄物処理をするならリダクションテクノ. 家庭ごみ不法投棄事件 山形県新庄市で、駐車場に家庭ごみを不法投棄したとして、女性が書類送検されました。ショッピングセンター駐車場2ヶ所でカップ麺の容器等19キロを無断で捨てたという事件です。 警察の調べに対し「家で捨てられなかったごみを40回ぐらい捨てた」と供述していて、悪意のある不法投棄として報道されています。 廃棄物は正しい知識で適切な処分を行うことが大切です 廃棄物処理法は廃棄をする責任者や業者だけではなく、ごみを「捨てる」側にとっても非常に大切なルールです。これが守られなければ、私達が住む町はごみだらけになり、不衛生で住みにくい町となってしまいます。そうならないために定められた厳しい規定であり、遵守されている法律なのです。 廃棄物処理を行う人はもちろん、ごみを出す私達も廃棄物の処理に関するルールをしっかりと理解し、日頃から意識しておくことが非常に大切だといえるでしょう。 産業廃棄物の処分をお考えの際は、ぜひ近畿エコロサービスにご相談下さい。 廃棄を大阪でお考えの方は近畿エコロサービスへ!
じっくり知ろう!そもそも「廃棄物処理法」とは?
ネットニュースを見ていて目に飛び込んできた不法投棄の報道。なかなか驚きの内容ではありましたが、今回は不法投棄のニュースから、「知らなかった!」が通用しない典型事例をご紹介していきます。 産業廃棄物の不法投棄に「ちょっとだったら」は通用しない! こちら、とんでもないニュースですよね? ポストにゴミを捨てて、「ゴミ箱だと思った」というのは、さすがにありえません!イギリス国籍といっても、ポストは英語でもPOSTですよね? この事例のポイントは何かというと「廃棄物処理法違反(不法投棄)」容疑で現行犯逮捕されているところですね。 「知らなかった」も「少量なら」も通用しないのが廃棄物処理法の怖いところ ですけど、こうした言い訳が通用しないことが見事に証明されている事例なんです! 「知らなかった!」が通用しない廃棄物処理法典型事例. 他人事ではない不法投棄事件! 皆様も他人事じゃないかもしれませんよ。流石に読者の方々が、「知らなかった」で不法投棄、なんてことはないと思います。でも、会社には色々な方がいます。 それこそ、外国出身の方もいらっしゃると思います。日常生活の会話はできても、専門用語や法律まで十分に理解できているか…というと難しいのが現実ではないでしょうか。日本人でも、廃棄物処理法は分かりづらいですよね。入れ替わりの激しい業界ですから、教育も手厚くやっていられないというのも、分からない話ではありません。 でも、廃棄物処理法のリスクを伝えていないと、「ちょっとくらいなら」と廃棄物を工場内に埋めたり、契約にない廃棄物を持ち帰ってしまったりするかもしれません(もちろんこれらも違法です! )。 「知らなかった」が、一切通用しないので、しつこいくらいに「法律違反ですよ!」と"お知らせ"していきましょう。
無償での引き取り 「不要になった物を無償で引き取ります!」と謳っている業者には要注意。無償で廃棄物を引き取っている場合、廃棄物処理業の許可を得ていない業者である可能性が高いです。 そもそも廃棄物とは"占有者が自ら利用し、他人に有償で売却できないため不要になったもの"。排出者が産業廃棄物ではないと認識していたとしても、不要になった物の処理を無償で委託した場合、対象品は廃棄物となり業者に処理を委託したとして廃棄物処理法の対象となります。 廃棄物の処理は、許可を得ている業者しか行えません。そのため、委託業者が廃棄物処理業の許可を持っていなかった場合には、依頼主である排出事業者は無許可業者に処分を依頼したとして廃棄物処理法違反の罰則を適用されてしまいます。 許可証を持たない業者へ廃棄物処理を委託してしまった場合の罰則は、 5 年以下の懲役もしくは 1, 000 万円の罰金、またはこの併科。罰則を受ける対象となるのは処理を依頼した排出事業者のみです。 ( 廃棄物処理法第 12 条第 5 項) 3. 資源化・再利用できる廃棄物の処理方法 資源化・再利用できる廃棄物であったとしても、適切に処理することが求められます。 例えば「工事などに伴い木くずが発生したが、堆肥化し再利用されるため廃棄物ではないと判断し、堆肥製造業者に無償で引き取ってもらう」という行為は不適切な行為に当たります。 前項で説明した通り、廃棄物とは"占有者が自ら利用し、他人に有償で売却できないため不要になったもの"、です。そのため、堆肥化・資源化・再利用できるとしても無償で引き取りを行っている違法業者に依頼してしまうと、前項のように廃棄物処理法違反の罰則を適用されてしまう恐れがあります。 4. 廃棄物処理法違反の典型事例!「知らなかった」は通用しない! | イーテラス株式会社. 少量でも廃棄物を宅急便で送るのは NG 例え少量であったとしても、廃棄物を宅急便で処分業者に送るのは NG 。廃棄物の運搬は産業廃棄物収集運搬の許可を持っている業者に依頼しなくてはなりません。 産業廃棄物には量に関する規定がないため、少量でも産業廃棄物処理基準に従って処分する必要があります。 収集に関しても、許可証を持たない業者へ廃棄物収集を委託してしまった場合は 5 年以下の懲役もしくは 1, 000 万円の罰金、またはこの両方を科されます。罰則を受ける対象となるのは処理を依頼した排出事業者のみです。 5. トラブルを未然に防ぐためには、業者選びにこだわることが大切!
【第2回】「不法投棄行政処分」 長岡文明氏 (BUN環境課題研修事務所 主宰) 「違反事例で考える」。前回は普通のおばちゃんの不法投棄事件についての記事でしたね。 じゃ、今回も早速新聞記事を見ていただきましょう。 聞き手は企業で廃棄物処理を担当している経験年数5年目のリサちゃんです。 (※リサちゃんはBUNさんの創造上の架空の人物です。) 出典:2020年3月16日 循環経済新聞 ケース1 循環経済新聞切り抜き さて、この事件。誰が、どのような違反をしているでしょうか? そんなのすぐわかるよ。不法投棄でしょ。見出しに書いているじゃない。 大正解。では、違反条文は? それもわかるよ。前回と同じに第16条違反。よって、罰則は第25条第14号。最高刑懲役5年でしょ。 大正解。ここまでは、前回と全く同じですよね。 では、行政処分はどのようなことが考えられますか?それともう一つ違反がありますね。それはなんでしょうか?そして、その違反に対する行政処分は? えっと、なになに。「別途、地上に保管している産業廃棄物について保管方法が不適合」って書いてるわね。そうかぁ。保管基準違反もあるってことね。 正解です。前回は不法投棄の条文については詳しく解説しなかったんだけど、再度条文を見てもらいましょうか。 (投棄禁止) 第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 この条文は今の廃棄物処理法では最も短い条文なんだけど、検討しなければならない要因が3つある。 こんな短いのに3つも? 「みだり」なのか?「廃棄物」なのか?そして「捨てている」のかという3つの要素が満たされないと不法投棄罪は成立しないって言われているんだ。 めんどうなことね。どういうことなの?
I NFORMATION お知らせ 2021. 04. 02 「知らなかった!」が通用しない廃棄物処理法典型事例 今回は不法投棄のニュースから、「知らなかった!」が通用しない典型事例をご紹介していきます。 廃棄物の不法投棄に「量」は関係ない! 「ゴミ箱だと思った」弁当の空き容器、ポストに捨てたイギリス人逮捕 (2021年3月22日) 神奈川県警鎌倉署は22日、イギリス国籍で鎌倉市、職業不詳の男(37)を廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で現行犯逮捕した。 発表では、男は同日午後2時20分頃、鎌倉市役所敷地内の郵便ポストに弁当の空き容器などを捨てた疑い。調べに対し、「ゴミ箱だと思った」などと話しているという。周辺では昨年12月以降、同様の被害が7件相次ぎ、相談を受けた同署員が警戒していた。 参考:読売新聞オンライン こちらのニュース、色々と衝撃的ですよね?
廃棄物の処理は業者に頼んだら終わり、というわけではありません。例えば委託業者が違法な方法で処理した場合には、後々依頼主である排出事業者も罰せられます。そのため、業者に依頼する場合であってもトラブルを未然に防ぐためにある程度、廃棄物処理の違反行為について知っておく必要があります。 そこで今回は、廃棄物処理のよくあるトラブル事例を4つご紹介します。これから産業廃棄物の処理を業者に依頼しようと考えている方は必見です! 1.
【会員向け情報】令和2年度 整備主任者・自動車検査員研修について 掲載日:2020年07月30日 令和2度 整備主任者研修・自動車検査員研修が開催されます。 この研修は法令により義務付けされておりますので、受講漏れのないように御注意ください。 詳しくは整備業界8月号をご覧ください。 研修・講習試験のご案内 お知らせの一覧 ※PDFデータが表示されない場合は、右のボタンをクリックして、 閲覧ソフト「Adobe Reader(無料)」をダウンロードして下さい。
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試問日 令和3年7月6日(火) 試問時間13:00~15:30(集合時間:12:30) ※運輸支局教習①~④を受講(4日間全て)した方が対象となります。 5. 受付期間及び受付場所 令和3年5月10日(月)~5月21日(金) / 東整振各支所にて受付 6. 申込みに必要なもの ① 自動車検査員教習受講申請書(第6号様式) 2部 ②連絡用ハガキ 2枚(表面に宛名明記のもの) ③証明写真(縦4cm×横3cm)1枚 ④受講資格を確認できる書面(整備技能者手帳等) ⑤受講料(申請時に現金でお支払いをお願いします) 7. お問合せ先 東整振事業部 TEL 03-5365-2312
新自動車検査員誕生間近 2021. 07. 02 いつもネッツトヨタ兵庫垂水多聞店のブログをご覧いただき有難うございます。 今回はお車の車検整備で、保安基準に適合しているか検査の合否を判断する 自動車検査員の令和3年度第一回試問結果が7月1日に発表されました。 今回エンジニアの奥井君が受験をしたのですが・・・ なんと! 無事に 合格 しました! おめでとうございます! 検査員として厳しい目で車両が保安基準に適合しているかチェックし、 奥井君の知識、技術が向上することを楽しみにしています。
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